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企業型確定拠出年金は育休中どうなる?
掛金の拠出を停止する手続きも解説
企業型確定拠出年金は、企業が労働者の資産形成をサポートするための福利厚生制度です。計画的に退職金を用意できる点が好評を得ており、多くの企業で導入が進んでいます。
育児休業を取得する場合、育休中の掛金はどのように取り扱えばよいのでしょうか。企業によっては育休中も掛金を拠出する場合がありますが、場合によっては拠出が一時停止されることもあります。
今回は、育休中における企業型確定拠出年金の掛金の取り扱い方法について解説します。
育休中でも、給与が支払われている間は掛金が拠出されます。
しかし、多くの企業では「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づいて、育休中は無給となるケースが一般的でしょう。育児休業や介護休業期間中は、掛金が停止できる旨をあらかじめ年金規約に定めておき、厚生局の承認を得ていれば掛金の拠出が停止されます。
加入者が各自の判断で企業型確定拠出年金に加入するか判断する「選択制企業型確定拠出年金」では、加入者が収入の中から掛金を拠出します。育休中でも、希望する場合は掛金を拠出することが可能です。
しかし、育休中は収入が減少するため、掛金の支払いが困難になることがあるでしょう。
この場合も、掛金が停止できる旨をあらかじめ年金規約に定めておき、厚生局の承認を得ていれば掛金の拠出を停止できます。「無給の期間」に関しては、経済状況に合わせて柔軟に掛金を拠出できるか決定できる点は、選択制企業型確定拠出年金の特徴です。
特に、昨今は共働き世帯が増えているため、「一方の勤労収入+育児休業給付金」で家計を十分にカバーできるケースも多いでしょう。生活費を無理に切り詰める必要はありませんが、余力があれば育休中も掛金の拠出を継続すると、資産形成上有利です。
企業型確定拠出年金の掛金は、厳密にいえば支出ではなく貯蓄(純資産)にあたります。企業型確定拠出年金以外のキャッシュアウトに削減できる余地があるかどうか、まずは確認してみてください。
なお、育休中は不測の出費が発生することもあるため、緊急用の貯蓄を別途用意する必要があります。資産状況や育休中の収支状況を把握したうえで、企業型確定拠出年金の掛金を拠出できる余力があるか確認してみてください。
育休中に企業型確定拠出年金の掛金を拠出するのが経済的に厳しい場合は、拠出を停止しましょう。老後資産の用意も重要ですが、当面の生活を守ることのほうが重要なので、無理に掛金を拠出する必要はありません。
育休中に掛金の拠出を停止したい場合は、勤務先にその旨を伝えましょう。勤務先を通じて、運営管理機関に対して掛金を拠出する手続きが行われます。
必要に応じて書類を提出するため、詳細な手続きの流れは勤務先に確認してみるとよいでしょう。
育休中は収入が減少しやすく、家庭の経済状況にも変化が生じるため、掛金を拠出するかどうかを慎重に判断することが重要です。
資産形成を効率よく進めるためには掛金の拠出を継続したほうがよいものの、当面の生活費が不足してしまうのは問題です。無理をせず、家計にとって負担とならない方法で企業型確定拠出年金を活用しましょう。
多くの企業では、育児休業や介護休業などに伴って無給期間が発生する場合、企業型確定拠出年金の掛金拠出が停止されるのが一般的です。
ただし、選択制企業型確定拠出年金の場合、育休中でも加入者本人が希望する場合は掛金の拠出を継続できます。育休中は収入が減少するものの、資産状況や家計の収支状況を鑑みて、掛金を拠出する余裕がある場合は拠出を継続するとよいでしょう。
日本企業型確定拠出年金センターでは、運営管理機関として多くの中小零細企業に寄り添いながら、導入をサポートしてきました。導入時だけでなく導入後の事務手続きもサポートいたしますので、加入している労働者が育休を取得するときも的確にサポートいたします。
なお、日本企業型確定拠出年金センターが取り扱っている「SBIぷらす年金」は、役員や労働者が個別に加入するか判断できる選択制企業型確定拠出年金です。自由度が高い点が多くの企業様から好評を得ているので、ぜひ導入をご検討ください。
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