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歯科医師が知っておきたい確定拠出年金(DC)
日本企業型確定拠出年金センターが解説します。

一般的に高収入で生活水準が高いとされる歯科医師であっても、意外と十分な資産形成ができていないといったケースも少なくありません。

そこで、今、歯科医師のみなさんが、老後の資産を自助努力で賄うための選択肢として、確定拠出年金に注目が集まっています。勤務医、開業医、医療法人を経営するといったさまざまな働き方のスタイルにあわせて、どのような選択肢があるのか、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

 

目次

  1. 歯科医師の働き方に応じた確定拠出年金とは?
    1. ​医療法人の理事の場合
    2. 医療法人の理事であり、別法人も持っている場合
    3. 個人事業主として開業している場合
    4. 開業医だが、別法人を持っている場合
    5. 勤務医の場合
  2. 専門家がアドバイス。歯科医師のための確定拠出年金
  3. まとめ

歯科医師の働き方に応じた確定拠出年金とは?

最近では歯科医師の働き方もさまざまです。背景には、社会の働き方の変化とともに、歯科医院の多さも大きく影響しています。

一昔前までは、勤務医として一定期間の実力を積んだ後、開業するキャリアプランの多かった歯科医師ですが、最近では歯科医師の働き方もさまざまです。

勤務医として働くケース、個人事業主として開業するケース、医療法人を設立し理事として働くケース、最近では歯科医に限らずフリーランスなど、選択肢の幅が広がっているようです。

その背景には、社会の働き方の変化とともに、歯科医院の多さといった事情も大きく影響しているでしょう。歯科医院の数はコンビニの店舗数より多いとは、よく聞く話です。市場規模の拡大がなかなか難しいなか、いくら技術が高い歯科医師といっても、歯科医院の経営がうまくいくわけではないといった難しい事情もあるでしょう。

近年では、あえて開業をしないといった働き方を選択する歯科医師も増えているようです。また、昔のような1つの歯科医院に1人の歯科医師といった歯科医院のスタイルから、1つの歯科医院に複数の歯科医師がいる、分院展開しているような歯科医院の傾向もみられます。

どんな働き方を選択したとしても、それぞれが将来の資産形成をどうするか、所得の多い歯科医師であるからこその節税対策をどうするかなど、共通した悩みもあるでしょう。働き方に応じた確定拠出年金の選択のポイントを見ていきます。

 
 
ケース1.医療法人の理事の場合

医療法人の理事の場合は、企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入をおすすめします。​

医療法人の理事などの場合には、『企業型確定拠出年金(企業型DC)』の加入をおすすめします。企業型DCとは、企業が毎月掛け金を拠出し、従業員自ら資産を運用する年金制度です。厚生年金保険に加入していれば、月額5万5千円を限度として、掛金を拠出することが可能です。

企業型DCの場合、医療法人として拠出する掛け金は全額損金に算入が可能であるため、節税効果が見込めます。そして何より、医療法人の理事であっても、厚生年金保険の加入者であれば、制度加入が可能です。

節税対策をしながら、退職後の資産形成ができるのは大きなメリットです。医療法人の理事であれば、所得も高いので、掛金の限度額をフルに活用し、拠出を行えば、大きな所得控除の効果も期待できます。

医療法人の企業型DCは、企業型深刻化する人材不足への対応策として、福利厚生の充実を図るために加入するケースが増えています。人材の流動の多い医療法人にとっては、離職や転職時の資産を持ち運ぶことのできる企業型DCは、非常に魅力的です。

 
ケース2.医療法人の理事であり、別法人も持っている場合

医療法人の中には、小規模企業共済に加入しているケースもあるでしょう。

医療法人の理事で、別法人も持っている場合には、企業型確定拠出年金(企業型DC)の活用方法の選択肢も広がります。

医療法人の中には、小規模企業共済に加入しているケースも多くないと思います。小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の会社役員や個人事業主を対象とする制度で、毎月70,000円を限度として、掛金を拠出でき、全額が所得控除することが可能な制度ですが、原則として医療法人の理事長は加入できません。ですが、株式会社の役員であり、条件を満たせば、小規模企業共済に加入することができます。企業型DCと併用することができますので、株式会社設立時にご検討ください。

企業型確定拠出年金の掛け金はそれぞれの企業で55,000円ではなく、人ごとに55,000円が上限となりますので、どちらか「主」の事業所で加入することになります。※報酬がでている法人のいずれか。

ケース3.個人事業主として開業している場合

iDeCoは個人で任意加入ができ、全額所得控除が可能です。

開業医の場合には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入をおすすめします。iDeCoは個人で任意加入が可能です。自営業者である開業医は、月額6万8千円までの加入でき、全額所得控除が可能であることが魅力です。

月額限度額6万8千円を1年間拠出した場合、合計81万6千円の所得控除となりますので、大きな節税メリットがあるといえるでしょう。

開業医であれば定年がなく働き続けられるとはいえ、公的年金は国民年金のみで、退職金もありません。ましてや、高所得者であるがゆえに、生活水準は一般的に高く、1か月の生活費が多いと考えれば、老後の備えは早めに準備、手厚い制度を検討しておくことが重要でしょう。

 
ケース4.開業医だが、別法人を持っている場合

選択式DCは、従業員自らの意思で加入を選択できるので、比較的導入しやすい制度です。

開業医の場合でも、別に法人も持っているケースもあります。別に持っている法人が厚生年金適用事業所であれば、別法人で企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入するという活用方法も可能です。

ケース1でご説明したように、企業型DCは、企業が毎月掛け金を拠出し、従業員自ら資産を運用する年金制度です。法人が拠出する掛金は全額損金となり、理事であっても加入が可能です。さらに企業型DCのうち、従業員自身が掛金を拠出する選択制DCも選択肢になるでしょう。

選択制DCは、従業員自らが給与の一部を確定拠出年金に拠出し運用する仕組みとなっています。従業員の意思で加入するか、しないかも選択できるので、比較的導入がしやすい制度です。福利厚生制度の一つとして注目されています。

 
ケース5.勤務医の場合

iDeCoは、自身で申し込み、掛け金を拠出し運用していく、全て自分自身の責任の上で行っていく制度です。

勤務する医療機関に企業型確定拠出年金(企業型DC)制度がない場合などは、個人型確定拠出年金(iDeCo)をおすすめします。iDeCoの加入対象者は、幅広く、厚生年金被保険者であっても、加入が可能な制度です。基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が加入でき、自身で申し込み、掛金を拠出し、運用していくといった、すべて自分自身の責任の上で行っていくものです。

勤務する医療機関が企業型DCに加入している場合であっても、iDeCoに同時加入できる旨を定めている場合には、併用も可能ですので、興味のある方は活用を検討してもよいでしょう。

 
 

専門家がアドバイス。歯科医師のための確定拠出年金

確定拠出年金は、公的年金背戸や税金などの知識がないと、理解しにくい制度です。

高所得である歯科医師ですが、意外と金融や税金、年金などの知識には疎いという方も多いようです。医療法人の経営、クリニックの運営など、勤務医、働き方はさまざまでも、その多くが多忙な歯科医師にとって、課題であることも事実です。

将来の資産形成や節税対策は、しなければならないのはわかっていても、億劫で手をつけていないケースもあるでしょう。

とはいえ、今は節税や運用が非常に重要な時代。いくら高所得の歯科医師であっても例外ではありません。まずは、専門家にご相談することが第一歩。何しろ、確定拠出年金は、公的年金制度や税金などの知識がないと、なかなか理解しにくいものです。

とくに医療法人の理事の場合には、抱えるスタッフの制度と合わせて考えなければいけません。専門の知識を持つアドバイザーに相談することが近道です。

 

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

医療法人をお持ちの歯科医師の方には、専門家のサポートを受けることをおすすめします。企業型確定拠出年金(企業型DC)制度の導入時の対応や導入後のスムーズな制度運営は、理事1人でこなすには難しい場合がほとんどです。

日本企業型確定拠出年金センターは、企業型確定拠出年金制度のしくみや制度設計のサポートはもちろん、導入後の手続きなど、さまざまなご相談に、経験豊富なスタッフが積極的にサポートします。

医療法人への導入実績も豊富ですので、長くお付き合いができるサポート先として、安心してご利用いただけます。お気軽にお問い合わせください。

 

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

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