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勤続年数4年の退職金は平均でいくら?
中小企業と大企業のデータを紹介
昨今は人材の流動化が進んでおり、勤続年数が4年程度で転退職をする労働者もいます。退職金の相場は企業の規模や業種、役職などによっても変動しますが、平均的な退職金額について知っておくと役立つでしょう。
一般的に退職金は勤続年数が長いほど高額になるため、4年程度だと数十万円程度になると考えられます。ただし、基本給のベースが高い労働者は数百万円になったり、そもそも退職金制度がない企業もあったりするため、一概にはいえません。
今回は、勤続年数4年の労働者に支給される退職金の相場を解説します。
厚生労働省の資料を参考に、勤続4年の退職金相場について確認しましょう。勤続期間が比較的短いため、退職金が少ないケースが一般的ですが、各企業の退職金制度や評価方法により差があります。
以下で一般企業での退職金相場を解説します。なお、勤続年数4年のデータがないため、勤続年数が3年のデータを紹介します。
学歴、職種、離職理由 | モデル退職金額 | 月収換算月数 |
大学卒、事務・技術労働者、総合職相当、会社都合 | 69万円 | 2.8 |
大学卒、事務・技術労働者、総合職相当、自己都合 | 32.3万円 | 1.3 |
大学卒、事務・技術労働者、一般職相当、会社都合 | 53.6万円 | 2.5 |
大学卒、事務・技術労働者、一般職相当、自己都合 | 52.7万円 | 2.4 |
短大・高専卒、事務・技術労働者、総合職相当、会社都合 | 47.5万円 | 2.2 |
短大・高専卒、事務・技術労働者、総合職相当、自己都合 | 32.7万円 | 1.5 |
短大・高専卒、事務・技術労働者、一般職相当、会社都合 | 48.5万円 | 2.4 |
短大・高専卒、事務・技術労働者、一般職相当、自己都合 | 22.3万円 | 1.1 |
高校卒、事務・技術労働者、総合職相当、会社都合 | 52.2万円 | 2.7 |
高校卒、事務・技術労働者、総合職相当、自己都合 | 31.4万円 | 1.6 |
高校卒、事務・技術労働者、一般職相当、会社都合 | 47万円 | 2.5 |
高校卒、事務・技術労働者、一般職相当、自己都合 | 22.8万円 | 1.2 |
高校卒、生産労働者、会社都合 | 54.9万円 | 2.9 |
高校卒、生産労働者、自己都合 | 22万円 | 1.1 |
上表は勤続年数3年のデータなので、4年の場合は、若干上乗せがあるイメージを持つとよいでしょう。概ね30万円~70万円が退職金の目安といえます。
大企業に比べて中小企業は退職金が少ない傾向があり、さらに業績によっても左右されます。退職金の算定方法も企業によって異なるため、あくまでも参考程度にとどめておきましょう。
続いて、公務員として4年の勤続年数がある場合の退職金相場を見ていきましょう。なお、勤続年数4年のデータがないため、「勤続年数5年未満」のデータを紹介します(令和4年度の常勤職員)。
学歴、職種、離職理由 | モデル退職金額 |
定年 | 158.7万円 |
応募認定 | 該当者なし |
自己都合 | 24.5万円 |
合計 | 70.9万円 |
定年以外の理由で退職する場合、退職金は20~70万円程度になると考えられます。一般企業と比較しても、ほとんど同じ水準といえるでしょう
国家公務員の場合、俸給月額に支給率を乗じて退職金額を計算します。勤続年数4年で自己都合退職をした場合の支給率は「2.0088」となっているため、退職時の俸給が20万円の場合、退職金額は約80万円です。
地方公務員の場合は自治体ごとに定められている支給率を乗じますが、国家公務員とそこまで大きな差は生じないと考えられます。
退職金は、一般的に勤続年数が長いほど受け取れる金額も増えます。大企業と中小企業別に、退職金の相場を勤続年数ごとに見てみましょう。
【大企業】
勤続年数 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
10年 | 約180万円 | 約310万円 |
15年 | 約387万円 | 約578万円 |
20年 | 約727万円 | 約953万円 |
25年 | 約1,143万円 | 約1,394万円 |
30年 | 約1,707万円 | 約1,915万円 |
勤続年数 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
10年 | 約112万円 | 約150万円 |
15年 | 約213万円 | 約266万円 |
20年 | 約343万円 | 約415万円 |
25年 | 約491万円 | 約578万円 |
30年 | 約654万円 | 約754万円 |
勤続年数が長いほど退職金額が増える主な理由は、退職金が功労報償としての性質を持つためです。長年の勤務に対する感謝と報償の意味があるため、長く勤めた労働者ほど「会社への貢献度が高い」と考えられ、より多くの退職金が支給されます。
退職金の計算方法は企業によって異なります。以下で、代表的な方法である「基本給連動型」「ポイント制」「定額制」の3種類について解説します。
基本給連動型は、多くの企業が採用している一般的な方式です。労働者の基本給を基準にして、退職時における勤続年数に応じた乗率を乗じて退職金額を算出します。
メリット | デメリット |
労働者の定着を図れる 労働者が公平感を得やすい 退職金額を予測しやすい 労働者の貢献度や役職などを反映させることもできる | 計算が複雑になることがある 予算管理が複雑になる |
基本給連動型であれば、勤続年数が伸びるほど乗率が高くなるため、受け取れる退職金額が増えます。その結果、長期的な勤続につながり職場への定着を見込めるでしょう。
成果を退職金に反映させる仕組みを整備すれば、モチベーションの向上にもつながるでしょう。労働者のパフォーマンスと生産性が向上するメリットが期待できます。
ただし、基本給をベースにするため退職時に業績が悪化して基本給が落ち込んでいると、退職金額が減少するリスクがあります。
ポイント制は、勤続年数や業績評価、役職など複数の要素を組み合わせて退職金を計算する方式です。例えば、1年ごとに一定のポイントが加算され、そのポイントに基づいて退職金額を決定します。
メリット | デメリット |
労働者の貢献度や役職などを反映しやすい 透明性が高く労働者のモチベーション向上につながりやすい 業績に応じて柔軟に設定できる | 明確な基準を作るための手間が発生する 不公平感があると労働者の不満につながる 計算が複雑になりやすい |
ポイント制では、勤続年数だけでなく労働者の貢献度や成果も退職金に反映されます。企業に大きな貢献をした労働者は、若手であっても多くのポイントを獲得できるため、公平感に優れています。
労働者は自分の獲得ポイントを随時確認できるため、透明性の高さも魅力です。自分の出した成果が将来の収入につながるため、モチベーションの向上につながるでしょう。
ポイントは、売上やプロジェクト成功率、顧客満足度など具体的な目標を設定して細かく算出することも可能です。また、役職に応じたポイント加算を行えば、労働者が管理職や専門職などの役職に就くためのキャリアパスの成長を自発的に考えるようになるでしょう。
企業にとっても、ポイント制の退職金制度を導入すれば公平な形で労働者に報いることができます。
ただし、ポイント制だと退職金の計算が複雑になりやすいデメリットがあります。付与基準が不明確・不公正だと労働者の不満につながるため、透明性を保ちつつ公正な評価基準を設けることが大切です。
定額制は最もシンプルな退職金計算方法で、事前に定められた一定額を退職時に支給する方式です。
メリット | デメリット |
計算が簡単でわかりやすい 自分がどのくらいの退職金を受け取れるかを早い段階で把握できる 企業側にとっても支出額が予測しやすい | 勤続年数が長い労働者が不公平と感じる可能性がある 優れた成果を出している労働者が不公平と感じる可能性がある 労働者のモチベーション向上につながりにくい |
定額制は計算が簡単で、労働者にとっても企業にとっても見通しを立てやすいメリットがあります。勤続年数や業績評価、成果に関係なく同じ退職金額が労働者に支給されるため、予算を立てやすいでしょう。
長期勤続の労働者を優遇するために、勤続年数に応じて金額を差別化することもあります。しかし、基本的には一定額の退職金が支給されるため、事務的な負担が軽い方法といえます。
ただし、勤続年数や貢献度が反映されないため、長期間勤務した労働者や高い成果を挙げた労働者が不公平と感じる可能性があります。労働者のモチベーションを損ねないためにも、必要に応じて貢献度や勤続年数を反映させるのも一つの手段です。
自社で導入している退職金制度が企業年金(確定拠出年金・確定給付年金)の場合、年金資産を転職先に引き継げます。転職する労働者から相談を受けたときは、転職先でも引き続き運用できる旨を伝えましょう。
ただし、引き継ぐためには転職先にも企業年金制度がある必要があります。事業主としては、転職する労働者に「転職先の企業に企業年金制度があるのか」を確認する必要がある点を、強調して伝えることが大切です。
なお、転職先に企業年金制度がない場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)へ年金資産を引き継げます。この場合は、転職する労働者自身が6ヶ月以内にiDeCoの口座を開設する必要があることを伝えましょう。
企業年金は、退職後の生活を支える重要な資金源です。転職する労働者を気持ちよく送り出すためにも、退職金を引き継ぐ方法を的確に伝えるべきです。
すべての労働者が、退職時に退職金を受け取れるとは限りません。そもそも、企業に退職金制度がなければ退職金の概念そのものがありません。
また、退職金制度があっても、就業規則により退職金が不支給となるケースもあります。例えば、労働者に責があり懲戒解雇をする場合や、著しく短期間で自己都合退職する場合などは、退職金が支給されないことがあります。
懲戒解雇とは、重大な規則違反や勤務態度の不良を理由にした解雇です。就業規則や退職金規程により、具体的に退職金を不支給とする旨を示しておけば、事業主は問題を起こした労働者への退職金支給を制限できます。
さらに、一定の勤続年数を満たしていない場合も退職金が支給されません。退職金を受給するための勤続年数要件を「1年以上」としている場合、1年未満で退職する労働者に関しては退職金が発生しません。
なお、企業としては就業規則や退職金規程において、具体的に退職金を不支給とするケースを示さなければなりません。「きちんと勤務してくれた労働者には退職金を払うが、問題行為を起こした労働者には支給したくない」と考えている場合は、きちんとルールを整備しておきましょう。
退職金の不支給をめぐって、トラブルになるケースは少なくありません。必要に応じて労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談し、専門的なサポートを受けましょう。
退職金制度の導入を検討しつつも、自社に合っている方法がどの制度なのか決められない、という方もいるのではないでしょうか。
退職金を用意するための制度には、以下のようにさまざまな種類があります。
● 退職一時金制度
● 確定給付企業年金制度(DB)
● 確定拠出年金制度(DC)
● 中小企業退職金共済制度
● 生命保険を活用する方法
中でも、最もおすすめの方法が企業型確定拠出年金(企業型DC)です。企業型確定拠出年金は、運営管理機関が用意している金融商品の中から、加入者が自分で運用商品を選択して運用する退職金制度です。
退職金額は運用成績によるため不確実ですが、運用益が非課税になる税制優遇があります。通常の投資では運用益に対して20.315%が課税されますが、企業型確定拠出年金では非課税で運用できるため、有利に資産形成を進められます。
つまり、企業型確定拠出年金はほかの退職金制度とは異なり、運用リスクを加入者自身が負う点が特徴です。リスクを取らずに運用できる元本確保型商品も用意されているため、「安定的に運用したい」と考えている労働者と「積極的に運用したい」と考えている労働者のニーズに対応できる強みがあります。
企業型確定拠出年金は、福利厚生の一環としても重要な役割を果たしています。労働者の老後資金を計画的に作れるだけでなく、満足度を高めるうえでも有用な存在です。
勤続年数が4年の退職金は、20万円~70万円程度が目安となります。企業の規模や職種などによっても異なりますが、ざっくりと「100万円を下回るだろう」というイメージを持っておくとよいでしょう。
退職金はまとまった支出になるため、事業主にとっても関心度が強いでしょう。退職予定の労働者がいる場合、自社に規則に則って正確に計算する必要があります。
これから退職金制度の導入を検討している事業主の方は、企業型確定拠出年金の導入を検討してみてはいかがでしょうか。企業型確定拠出年金では運用のリスクを加入者個人が負うため、中小企業や零細企業にとっても導入しやすいメリットがあります。
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