全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら

(株)日本企業型確定拠出年金センター

確定拠出年金運営管理機関番号794
名古屋駅前事務所:愛知県名古屋市中村区名駅三丁目4番10号 アルティメイト名駅1st 3階
新橋事務所:東京都港区新橋3丁目16-12 第一横山ビル6階

お気軽にお問合せください(平日9時~17時)
問合せは企業型確定拠出年金の導入に関する
問い合わせに限ります

052-485-4570

iDeCoやNISAにもチャレンジしたい。
企業型確定拠出年金と併用可能な制度とは?

新型コロナウイルスの感染拡大を大きな節目として、多くの人々の生活様式が変化し、働き方やお金に対する意識や行動に変化が起きています。コロナ前からも若年層を中心に投資への興味を持つ人は増えつつありましたが、このコロナショックは資産形成への意識の高まりにさらに拍車をかけているようです。資産形成の初めの一歩としてNISAやiDeCoなどにも注目が集まっています。

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度においても、これらの動きと連動して、近年の制度改正では、より利用しやすい制度へと変化しており、導入する企業が増加しています。今回は、従業員の多くが興味を持つNISAやiDeCoをはじめ、他の制度と企業型DCなどを併用する場合など、どのように将来の資産形成のサポートをしていくかに注目し、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

 

目次

  1. 企業型確定拠出年金(企業型)の最近の動向
    1. 確定給付型年金(DB)から企業型確定拠出年金(企業型DC)へ
    2. 理解しておきたい。企業型確定拠出年金(企業型DC)のパターン
      1. 役員・従業員全員加入
      2. 役員・従業員全員加入+マッチング拠出
      3. 加入選択
      4. 全員加入+加入選択
  2. 企業型確定拠出年金(企業型DC)と他制度との併用
    1. 中小企業退職金共済(中退共)との併用
    2. 小規模企業共済との併用
    3. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)との併用
    4. 確定給付企業年金(DB)との併用
    5. iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用
    6. NISAとの併用
  3. まとめ

企業型確定拠出年金(企業型)の最近の動向

企業型確定拠出年金(企業型DC)と他制度との併用を解説する前に、まずは企業年金制度である企業型確定拠出年金の最近の動向について、押さえておきましょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、税制面で会社・従業員双方にとって大きな優遇のある制度です。

確定給付型年金(DB)から企業型確定拠出年金(企業型DC)へ

そもそも企業年金制度は、大きく「確定給付型年金(DB)と「企業型DC」の2つの種類があります。(厚生年金基金制度もありますが、現在では新規設立が認められていません。)DBは、退職時に従業員が受け取る給付金の金額が決まっているのが特徴で、その資産は企業が運用することになっています。一方、毎月会社が拠出する掛金の金額が決まっているのが企業型DCです。資産は従業員が運用し、受け取れる給付金の金額は、従業員の運用次第というものです。

企業年金制度としては、DBのほうが古く、企業型DCは、米国の確定拠出年金401kを参考に導入され、現在では大企業はもちろん、中小企業においても導入が進み、年々その割合は増えています。その増加理由の大きなものとして、会社は退職金などの手続きやコストのかかるDBより、制度やしくみを用意するだけで従業員自身が運用してもらえる企業型DCのほうが、手間やコスト面で魅力的だということもあるでしょう。従業員にとっても、働き方を含めたライフスタイルが変化する中、今後、働き方を変えたとしても、資産を持ち運ぶことのできる企業型DCに魅力を感じる人も多いようです。

とくに税制面においては、会社・従業員双方にとって、大きな優遇のある企業型DC制度が、資産形成を行う制度として一歩リードしている印象です。この企業型DCをさらに積極的に活用するために、他制度との“併用”についても、理解しておきたいところです。

理解しておきたい。企業型確定拠出年金(企業型DC)のパターン

パターン① 役員・従業員全員加入

会社が従業員の掛金を設定し拠出します。掛金は、55,000円を上限額として、経費(損金)として計上することが可能です。従業員は運用のみ行うパターンです。

 

マッチング拠出の掛金限度は、会社掛金と同額までです。

パターン② 役員・従業員全員加入+マッチング拠出

パターン①に加えて、従業員自身も掛金を拠出できるパターンです。従業員が受け取った給与の中から掛金を拠出(マッチング拠出)することになります。

従業員が拠出した掛金は、所得控除の一つである小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税・住民税の節税ができます。ただし、マッチング拠出の掛金限度は、会社掛金と同額までと決まっています。会社の掛金が低額だった場合には、企業型DC掛金上限額55,000円まで利用できないというのが難点です。

例えば、会社の掛金額を設定する際に、従業員の職位に応じて設定するケースが多いので、若年層などの従業員の掛金は低くなり、同額とするマッチング拠出の掛金額も低くなってしまうということも生じます。

パターン③ 加入選択

従業員の給与の一部を生涯設計手当として、給与から分離し、これらを会社掛金として拠出するか、従来どおり給与として受け取るかを、従業員が「選択する」パターンです。選択制DCとも呼ばれています。この掛金は受け取った給与から拠出されるのではなく、給与から切り出された掛金になるので、会社にとっては、社会保険料への効果、従業員にとっては、社会保険料、所得税・住民税への効果があるものです。

パターン④ 全員加入+加入選択

パターン①とパターン③のミックスさせたパターン。基本部分は会社が負担する掛金を拠出し、従業員選択によって、生涯設計手当を掛金として拠出するか、給与としてそのまま受け取るかとするものです。パターン②のマッチング拠出と似ていますが、掛金の上限額が55,000円まで拠出可能となります。会社は毎月1万円を拠出し、従業員は45,000円を掛金として生涯設計手当から拠出してもよいし、そのまま給与として受け取ってもよい、ということになります。

 

企業型確定拠出年金(企業型DC)と他制度との併用

他制度を併用する場合には、注意が必要です

ここまでで企業型確定拠出年金(企業型DC)の大きなパターンをご理解いただけたでしょうか。それぞれに一定のルールがあり、会社側への節税効果や従業員側への節税効果が異なります。会社にとっても従業員にとっても、どちらにもメリットのあるパターンを選択したいものです。

とはいえ、忘れてならないのが、すでに会社で何かしらの制度を運用している場合です。企業型DCの掛金には拠出限度額が設定されているため、もし他制度を併用する場合には、注意が必要です。

 
併用する制度 企業型DCの拠出限度額
なし 月額55,000円
退職一時金
中小企業退職金共済(中退共)
確定給付企業年金(DB) 月額27,500円
厚生年金基金

① 中小企業退職金共済(中退共)との併用

中小企業退職金共済(中退共)は中小企業者の退職金制度です

中小企業退職金共済(中退共)は中小企業者の退職金制度です。掛金は全額非課税となるので加入している企業も多いのではないでしょうか。

企業型DC制度と併用となっても、月額55,000円の拠出限度が可能です。従業員自身が加入を選択できる選択制DCなどと組み合わせれば、従業員それぞれにあった将来資産の構築も可能でしょう。

中退共は経営者本人の加入ができませんが、企業型DC制度であれば、経営者本人の加入も可能です。経営者本人の将来資産の形成にもおすすめです。

② 小規模企業共済との併用

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の積み立てによる退職金制度です。

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の積み立てによる退職金制度です。こちらも掛金は全額所得控除できるものです。

小規模企業の経営者であれば、iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用をご検討する場合も多いと思いますが、企業型DC制度との併用も可能です。経営者の場合であれば、会社の経費として掛金を拠出する企業型DCか、経営者本人の所得控除を目的にiDeCoとするか、どちらがお得なのか検討して決定することをおすすめします。

 

③ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)との併用

経営セーフティ共済は、取引先が倒産し、売掛金など債権回収が困難になったときの、もしもの備えとして加入する制度です。小規模企業の経営者や個人事業主などが加入します。

企業型DC制度などの資産形成とは目的が異なるので、併用についての制限はありません。掛金が損金算入できるという節税策としては、同様ですが、経営者本人の資産形成という点では、企業型DCやiDeCoなどを選択肢に入れる必要があるでしょう。

④ 確定給付企業年金(DB)との併用

確定給付企業年金(DB)との併用を行う場合には注意が必要です。確定給付企業年金に加入している従業員が、企業型DCに拠出できる掛金の上限は、月額27,500円です。

ただし、今後は、DBとDCを合わせての上限を月額55,000円とする見直し案が了承され、いずれ制度改正、施行されるでしょう。施行日時点で併用している会社については、経過措置等も予定されていますので、注目しておきたいところです。

⑤ iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用

現時点でiDeCoとの併用は、さまざまな制約があります。

上記個人の資産形成の意識が高まっている今、従業員にとっては、iDeCoと併用したい、という要望も多いのではないでしょうか。

しかしながら、現時点でiDeCoとの併用は、さまざまな制約があります。そもそも企業型DCの規約にiDeCo加入可能として定めていないと、加入はできませんし、掛金拠出にも限度があります。従業員個人としては、マッチング拠出という選択肢もあるものの、前述のように、マッチング拠出には、会社掛金と同額が限度という制約があり、思ったような資産形成がはかれないという声も多くありました。

そこで、2022年10月より、企業型DCに加入している人の、iDeCo利用できる条件が緩和されることになりました。規約の定めなどを行わなくても、iDeCoへの加入が可能となりました。

 

会社の制度

企業型DCの掛金限度 iDeCoの掛金限度
企業型DCのみ 55,000円 20,000円
企業型DCとDBを併用 27,500円 12,000円

ただし、マッチング拠出を導入している場合には、マッチング拠出かiDeCoかを選択する必要があります。マッチング拠出は掛金限度に制約はあるものの口座管理料は会社負担、一方、iDeCoは上限額以内であれば自由に従業員個人が掛金を設定できるものの、口座管理料は本人負担、、それぞれ一長一短があります。

いずれにしても慎重に検討し決定したいものです。

⑥ NISAとの併用

NISAは、いつでも資産を引き出すことが可能です。投資金額の上限も決まっています。

投資商品に運用し、運用益が非課税となる点では、企業型DCもNISAも同様ですが、そもそもの目的が異なりますので、併用は可能です。

企業型DCが将来資産を形成するための長期的視点にたつ制度で原則60歳以降に受け取るものに対し、NISAも資産形成という意味では同様なものの、いつでも資産を引き出すことが可能です。投資できる金額の上限も決まっています。資産形成の目的に応じて使いわけが必要でしょう。現時点での年齢やその他環境や資産状況によっても、企業型DCに手厚く掛金を拠出すべきか、NISAに拠出するかは、異なります。

どちらにしても税制優遇は大きなメリットですので、最大限に税制優遇の恩恵を受けられるような制度と商品選択を検討していきましょう。

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度の導入時の対応や導入後のスムーズな制度運営において、今後は「他制度との併用」という視点も欠かせません。会社としてどのようなしくみづくりがよいのか、検討項目が多すぎて、お手上げといった経営者の方、人事労務のご担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

企業型DCという長期に渡って運営していく制度は、初めの準備、しくみ構築は非常に大きなポイントです。信頼できるサポート先と、相談しながら進めていくことをおすすめします。

日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の導入サポートを行い、多くのノウハウを蓄積してきました。経験豊富なスタッフがサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

YouTube『DCチャンネル』更新中!

セミナー情報

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

052-485-4570

※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。

お気軽にご相談ください

お電話での相談はこちら

052-485-4570

フォームでの無料相談は24時間中です。お気軽にご連絡ください。