全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら
(株)日本企業型確定拠出年金センター
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企業型確定拠出年金は育休中どうなる?
掛金の拠出を停止する手続きも解説
企業型確定拠出年金は、企業が労働者の資産形成をサポートするための福利厚生制度です。計画的に退職金を用意できる点が好評を得ており、多くの企業で導入が進んでいます。
育児休業を取得する場合、育休中の掛金はどのように取り扱えばよいのでしょうか。企業によっては育休中も掛金を拠出する場合がありますが、場合によっては拠出が一時停止されることもあります。
今回は、育休中における企業型確定拠出年金の掛金の取り扱い方法について解説します。
育休中における企業型確定拠出年金の取り扱いについて解説します。
育休中でも、給与が支払われている間は掛金が拠出されます。
しかし、多くの企業では「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づいて、育休中は無給となるケースが一般的でしょう。育児休業や介護休業期間中は、掛金が停止できる旨をあらかじめ年金規約に定めておき、厚生局の承認を得ていれば掛金の拠出が停止されます。
加入者が各自の判断で企業型確定拠出年金に加入するか判断する「選択制企業型確定拠出年金」では、加入者が収入の中から掛金を拠出します。育休中でも、掛金拠出は規約によります。
一般的には休業期間においては掛金の拠出は停止となります。
育休中も企業型確定拠出年金を継続するメリットはこちら。
育休中であっても、企業型確定拠出年金の拠出を続けることができる場合、効率よく資産形成を行えるメリットが期待できます。
企業型確定拠出年金は運用益が非課税になる税制優遇制度があるため、通常の投資よりも有利です。またNISAのように非課税で投資できる上限額はないため、できるだけ多くの掛金を拠出することにより、資産形成のスピードを加速させることができます。
運用期間が長いほど、また運用資産が多いほど得られる複利効果も大きくなります。家計状況に余裕がある加入者は、老後の資産形成を進めるうえでも、育休中でも掛金の拠出を続けたほうがよいでしょう。
なお、育休中は不測の出費が発生することもあるため、緊急用の貯蓄を別途用意する必要があります。資産状況や育休中の収支状況を把握したうえで、企業型確定拠出年金の掛金を拠出できる余力があるか確認してみてください。
まずは無料相談にお申込みください。
多くの企業では、育児休業や介護休業などに伴って無給期間が発生する場合、企業型確定拠出年金の掛金拠出が停止されるのが一般的です。
選択制企業型確定拠出年金の場合、規約によりますので確認が必要です。
日本企業型確定拠出年金センターでは、運営管理機関として多くの中小零細企業に寄り添いながら、導入をサポートしてきました。導入時だけでなく導入後の事務手続きもサポートいたしますので、加入している労働者が育休を取得するときも的確にサポートいたします。
なお、日本企業型確定拠出年金センターが取り扱っている「SBIぷらす年金」は、役員や労働者が個別に加入するか判断できる選択制企業型確定拠出年金です。自由度が高い点が多くの企業様から好評を得ているので、ぜひ導入をご検討ください。
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