企業型DCの規約変更手続き|掛金体系変更時の労使合意・届出の実務フロー
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、導入して終わりではありません。会社の業績や人事制度の見直しに合わせて、掛金体系や対象者の範囲を変更したいというご相談を数多くいただきます。しかし企業型DCの規約変更は、就業規則の改定とは異なる独自の手続きが必要です。本記事では、規約変更の基本的な流れを解説します。
この記事の監修
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員 企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕
- DCプランナー2級
- AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
- 企業年金管理士
- 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験合格
- 知的財産管理技能検定3級
- グーグルデジタルワークショップ修了
- 給与計算実務能力検定2級
日本企業型確定拠出年金センターの立ち上げから事業化に関わり、自身も400社以上の企業に企業型DCを導入している。商工会議所や工事組合をはじめ多数の税理士法人で職員向け及び顧客向けにセミナーを実施している。
自身の出演するYouTube『DCチャンネル』は専門チャンネルでありながら1万人を超える登録者を誇っている。
▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center
NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

規約変更が必要になる主なケース
- 掛金額・掛金の決定方法(給与比例など)を見直す場合
- 選択制DCの導入・拡大や、給与上乗せ型への変更
- 加入対象者の範囲を広げる、または新たな事業所を追加する場合
- 運営管理機関や運用商品ラインナップを変更する場合
いずれのケースも、企業型DCの根拠となる「規約」の変更として、確定拠出年金法に基づく手続きが必要になります。
労使合意(同意)のプロセス
規約変更にあたっては、事業主が一方的に決めるのではなく、労働組合(ない場合は従業員の過半数代表者)の同意を得ることが求められます。特に掛金額を引き下げるなど従業員にとって不利益となりうる変更は、丁寧な説明と合意形成が欠かせません。実務上は、変更内容を説明する資料を用意し、従業員説明会を実施したうえで同意書を取得する流れが一般的です。

地方厚生局への届出・承認
労使合意を得たあと、規約変更について地方厚生局への届出(変更内容によっては承認)の手続きが必要です。変更内容の重要度によって届出で足りるものと承認が必要なものがあり、提出書類や処理期間は運営管理機関を通じて確認する必要があります(具体的な提出様式・標準処理期間は個別のケースにより異なるため、運営管理機関への事前確認が必須です)。

スケジュールの目安
規約変更は「検討→労使合意→届出・承認→従業員周知→運用開始」という流れをたどるため、社内合意から実際の運用開始まで数か月単位の期間を見込んでおく必要があります。決算期や人事制度改定のタイミングに合わせたい場合は、逆算して早めに着手することをおすすめします。
運営管理機関・資産管理機関との調整も必要
規約変更のうち、運用商品ラインナップの変更や運営管理機関の変更を伴う場合は、行政手続きに加えて、既存の運営管理機関・資産管理機関との契約解除・移換の調整も必要になります。契約解除には一定の予告期間が定められていることが多く、行政手続きと並行してスケジュールを管理する必要があります。

よくある質問
Q. 掛金額を引き下げる場合、従業員全員の個別同意が必要ですか? A. 労働組合がある場合は労働組合の同意、ない場合は従業員の過半数を代表する者の同意が必要です。個別同意までは求められないのが一般的ですが、丁寧な説明は不可欠です。
Q. 規約変更の届出から実際の運用開始までどのくらいかかりますか? A. 変更内容や行政の審査状況によって異なります。目安として数か月単位を見込み、余裕を持ったスケジュールで進めることをおすすめします(正確な期間は運営管理機関に要確認です)。
Q. 小さな変更(対象事業所の追加など)でも同じ手続きが必要ですか? A. 変更内容の重要度によって、届出のみで足りるものと承認が必要なものに分かれます。変更内容ごとに手続きの区分を確認する必要があります。
まとめ
企業型DCの規約変更は、労使合意と行政手続きの両方が絡む専門性の高い実務です。自社だけで進めようとすると、書類の不備や従業員への説明不足によって手続きが長引くケースも見られます。
日本企業型確定拠出年金センターは、規約変更を含む制度見直しについても、専任担当者が書類作成から従業員説明会までワンストップでサポートしています。掛金体系の見直しをご検討の企業様は、ぜひご相談ください。





