全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら

(株)日本企業型確定拠出年金センター

確定拠出年金運営管理機関番号794
名古屋駅前事務所:愛知県名古屋市中村区名駅三丁目4番10号 アルティメイト名駅1st 3階
新橋事務所:東京都港区新橋3丁目16-12 第一横山ビル6階

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問合せは企業型確定拠出年金の導入に関する
問い合わせに限ります

052-485-4570

サービスのご案内

企業型確定拠出年金の導入をサポートしています

株式会社日本企業型確定拠出年金センターでは、企業型確定拠出年金の導入をご検討されている全国の企業に対して、企業型確定拠出年金やその他退職金・年金制度の相談から、導入の手続き、導入支援、導入後の運営上の事務手続きのサポートまで、トータルでサービスを提供しています。

コンサルタント石黒のワンポイントアドバイス

「SBIぷらす年金」は他社よりも低コストで導入することができるプランです。役員1名の会社も多くの会社で導入しています。

導入前の制度設計と相談

企業の状況をていねいにヒアリングします。

企業型確定拠出年金の導入にあたって、年金・退職金の専門家であるコンサルタントが、企業それぞれの状況に最適な退職金・年金制度をご提案いたします。

企業の状況によっては企業型確定拠出年金以外をご提案させていただくこともあります。

退職金・年金制度は非常に複雑で、活用できる制度も様々です。

マッチング拠出や前払い退職金+選択制の確定拠出年金プランも取り扱えます。

また、導入前の企業様の悩みや疑問にもコンサルタントがお答えいたします

企業型確定拠出年金導入支援サービス

企業型確定拠出年金導入時の書類作成から従業員説明会まで、株式会社日本企業型確定拠出年金センターがわかりやすくサポートさせていただきます。

また、制度導入にあたり、就業規則の改訂が必要になることがほとんどです。

株式会社日本企業型確定拠出年金センターには経験豊富な専門家がそろっておりますので、改訂すべきポイントを具体的にお伝えいたします。

コンサルタント石黒のワンポイントアドバイス

企業型DC制度導入ための申請には、就業規則の提出が必要です。規定の変更も伴いますがご安心ください。弊社ではグループ会社の社会保険労務士サポートし作成・変更いたします。

運営上の事務手続きサポート

企業型確定拠出年金の導入の支援を行うだけでなく、担当のコンサルタントが、導入後もサポートさせていただきます。

企業型確定拠出年金は自由度の高い制度ですが、その分、日々の運用が煩雑になりがちです。

社員の入退社に伴う加入と脱退、掛金変更の手続も継続してサポートさせていただきますので安心してお任せください。

継続的な運営サポート

もし担当者様が企業型確定拠出年金でお困りのことや迷ったことがあれば、いつでもwebやお電話等を通じてサポートさせていただきます。

コンサルタント石黒のワンポイントアドバイス

企業年金制度は、導入時に理解しているだけでは不十分です。従業員の生活が変われば都度質問に対応する必要があります。弊社では、導入後も担当者がしっかりとサポートさせていただきますので安心です。

全国オンライン対応で安心
国内トップクラスの導入実績をもとにサポートをいたします

企業型確定拠出年金にご興味をお持ちの方は、
ぜひ無料相談をご利用ください

  • 自分ひとりだけ加入した場合、どのくらい節税になるの?
  • うちの会社に合った企業年金制度を教えて欲しい!
  • 導入後の事務手続きができるか不安なのですが…。

どのような内容でも構いません。企業のご状況を丁寧に伺ったうえで、最適なプランをご提案します。どうぞご遠慮なくお問合せください。

お電話いただければ、すぐにお応えいたします。
TEL:052-485-4570  平日9:00~17:00(土日祝除く)

よくあるご質問

加入者1名でも企業型を導入できますか?

確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入可能です

役員も企業型に加入できますか?

60 歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。

もちろん、掛け金は全額損金計上できます。拠出限度年齢の引き上げを行った場合は拠出限度年齢まで加入できます。
例)拠出限度年齢65歳の場合 65歳未満の厚生年金被験者

  • 役員のみの企業の場合、個人型と企業型ではどちらがメリットが大きいですか?

税、社会保険料への影響を考えると、役員のみの加入であっても企業型のメリットは大きいと言えます。

役員が厚生年金の被保険者の場合、個人型の拠出限度額は月額23,000 円となります。一方、企業型では月額 55,000 円と 倍以上の掛金を拠出できます。さらに企業型で拠出する掛金は損金となり、個人の給与収入とはならないため、社会保険料の算定基礎からも外れます。

  • 希望する従業員のみ加入することはできますか?

可能です。ご希望に合わせたプランをご提案いたします。

前払退職金制度と確定拠出年金制度の選択制とすることで、希望者のみ加入が可能となります。希望しない従業員は前払退職金として給与に併せて受け取ります

お気軽にご相談ください

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

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※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。