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企業型確定拠出年金と退職金を別々の年に受け取るとどうなる?最もお得な受け取り方を解説
企業の退職一時金とは別に、企業型確定拠出年金で一時金を受け取ることがあります。この場合、受け取るタイミング次第で課税ルールが異なるため注意が必要です。
最もお得な受け取り方は、退職一時金を先に受け取るか企業型確定拠出年金を先に受け取るかによって異なります。最終的な手取り額を増やしたい場合は、退職金制度の課税ルールを押さえておきましょう。
今回は、企業型確定拠出年金と退職金を別々の年に受け取るときのルールや、最もお得な受け取り方を解説します。
退職所得控除は、退職金を受け取る際に適用される控除です。支給総額から勤続年数に応じた控除額を差し引き、課税対象となる退職所得を軽減できます。
なお、退職所得控除額は以下の計算式で計算します。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数– 20年) |
たとえば、勤続年数が10年の場合、適用される退職所得控除は400万円です。勤続年数が30年の場合、1500万円(800万円+700万円)です。退職金が退職所得控除内に収まる場合、税金は発生しません。
控除額は勤続年数に基づいて決まり、長期間勤務した従業員ほど有利な条件で退職金を受け取れます。長期間にわたって勤務した従業員にとって、退職所得控除はより大きなメリットを感じられる仕組みといえるでしょう。
退職金にかかる税金を計算する際には、以下のような流れで進めます。
1. 受け取った退職金から退職所得控除を差し引く
2. 受け取った退職金から退職所得控除を差し引いた額に1/2を乗じて課税所得を計算する
3. 課税所得を税率表に当てはめて計算する
具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。「退職金2,000万円・勤続年数30年」の場合、どのように税額を計算するか考えます。
退職所得控除は800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円です。受け取った2,000万円から1500万円を差し引いた500万円に対して、1/2を乗じた250万円が課税所得となります。
250万円を、以下の税率表に当てはめて税額を計算します。
課税退職所得金額(A)※ | 所得税率(B) | 控除額(C) | 税額=((A)×(B)-(C))×102.1% |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | ((A)×5%)×102.1% |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×10 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | ((A)×45%-4,796,000円)×102.1% |
課税所得が250万円の場合、「250万円×10%-97,500円」で所得税は152,500円となります。住民税は税率が一律10%なので、25万円となります。
この場合、所得税と住民税をあわせて、納める税額は402,500円です(復興特別所得税は考慮せず)。このように、退職所得控除が大きいほど、納める税額が減る仕組みとなっています。
退職一時金と企業年金を一時金で受け取る場合、必ず押さえておくべき仕組みが「19年ルール」と「5年ルール」です。どちらを先に受け取るのかによって、退職所得控除を二度適用できるかどうかが異なります。
ケース | 適用されるルール | 内容 |
---|---|---|
先に退職一時金、後に企業年金の一時金を受け取る場合 | 19年ルール | 退職金を複数回受け取る場合、前の受け取りから19年が空いていればそれぞれで退職所得控除を適用できる |
先に企業年金の一時金、後に退職一時金を受け取る場合 | 5年ルール | 退職金を複数回受け取る場合、前の受け取りから5年が空いていればそれぞれで退職所得控除を適用できる |
「19年ルール」と「5年ルール」を踏まえると、退職金の手取り額を増やすための受け取り方法は、以下のように判断できます。
● 退職一時金を先に受け取る場合、企業年金の一時金受け取りは20年以上空ける
● 企業年金の一時金を先に受け取る場合、退職一時金の受け取りは5年以上空ける
19年ルールと5年ルールのいずれにも該当しない場合、つまり退職一時金を受け取ってから19年以内(逆の場合は5年以内)に企業年金を一時金で受け取ると、退職所得控除は一度しか使えません。
この場合、勤続年数と加入年数のどちらか長いほうで退職所得控除額を計算し、退職一時金と企業年金の一時金を合算したうえで税額を計算します。
控除が大きいほうが課税所得は減るため、受け取る側からすると有利です。たとえば、50歳で退職して退職一時金を受け取り、70歳になって(19年空けて)企業年金を一時金で受け取れば、それぞれに退職所得控除が適用されます。
一般的に、退職一時金は退職後に支給され、退職者が受け取りの時期をコントロールするのは難しいでしょう。一方で、企業年金制度は最長で75歳まで受け取るタイミングをコントロールできます。
退職する年齢によって、どちらを先に受給すると得なのか異なります。最終的な手取りを増やすためにも、退職するタイミングやライフプランをシミュレーションしておきましょう。
実際に、退職一時金と企業年金の一時金を受け取る場合の税額をシミュレーションしてみましょう。
退職一時金を2,000万円、企業年金の一時金を500万円受け取る際の課税額を、3つのケースで考えます。なお、勤続年数は38年、企業年金の加入期間は20年とします。
60歳で退職一時金2,000万円、65歳で企業年金の一時金500万円を受け取る場合、企業年金の一時金を受け取る際に退職所得控除を最大限に生かし切れません。
【60歳時点】
退職金 | 2,000万円 |
---|---|
退職所得控除 | 1,500万円 |
課税所得 | 500万円×1/2=250万円 |
所得税 | 15万2,500円 |
住民税 | 25万円 |
課税総額 | 40万2,500円 |
【65歳時点】
退職金 | 500万円 |
---|---|
退職所得控除 | 80万円※ |
課税所得 | 420万円×1/2=210万円 |
所得税 | 11万2,500円 |
住民税 | 21万円 |
課税総額 | 32万2,500円 |
※退職所得控除の最低金額
60歳で退職一時金を受け取る場合と65歳で企業年金の一時金を受け取る際の税額を合計すると、725,000円となります。
60歳で退職一時金と企業年金の一時金2,500万円を受け取る場合、所得が集中するうえに退職所得控除を一度しか使えないため、税額が最も多くなります。
退職金 | 2,500万円 |
---|---|
退職所得控除 | 1,500万円※ |
課税所得 | 1,000万円×1/2=500万円 |
所得税 | 57万2,500円 |
住民税 | 50万円 |
課税総額 | 107万2,500円 |
※勤続年数と企業年金の加入年数に基づく退職所得控除の高いほう
60歳で退職一時金2,000万円、65歳で企業年金の一時金500万円を受け取る場合と比較して、20万円以上も税額に差が出る結果となりました。
60歳で企業年金の一時金500万円、65歳で退職一時金2,000万円を受け取る場合、それぞれで退職所得控除を活用できるため、最も税額が少なくなります。
【60歳時点】
退職金 | 500万円 |
---|---|
退職所得控除 | 800万円※ |
課税所得 | 0円 |
所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
課税総額 | 107万2,500円 |
※企業年金の加入年数20年×40万円
【65歳時点】
退職金 | 2,000万円 |
---|---|
退職所得控除 | 1,500万円 |
課税所得 | 500万円×1/2=250万円 |
所得税 | 15万2,500円 |
住民税 | 25万円 |
課税総額 | 40万2,500円 |
60歳で企業年金の一時金を受け取る際には、税金が発生しません。ただし、65歳で退職一時金を受け取る際に約40万円の税金が発生します。
このように、19年ルールや5年ルールを理解したうえで退職金を受け取るタイミングを探れば、最も手取り額を増やす受け取り方法を選択できます。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために掛金を支払い、従業員が自分の責任において運用する私的年金制度です。従業員が自ら運用商品を選択するため、受け取れる金額は運用成績によって変動します。
具体的には、企業が契約している運営管理機関が用意している金融商品(定期預金や投資信託)の中から、自分のリスク許容度や将来のライフプランに合わせて選択します。
なお、企業年金は「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」から選択できます。
受け取り方 | 特徴 | 所得の種類 | 適用される控除 |
---|---|---|---|
一時金 | 退職時に全額が一括で支給される仕組み | 退職所得 | 退職所得控除 |
年金 | 定期的に収入が得られる仕組み | 雑所得 | 公的年金等控除 |
一時金と年金の併用 | それぞれの併用 | 一時金は退職所得 | 退職所得控除と公的年金等控除 |
自身の状況や将来のライフプランを見据え、最適な受け取り方を選びましょう。また、一時金と年金では適用される控除が異なるため、税額にも影響します。
また、年金で受け取ると「雑所得」に分類され、社会保険料にも影響が出ます。最終的な手取り額は、税金や社会保険料など複数の面から考えなければなりません。
企業型確定拠出年金と退職金を別々の年に受け取ると、特定の年に課税所得を集中させる事態を防ぎ、税負担を軽減できます。特に所得税は課税所得が多いほど高い税率が適用される累進課税となっているため、課税所得の分散は税額を最適化するうえで有用です。
税金面以外でも、受け取るタイミングを分ければ、必要に応じて柔軟にお金を用意できるメリットがあります。例えば、60歳時点で退職する場合、当面は退職一時金を元手に生活し、65歳以降になったら「公的年金+企業年金の受け取り」で生活をカバーする方法が考えられるでしょう。
ほかにも、何歳まで働くかによって最適な受け取りタイミングは異なります。企業年金は受け取り方法と受け取るタイミングを柔軟に決定できるメリットがあるため、理想の老後生活を送るうえで頼れる存在といえます。
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