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企業型DCの死亡一時金はいくら?受給権者の順位や手続きを解説
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、企業が労働者の老後生活を支援する目的で導入する福利厚生制度です。
公的年金の上乗せとなる私的年金を用意する目的がありますが、不幸にも受け取る前に死亡したときや資産がある状況で死亡したとき、遺族に死亡一時金が支給されます。
今回は、企業型DCの死亡一時金の金額や受給権者の順位、請求方法などを解説します。
動画では、死亡一時金を受け取るための手続き等について分かりやすく解説します。
iDeCoや新NISAなども含め、死亡一時金について解説している動画は少ないため、将来に備えるための参考としてご覧ください!
企業型DCの死亡一時金を受け取れる受給権者は、加入者があらかじめ受取人を指定しているかどうかで異なります。
あらかじめ指定している場合、当該遺族が受取人となります。資産を渡したい遺族がいる場合は、受取人を指定しておくとよいでしょう。
一方で、あらかじめ指定していなかった場合は、以下の中で最も順位の高い遺族が受取人となります(同順位者が2人以上いる場合、人数で割って受け取る)。
死亡一時金として受け取るには、遺族自身が給付の申請を行わなければなりません。手続きをしないまま死亡後5年を過ぎてしまうと、相続人のいない相続財産とみなされ死亡者の相続財産となります。
遺言書があり相続人がいる場合は、当該相続人が受取人となり、相続人がいない場合は国庫に帰属します。
なお、企業型DCの老齢給付金は一時金か年金の受取方法を選択できますが、死亡一時金は年金での受け取りができません。加入者の死亡時点の口座残高に基づいて、一時金として遺族へ支給されます。
死亡一時金を請求する流れは以下のとおりです。
もし在職中に加入者が亡くなった場合、勤務先を通じて企業型DCの死亡一時金を申請する方法を教えてもらえる可能性があります。退職後、原資を残した状態で死亡した場合は、遺族が相続財産の調査を行いましょう。
運営管理機関を特定したら、死亡一時金を申請したい旨を連絡します。必要書類が送られてくるため、必要事項を記載し、必要書類を用意したうえで送りましょう。
なお、運営管理機関や受取人によって違いがありますが、死亡一時金の申請で必要となる書類は以下のとおりです。
あくまでも一例で、場合によっては他にも書類が必要となるため、運営管理機関に確認しておくとよいでしょう。
必要書類を送付し、審査が行われたら一時金支払いに関する書類が届きます、ほとんど同じタイミングで入金が完了しているケースが一般的で、実際に入金を確認したら一連の手続きは完了です。
企業型DCの死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。ほかの相続財産とあわせて、相続税の基礎控除を超える場合、相続税を納付しなければなりません。
なお、相続税の基礎控除は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」です。例えば、法定相続人が3人いる場合、「3,000万円+(3×600万円)=4,800万円」となります。
企業型DCの死亡一時金には、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠とは別に、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がある点を押さえておきましょう。つまり、法定相続人が3人いる場合は非課税枠が1,500万円分増加します。
ただし、加入者が死亡してから3年を経過したあとに受け取ると、一時所得として所得税の対象になるため注意しましょう。判断に迷う場合は税務署で相談してみてください。
遺族の方にとって、亡くなられた方がどこの金融機関に口座を開設しているのか、どのような資産をいくら保有しているのか把握するのは非常に手間がかかります。企業型DCだけでなく、生前に財産目録を作成しておくと遺族の方は大いに助かるでしょう。
企業型確定拠出年金は老後生活に向けた有用な資産形成のツールですが、加入者の遺族の生活を守れる側面があります。福利厚生の充実化にもつながるため、ぜひ導入をご検討ください。
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