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小規模企業共済はデメリットがある?

基本的な仕組みと企業型確定拠出年金がおすすめな理由を解説

小規模企業共済を活用すると、経営者や個人事業主が自分の退職金を計画的に用意できます。廃業するときに、掛金の納付月数に応じた共済金を受け取れる仕組みです。

小規模企業共済では掛金が全額所得控除の対象となるため、税金を最適化しながら老後資金を用意できます。

しかし、掛金の納付月数によっては元本割れを起こし、積極的に運用ができないデメリットもあります。小規模企業共済へ加入する際には、特徴だけでなくメリットやデメリットを理解することが大切です。

小規模企業共済の基本とは?

小規模企業共済の基本についてお話しします。

小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、主に小規模企業の経営者や個人事業主が退職金を用意するための制度です。

小規模企業には退職金制度がないところが多く、個人事業主にはそもそも退職金という概念がありません。リタイア後の資金を十分に用意できない可能性があるため、計画的に老後の生活資金を積み立てられる制度が整備されました。

なお、小規模企業共済の特徴は以下のとおりです。

 

対象者 経営者・役員・フリーランス
加入年齢 制限なし
拠出できる掛金 1,000~70,000円(500円刻み)
受取方法 一時金・年金・一時金と年金の併用
受取時の所得控除 あり
予定利率 1.0%
運用 独立行政法人中小企業基盤整備機構
貸付制度 あり
受取時の控除

一時金:退職所得控除

年金:公的年金等控除

小規模企業共済で受け取るお金は、正確には「退職金」ではなく「共済金」と呼ばれます。

計画的にリタイア後の資金を用意できるだけなく、拠出した掛金は所得控除の対象です。節税効果を得つつ老後資金を用意できるため、事業主としてメリットを感じられるでしょう。

なお、拠出する掛金は月額1,000円から最大7万円まで500円単位で、幅広く任意に設定できます。

小規模企業共済の加入資格と手続き

小規模企業共済の加入資格と手続きについて解説します。

小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主の退職金作りを主な目的としているため、加入する際には以下のように一定の条件を満たす必要があります。

建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

経営者だけでなく、役員や共同経営者も加入できます。

小規模企業共済の加入手続きは、所定の申込書を用意して商工会議所や金融機関へ提出するだけです。一般的な退職金制度のように、制度を細かく作成し、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。

さらに、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、加入手続きはインターネットでも行えます。忙しい経営者にとって、時間を節約しながら手続きを進められる点は魅力的でしょう。

小規模企業共済のデメリット

小規模企業共済のデメリットについてお話しします。

小規模企業共済を活用すれば、経営者や個人事業主が計画的に退職金を用意できますが、いくつか注意すべきデメリットがあります。

実際に加入する前に、どのようなデメリットがあるのか押さえておきましょう。

掛金納付月数が12ヵ月未満で解約すると掛け捨てになる

掛金納付月数が12ヶ月未満で小規模企業共済を解約すると、納めた掛金がすべて掛け捨てになります。1円も戻ってこないため、結果的に払い損になってしまいます。

支払った掛金分だけ経済的損失が発生するため、注意しましょう。加入後にまもなく事業の状況が急激に変化して資金繰りが厳しくなり、解約を余儀なくされる可能性が考えられます。

掛金納付月数が20年(240ヶ月)未満で解約すると元本割れする

掛金納付が20年(240ヶ月)未満で解約した場合、元本を下回る共済金しか受け取れません。いわゆる元本割れが発生するため、損をしないためにも、長期的に掛金を支払えるか確認する必要があります。

余裕を持った資金繰りを意識するのはもちろん、定期的な資金計画の見直しと事業の安定運営を目指しましょう。これにより、元本を守りながら計画的に自分専用の退職金を用意できます。

積極的な運用ができない

小規模企業共済は安定的に運用できる一方で、積極的な運用ができません。予定利率(1.0%)という運用利回りが決まっており、受け取れる共済金は納付した掛金と納付月数に応じて計算されます。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

iDeCoや確定拠出年金では、税制優遇を受けながら運用して老後資産を用意できます。「積極的に運用したい」と考えている場合、小規模企業共済は向かない可能性が考えられるでしょう。

共済金を受け取るときに課税が発生する

共済金を受け取る際には、受け取った金額によっては課税が発生するため注意が必要です。

  所得の種類 適用される控除
一時金で受け取る場合 退職所得 退職所得控除
年金で受け取る場合 雑所得 公的年金等控除

上表のように、受け取り方法によって所得の分類や適用される控除が異なります。自分のライフスタイルに応じて受け取り方法を選択するだけでなく、税金面も考慮したうえで最適な受け取り方法を決めましょう。

控除を超える部分は課税対象となるため、共済金のすべてを受け取れるとは限りません。

掛金を減額すると元本割れのリスクが高まる

小規模企業共済に加入したあと、状況に応じて掛金を減額できます。しかし、掛金を減額すると、元本割れのリスクが高まる点に注意が必要です。

小規模企業共済では予定利率が1%で運用されますが、掛金を減額すると、減額以前に積み立てた掛金の差額は運用されません。そのまま現金として保管されるだけなので、逸失利益が発生してしまいます。

運用されない部分が生じることで、元本割れを起こすリスクが高まります。状況に応じて減額できる柔軟性は魅力の一つではありますが、経済的な不利を被る可能性がある点には注意が必要です。

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済のメリットについてお話しします。

小規模企業共済にはいくつかデメリットがある一方で、メリットも複数あります。

デメリットとメリットをバランスよく理解したうえで、加入すべきか判断するとよいでしょう。

掛金が全額所得控除される

小規模企業共済で拠出した掛金は、全額所得控除の対象です。課税対象の所得から控除されるため、経営者や事業主にとって税制上のメリットといえるでしょう。

納税額を最適化することで、資金繰りに余裕が生まれます。自分専用の退職金を用意できるだけでなく、経営の安定を図れる点は小規模企業共済のメリットです。

無理なく掛金を拠出できる

小規模企業共済では、掛金を柔軟に設定できます。1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で柔軟に行えるため、無理なく掛金を拠出できるでしょう。

また、加入後も必要に応じて金額の増減が可能です。資金繰りに合わせて、無理なく積み立てることができるため、経済的なストレスが軽いといえます。

共済金の受け取りは退職所得扱いになる

共済金を一時金で受け取る際は、退職所得として取り扱われます。退職所得を計算する際には退職所得控除を受けられ、小規模企業共済への加入期間に応じて、以下のように控除額が計算されます。

加入年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×加入年数(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円× (加入年数- 20年)

長期にわたって掛金を積み立てた場合、より多くの控除が適用され、最終的な手取り額を増やせます。退職所得は分離課税で、総合課税と比較して税負担が軽くなりやすい点は、経済的なメリットといえます。

低金利で利用できる貸付制度がある

小規模企業共済では、拠出した掛金の範囲でお金を借りられる貸付制度があります。一般的な借入よりも低金利で貸付を受けられるため、利息負担を軽減できるでしょう。

例えば、もしものときに迅速に事業資金等を借入れできる「一般貸付」の金利は年1.5%です。

事業資金を一時的に工面したいとき、迅速に対応できれば安心を得られます。経営者としては、不測の事態に備えて常に借入可能な手段があれば、リスクヘッジにもつながるでしょう。

絶対やるべき?企業型確定拠出年金とは

企業型確定拠出年金をおすすめする理由をお話しします。

中小企業におすすめの退職金制度が、企業型確定拠出年金です。企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために設ける私的年金制度であり、掛金の拠出先や運用方法を従業員が自分で選択できるという特徴があります。

小規模企業共済では積極的な運用ができない一方で、企業型確定拠出年金では加入者が自分のリスク許容度や価値観に応じて、積極的に運用できます。つまり、企業型確定拠出年金のほうが、効率よく資産を増やせる可能性があるのです。

さらに、企業型確定拠出年金には運用益が非課税になる税制優遇があります。通常の投資よりも有利に資産形成できる点は、大きなメリットの一つです。

拠出した掛金は全額福利厚生費として経費計上が可能なので、納税額を最適化できるメリットもあります。

なお、企業型確定拠出年金は役員1人の企業でも導入が可能です。企業規模に関係なく導入できるため、制度を導入するまでのハードルが低い点も魅力です。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

企業型確定拠出年金は効率よく資産形成できるうえに、経営者や役員、従業員の福利厚生を充実化できます。退職金規程の作成や労働基準監督署への届出が不要なので、手続きの負担が軽いメリットもあります。

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

小規模企業共済は、経営者や個人事業主が退職金を準備する手段として、多くの中小企業で活用されています。比較的安全に退職金を用意できる制度で、必要に応じて貸付を受けられるメリットがあります。

しかし、掛金の納付月数次第で元本割れを起こし、積極的に運用ができないデメリットがある点には注意が必要です。メリットとデメリットの両面を把握したうえで、活用すべきか決めましょう。

退職金制度の中でも、特に中小企業へおすすめなのが企業型確定拠出年金です。企業型確定拠出年金では、運用益が非課税になる税制優遇を受けながら、効率よく退職金を用意できます。

積極的に運用した結果、よい運用成績を残せれば、充実した年金原資を用意できるでしょう。

日本企業型確定拠出年金センターでは、各企業に合った退職金制度を提案しております。これまで1,300社以上の導入支援を行ってきた実績があり、退職金制度のプロがヒアリングしたうえで、最適な制度作りをサポートいたします。

無料相談を行っているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。自分専用の退職金を用意しつつ、福利厚生を充実化させて、従業員全員の満足度を高めていきましょう。

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

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