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(株)日本企業型確定拠出年金センター
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企業型確定拠出年金を脱退するとどうなる?
脱退一時金の申請手続きを解説
企業型確定拠出年金を導入している企業を離職するとき、状況によっては脱退一時金を受け取れます。ただし、脱退一時金を受給する条件に該当しない場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)への移管が必要です。
今回は、何らかの事情で企業型確定拠出年金を脱退したときの対処法を解説します。
企業型確定拠出年金を脱退し、脱退一時金を受け取るためには以下の条件に該当する必要があります。
個人別管理資産額が
| 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと |
個人別管理資産額が | 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと 60歳未満であること iDeCoに加入できない者であること 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと 障害給付金の受給権者でないこと 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は個人別管理資産額が25万円以下であること |
企業型確定拠出年金が導入されている企業を離職したあと、いずれの確定拠出年金制度にも資産を移管できないとき、脱退一時金を請求することが可能です。離職しない場合でも、企業型年金規約により定められている資格を喪失したときは、脱退一時金を請求できる可能性があります。
脱退一時金を受け取る場合には、運営管理機関に対して手続きを行います。脱退一時金の申請書を入手し、必要事項を記載したうえで必要な添付書類(身分証明書や退職証明書の写しなど)を揃えて運営管理機関へ送付するのが一般的な流れです。
運営管理機関が書類を審査し、不備がない場合は指定された口座に脱退一時金が振り込まれます。しかし、手続きの過程で不明点や質問が出てきた場合には、早めに企業の担当者や運営管理機関に相談しましょう。
きちんと資産を移換することで、自身の年金資産を継続的に運用できます。確定拠出年金制度は、非課税で運用しながら老後資金を計画的に用意できるメリットがあるため、メリットを最大限活かすためにも移換手続きを必ず行いましょう。
脱退一時金を請求できず(請求を忘れている場合を含む)、企業型確定拠出年金やiDeCoへの移換を行わない場合は、資産が国民年金基金連合会へ「自動移換」されます。
自動移換されると、さまざまな不利益が起こるため注意が必要です。
自動移換されると、一切運用ができません。それまで運用していた商品はすべて売却され、現金として保管されます。
確定拠出年金には非課税で運用できるメリットがありますが、自動移換されるとメリットを活かせません。そもそも運用できず運用益が得られないため、機会損失が発生してしまうでしょう。
自動移換されると、以下のようにさまざまな手数料が発生します。
● 自動移換されるとき:4,348円(国民年金基金連合会へ1,048円、特定運営管理機関へ3,300円)
● 自動移換されている間:毎月52円
● 企業年金やiDeCoへ移すとき:1,100円
自動移換されると、本来であれば支払わずに済む余計な手数料を負担することになります。継続的にコストを負担するため、非常にもったいないといえるでしょう。
毎月52円は大した金額ではありませんが、運用されずに差し引かれるため、ひたすら資産が減り続けてしまいます。
確定拠出年金やiDeCoでは、加入期間に応じて老齢給付金を受け取れる年齢が以下のように決まっています。
通算加入者等期間 | 受取開始年齢 |
10年以上 | 60歳 |
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1月以上2年未満 | 65歳 |
自動移換されている期間は、通算加入者等期間に算入されません。当初予定したタイミングで老齢給付金を受け取れない可能性があるため、注意が必要です。
例えば5年間企業型確定拠出年金に加入したあとに転職し、自動移換されたまま放置していると、受け取れるのは早くても63歳からです。
老齢給付金を受け取る時期が当初の想定よりもずれると、老後の資金計画に影響が出るかもしれません。
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