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(株)日本企業型確定拠出年金センター
確定拠出年金運営管理機関番号794
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企業型DCや個人型のiDeCoは、老後の資産形成の手段として注目の確定拠出年金制度です。拠出した掛金で投資商品を選択し、60歳までの長期間に渡って運用をしていくことが特徴です。預金と違って、基本的に資産を途中で引き出すことはできません。ただ、特定の事情がある場合、解約が可能になることもあります。
退職や転職を考えている方にとっては、解約したい、これまで積み立ててきた資産がどうなるのか非常に気になる方も多いのではないでしょうか。
日本企業型確定拠出年金センターにおいても、確定拠出年金の中途解約などについても疑問も多く寄せられます。
転職や退職は人生の重要な節目です。企業型DCやiDeCoの扱いには冷静な判断が必要です。解約や移管の手続きには多くの条件や制約があるため、適切な選択をするためには事前に情報を集め、手続きに備えることが大切です。
今回は、確定拠出年金制度の解約について説明していきます。
確定拠出年金は老後の生活を支える重要な資産です。そのために長期で資産を運用していくことに制度の目的があり、原則60歳まで中途解約の選択肢は設けられていません。ただ、60歳までは長く、若い世代にとっては非常に遠い未来のように感じるかもしれません。転職や退職が当たり前となった今、取り扱いに悩む方も多いようです。基本的には途中解約せず、60歳まで長期運用していくことが前提ではありますが、一定の条件のもと、中途解約が可能な場合があります。ここでは中途解約に関する知識を理解しておきたいところです。
企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金を転職や退職時にどのように取り扱うか、具体的な方法と注意点を押さえておきましょう。
企業型確定拠出年金(企業型DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)といった確定拠出年金の解約には、いくつかの条件があります。また解約には「脱退一時金」「障害給付金」「死亡一時金」にわかれることを理解しておきましょう。
確定拠出年金は、原則60歳まで資産の引き出しができませんが、一定の条件を満たす場合には、脱退一時金を受け取ることができます。企業型確定拠出年金(DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)によっても、脱退一時金を受け取る条件は異なります。
確定拠出年金は、原則60歳まで資産の引き出しができませんが、一定の条件を満たす場合には、脱退一時金を受け取ることができます。企業型確定拠出年金(DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)によっても、脱退一時金を受け取る条件は異なります。
まずは、現在加入している企業型DCやiDeCoの契約内容を確認し、脱退一時金が受け取り可能かどうかチェックしてください。
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している従業員が退職や転職する場合には、これまでの管理資産額に応じて、条件が異なります。
1 個人別管理資産額が1.5万円以下である場合、以下のすべてに該当することが必要です。
・企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
・個人別管理資産の額が1.5万円以下であること
・最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6か月を経過していないこと
2 個人別管理資産額が1.5万円を超える場合、以下のすべてに該当することが必要です。
・企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
・最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6か月を経過していないこと
・60歳未満であること
・iDeCoに加入できない者であること
・日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
・障害給付金の受給権者でないこと
・企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または個人別管理資産額が25万円以下であること
これら企業型DCの脱退一時金を受け取るには、個人別管理資産額に応じて、それぞれの条件すべてを満たさなくてはなりません。退職や転職を迎える時は、脱退一時金の条件の理解が必須となります。個々の状況に適した最善の策を選択することで、将来への安心を得られます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)において脱退一時金を受け取るにも、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・60歳未満であること
・企業型DCの加入者でないこと
・iDeCoに加入できない者であること
・日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
・障害給付金の受給権者でないこと
・企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または個人別管理資産額が25万円以下であること
・最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
脱退一時金は、企業型DCであっても、iDeCoであっても特定の条件を満たせば受け取ることが可能です。ただし、本来60歳以降に受け取るべき資産を早期に受け取ることから、税制優遇はされませんので、注意が必要です。脱退一時金を受け取る場合には、加入者自身の手続きが必要となりますので、規約内容をしっかりと確認しましょう。
原則、60歳前の資産の引き出しができない確定拠出年金ですが、一部の要件に該当する場合には、脱退一時金や障害給付金、死亡一時金として受け取ることが可能です。そのうち、障害給付金とは、75歳までに国の障害基礎年金を受給できる程度の障害の状態となったときは、60歳前であっても資産を受け取ることが可能です。
【障害の程度】
・障害基礎年金の受給者
・身体障害者手帳(1〜3級)の交付を受けた者
・療育手帳(最重度、重度の者に限る)の交付を受けた者
・精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の交付を受けた者
障害給付金の受け取りには障害の程度を証明する障害者手帳などの書類の写しが必要で、書類の提出方法や手続きの流れについて、運営機関に確認することが肝心です。
また、障害給付金を受け取る際には、一時金もしくは年金として受け取ることができます。いずれも、非課税として取り扱われます。
確定拠出年金制度に加入している方、もしくは加入者であった方が亡くなった場合、遺族は死亡一時金として残された資産を受け取ることが可能です。この一時金は、故人の資産を遺族が受け継ぎ、生活基盤を守るために重要な支援です。
死亡一時金の金額は、加入者の保有資産の残額が一時金として給付されます。死亡一時金を受け取る遺族は、配偶者や子供、親や兄弟姉妹などが含まれ可能性は広範囲にわたるため、手続きを適切に行うには相続関係を証明する必要があります。遺言書がある場合は、そのとおりに資産が分配されます。遺言書がない場合は、家庭裁判所での相続放棄手続きが必要なこともあります。事前に資産の配分方法を決めておけば争いを防ぎ、スムーズな手続きが可能です。加入者は生前に適切な準備を行うことが望ましいでしょう。そうすることで、遺族が困難な時期に迅速で明確な方法で死亡一時金を手配でき、悲しみを少しでも和らげることができます。また、死亡一時金は「みなし相続財産」となるため、相続税が課されます。
企業型確定拠出年金は、企業の退職金制度、福利厚生として、制度導入する企業が増えています。新規に導入する場合に加え、従来の確定給付年金などの退職金制度からの切り替えをするケースも増えつつあります。ただ、導入にあたっては自社の就業規則や退職金制度を整えたり、規約を作成して厚労大臣の承認を得たり、とさまざまなステップが必要です。もちろん従業員への説明や労使の合意を取り付ける必要も出てきます。企業担当者のみですべてをやりきるには負担が大きいでしょう。専門家のアドバイスを受けながら、スムーズで従業員ニーズに即した企業型DC制度の導入を目指しませんか?
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している従業員が転職する場合、その取り扱いに戸惑うこともあります。新たなキャリアスタートに際し、企業型DCをどう継続し運用するかは、将来の資産形成において重要です。そこで、転職や退職後の企業型DCや個人型確定拠出年金(iDeCo)の継続方法や手続きに関する情報を把握しておく必要があるでしょう。
重要なのは、自己の将来設計や転職先の条件を考慮し、適切な方法を選ぶことです。充実した退職金制度を活用するため、専門のアドバイスを求めるのも一つの手段です。正確な情報と適切な手続きで、転職後も資産形成を続けましょう。
転職先に企業型確定拠出年金(DC)制度がある場合、現在加入している企業型DCの資産を新たな職場の企業型DC制度に移管することができます。転職先の人事部門や担当者に前職で企業型確定拠出年金制度に加入しており資産を移管したい旨を伝えれば、必要な手続きを行ってくれるでしょう。
新しい職場において企業型確定拠出年金制度があるとはいえ、制度プランや用意されている金融商品などは、前職時とそのまま一緒ではありませんので、事前に確認しておくとよいでしょう。
転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合には、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換となります。iDeCoに加入すれば、退職後も税制上のメリットを享受しながら資産運用ができます。ただし、企業型DCからiDeCoへの切り替えには、従業員自身での手続きが必要です。新たにiDeCo口座を開設する金融機関で手続きを行います。iDeCoへ移換する場合には、従来企業型確定拠出年金制度では会社が負担してくれた手数料等は、加入者自身が負担することになります。詳細な切り替えのプロセスに関しては、専門の相談窓口で相談を推奨します。
転職を機に、いわゆる国民年金第1号被保険者となる自営業者、公務員、無職や主婦として新たなスタートを切る場合には、個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済への加入が注目すべき選択肢の一つです。これらは老後の資金形成に寄与する重要な手段であり、早めに検討することをお勧めします。
iDeCoや小規模企業共済への加入を検討する際、それぞれの制度の加入条件を確認することが必要です。例えば、iDeCoであれば、今までの企業型確定拠出年金で形成した資産を移管することが可能です。一方、小規模企業共済は自営業者に適した退職金の準備方法ですが、独自の加入条件があります。税制の違いを理解しておくことが大切です。税制を理解し、賢明な資金管理を行うことで、将来にわたる安心できる経済基盤を築けます。
企業型DC制度のメリットの一つがポータビリティ制度です。会社を退職しても、iDeCoへの移管もできますし、転職先に企業型DC制度があれば、資産の移管ができるとあれば、利用しない手はありません。投資は長期で運用することが成功の近道です。ぜひ離転職がある場合でも、継続しながら資産形成をしていきましょう。
60歳前に転職・退職をされる場合には、しっかりとその後の資産の移管について手続きを行うことをおすすめします。ただ、もしうっかり忘れてしまい、移管の手続きを放置するとどうなるのでしょうか?
退職後、企業型DCを放置すると、企業型DCで積み立てた資産は、国民年金基金連合会に自動的に移管されることになります。つまり、iDeCoに切り替わるということです。
転職・退職後、企業型DCの移管手続きを放置すると、自動的に国民年金基金連合会に移管されることになります。ただし、注意したいのは、自身で移管の手続きをしない限り、引き出しができないのです。もちろん、積み立ててきた資産の運用もできません。企業型確定拠出年金(企業型DC)は現職中、会社のサポートを受けて資産運用をしていますが、退職後はそのサポートがなくなり、資金の管理に悩むことがあります。放置している状態では、運用に制限があり、これまで積極的に運用してきた方は大きな機会損失になる恐れがあります。
企業型DCに加入している従業員が退職する際には、手続きを忘れず、迅速かつ慎重な対応を行いましょう。
将来のために蓄えを増やすには、運用を中断させずに計画的に手続きを進めることが重要です。退職時の企業型DCやiDeCoの運用状況を把握し、一度立ち止まって見直すことは賢い資産形成への第一歩です。自分で運用を続ける方法を検討し、納得のいく退職後の資産管理を目指しましょう。
在職時には制度の手数料を企業が支払ってくれるメリットがありますが、退職後もiDeCoで口座を継続すると手数料は全額本人の負担となることが一般的です。したがって、退職・転職を迎える際は、これらの口座の維持管理にかかる手数料を把握し、資産計画を見直す必要があるでしょう。
企業型DCの受給は通常60歳から始まりますが、適切な手続きを行わないと、受給開始が遅れる可能性があります。皆さんが安定した老後を迎えるためには、iDeCoや企業型DCの手続きをスムーズに進めることが大切です。
企業型DCに加入している人が退職・転職する場合には、手続きを放置しないこと。退職後はホッとして忘れてしまったり、転職後の忙しさに追われ期間が過ぎてしまうということになりかねません。手続きは退職後6か月以内に行うことが必要です。放置するとデメリットも多いので注意が必要です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、原則、中途解約は認められていません。長期に運用し資産形成していくことが目的のため、預金のように資金が必要な時に随時引き出しができるという特性はありません。しかしながら、運用期間中に病気や離職、思わぬことで資金が必要になることもあるでしょう。その場合、中途解約が認められていないと資金を引き出せず生活に不安を感じる方が多いのではないでしょうか。企業型DCに加入する方々が、運用期間中に生活資金に困ったり、後悔しないための慎重な選択ができるよう、定期的な運用成績の確認や、将来の備えとしての確実な一歩を踏み出すため、制度の理解をさらに深めておく必要があるでしょう。
中途解約は、条件や制約があり、簡単にできるものではありません。そこで、解約の検討を進める前に、まずは掛金額の見直しという選択肢があります。掛金額を変更することもできますし、掛金の支払いを一旦中断することができます。例えば、退職したもののさまざまな事情で職に就かない期間がある場合には、一時的な掛金支出を抑え、再度、職に就いた際に資産形成を継続できます。
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