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(株)日本企業型確定拠出年金センター
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多くの中小企業で導入の進む企業型確定拠出年金(企業型DC)制度。厚生年金の適用事業者であれば加入できるとあって、社長や役員であっても厚生年金被保険者に該当すれば企業型DCへの加入が可能です。
企業型DC制度は、掛金も全額損金計上できることに加え、役員自身の将来資産を形成できることから、興味をお持ちの経営者さまも多いでしょう。
今回は、役員の企業型DCに注目し、複数の法人の役員を兼務している場合を例に、日本企業型確定拠出年金センターが詳しく解説していきます。
役員の企業型確定拠出年金(企業型DC)について解説する前に、まずは役員の社会保険について、少しおさらいしておきましょう。
社長や役員といった会社経営者の中には、複数の法人で取締役などの役員に就任されているケースは多いのではないでしょうか。
複数の会社で社長に就任している、関連会社の役員を兼務している、本業の社長以外に、外部の会社で社外取締役として役員報酬を受け取っている、さまざまなケースがあるはずです。その場合の社会保険の取り扱いはどのようにされているでしょうか。
常勤であるか非常勤かによってもその取り扱いは、異なってきます。例を見てみましょう。
2社のいずれも双方で社会保険の加入要件を満たす場合には、社会保険料の算定基礎となる役員報酬を合算する届け出が必要です。「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」という届け出を、保険者に届け出ることになります。
これは、被保険者(役員)が同時に複数の事業所で社会保険適用される場合に、報酬額を合算することで正しい社会保険料を算出すること、そして「主たる事業所を選択する」、というものです。この「主たる事業所」を適用事業所として健康保険証が発行されます。
実際に支払うことになる社会保険料は、報酬額を合算して標準報酬月額が決定され、決定された標準報酬月額をもとに算出されます。その保険料を報酬額に応じて会社ごとに按分されて徴収されることになります。役員報酬が多いから主たる事業所というわけではありませんので、注意が必要です。
複数の会社で役員となる場合でも、非常勤の役員の場合には、基本的には前述のような社会保険の合算の必要はありません。代表取締役として就任している会社を主たる事業所として、社会保険が適用されます。
ただし、「非常勤」であっても必ずしも社会保険の加入が必要ない、というわけではないのが難しいところです。
「非常勤」の定義については、以下の要素から総合的に判断されます。例えば、役員報酬は少額であっても、定期的な役員会に参加していたりするような場合には「常勤」と判断されることもありますし、逆に役員報酬はある程度の金額が支払われているものの、法人業務への関与がほとんどない場合には「非常勤」と判断されることもあります。
非常勤を判断するための要素
・事業所に定期的に出勤しているか
・法人における職以外に多くの職を兼ねていないか
・取締役会(役員会等)に出席しているか
・役員への連絡調整または職員に対する指揮監督をしているか
・法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっているか
・法人から支払いを受ける報酬が、社会通念上、労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないか
社会保険の適用についてご説明してきたように、複数の会社で役員を務めている場合には、社会保険の取り扱いに一定のルールがあります。
複数の会社で、それぞれに社会保険が適用される場合には、「主たる事業所」を選択することになります。
そして、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入する場合には、この「主たる事業所1社のみ」で加入をすることになります。複数の会社で企業型DCに加入することはできません。
複数の会社で社会保険が適用される場合でも、健康保険が発行される適用事業所は1つですので、「健康保険証を発行された会社で、企業型DCに加入する」ということで考えれば、簡単でしょう。
社会保険料自体は複数の会社の報酬に応じて按分されることから、企業型DCも報酬の割合に応じて、按分して加入できそうだと誤解される方もいますが、あくまで1社のみでの加入になりますので、注意しましょう。
企業型DC制度への加入は、「主たる事業所1社のみ」、というのはご理解いただけたでしょうか。
ただ、主たる事業者である会社の方には企業型DCの制度がない、もう一方の会社に企業型DC制度があるといったケースもあるかもしれません。また、双方に企業型DC制度はあるものの、主たる事業所の会社より、もう一方の会社の企業型DC制度のほうが魅力的な制度だった、主たる事業所ではない会社のほうで企業型DCに加入したい、というケースもあるでしょう。
前者の場合は、もう一方の会社(従たる事業所)で企業型DCに加入することは可能です。後者の場合は、企業型DC制度に加入したい方の会社を「主たる事業所」へ変更頂くことが望ましいですが「従たる事業所」のままでも加入することは可能です。(専門家に相談の上、双方の会社の実態を確認しながら、進めていくことをおすすめします。)
また、簡単に変更すればOKということではなく、すでに企業型DCに加入していた場合には、他方の企業型DCに変更し加入するということになれば、それまで運用していた資産を一旦現金化し、そのうえで移管することになります。たとえ、移管後に同じ運用商品に投資することになっても、一旦現金化しなくてはなりません。手数料等も発生しますので、簡単に変更というわけにはいきません。
もし、企業型DC制度の導入はこれから検討するといった場合には、慎重に進めて行く必要があるでしょう。
企業型確定拠出年金(企業型DC)制度は、厚生年金保険加入者であれば、加入が可能な制度ですので、経営者のみなさまも加入が可能です。また、従業員がいない役員のみの企業であっても、導入が可能です。とはいえ、導入時の対応や導入後のスムーズな制度運営のためにも、ぜひ専門家のサポートはおすすめしたいところです。現時点で役員のみの企業であっても、将来的に従業員を採用する予定などがある場合にはなおさらです。
制度導入までには、人事面、税務面、資金面など検討すべき事項も多くありますので、信頼できるサポート先を選びたいものです。
日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の導入サポートを行っています。豊富な経験をもつスタッフが、経営者のみなさまのお悩みに沿いながら、しっかりサポートしていきます。
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