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一人法人(ひとり社長)でも導入しておきたい福利厚生制度
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?

ビジネスモデルや働き方、仕事に対する考え方も、ここ数年で随分と変化してきました。そんな中で、最近では“一人法人(ひとり社長)”として活躍する人が多く見受けられます。一人法人とは、1人で会社を設立、従業員は雇わず、経営者として、さらにプレーヤーとしても活躍する人たち。フリーランスと似ていますが、税制度をはじめ、さまざまな違いもあります。今回は、一人法人にスポットを当て、企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するメリットや知っておきたいポイントについて解説していきます。

一人法人(ひとり社長)と個人事業主(フリーランス)の違い

1人で事業を行い、経営していく点では、一人法人(ひとり社長)も個人事業主(フリーランス)も同様ですが、法律上の違いなどさまざま異なる点があります。

まずは、その違いについて、確認しておきます。

一人法人は、何もかも自分の意思決定で采配をふるう、大きな醍醐味ではあります。しかし一方で、売上のことはもちろん、役員報酬はどうするか、節税対策はどうするか、考えなくてはならないことが盛りだくさんです。社内に相談相手がいるわけではないので、自分自身で調べたり、外部の専門家を頼ったりと、負担が大きいのも事実です。自分自身の将来資産形成まで、なかなか手が回らないという経営者の方もおられます。

テレビやネットでは、“老後は2,000万円不足する”との話題も取り上げられ、国は“自分の老後資産は自助努力で”と打ち出しています。これは、一人法人である経営者も他人事ではありません。老後の資産形成のひとつとして、注目されているのが、確定拠出年金です。

現在、一人法人として経営されている方、これから起業を予定している方、個人事業主から法人化を予定している方は、その対応策の一つとして、企業型確定拠出年金(企業型DC)を検討してみてはいかがでしょうか。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら資産を運用する年金制度です。従業員は掛金をもとに金融用品の選択や資産配分など運用を行っていきます。そして、原則60歳以降に年金や一時金として受け取ります。運用成績によって、将来受け取る金額が変動するのが特徴です。福利厚生制度や退職金制度として導入する企業も増えています。

一人法人(ひとり社長)でも企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入できるのか?

日本企業型確定拠出年金センターの南です。
企業型DCは一人法人でも加入可能です。

導入する企業が増えている企業型確定拠出年金(企業型DC)制度ですが、一人法人(ひとり社長)にも加入ができるのだろうかと思うでしょう。企業型確定拠出年金は、福利厚生制度や退職金制度として従業員が掛金を運用する特徴柄、経営者は加入できないのではないかという疑問が浮かびます。
確かに、福利厚生費はあくまでも従業員に支出する費用ですし、経営者や役員には原則的に認められていないので、そうした疑問ももっともです。また、そもそも個人事業主から法人化した経営者の場合などは、すでに個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入しているため、関係ないと思われる方もいるかもしれません。

ですが、企業型確定拠出年金は、一人法人であっても、導入が可能です。もちろん、現在iDeCoに加入していても、企業型DCへの移行や併用も可能です。

企業型DCでは、運営する機関によって、企業規模に要件を設けているケースもありますが、本来、企業型確定拠出年金には、加入人数の制限はありません。よって、企業型確定拠出年金の加入要件の一つである、厚生年金被保険者(第二号被保険者)であれば、導入が可能なのです。

ここで、一人法人が、企業型確定拠出年金の導入を検討する場合に、確認しておきたいポイントをみていきましょう。

ポイント1 損金算入と所得控除が可能
まず大きいメリットは、拠出する掛金はすべて法人税の計算上、全額損金算入が可能です。また、掛金は所得扱いとならないため、個人負担分では所得控除が可能です。

ポイント2 運用益が非課税
企業型確定拠出年金の運用によって得られた運用益は、全額非課税です。通常、投資運用を行って運用益を受け取る場合には、20%の課税がされるため、全額免除は大きなメリットです。

ポイント3 給付金(年金・一時金)が所得控除対象
企業型確定拠出年金の給付金は、年金や一時金、年金と一時金を併用するなどして受け取ることになりますが、その際にも所得控除の対象となります。一時金として受け取る場合には、「退職所得控除」が、年金として受け取る場合には、雑所得として「公的年金等控除」の対象となり、所得控除が受けられます。

ポイント4 掛金は社会保険料の算定基礎の対象外
企業型確定拠出年金は、所得の扱いとならないため、社会保険料の算定基礎の対象外ともなります。

ポイント5 運営管理手数料など会社経費計上が可能
企業型確定拠出年金を導入すると、運営管理手数料や資産管理手数料など諸費用がかかります。これらの費用は、会社経費として計上、法人税の計算上、全額損金算入が可能です。

ポイント6 従業員を雇用した場合には、従業員の加入も必要
一人法人として経営を行い続けるというのであれば、影響はありません。ただ、事業を拡大し、従業員を雇用していきたいとお考えであれば、従業員の加入ケースを想定しておいた方が良いでしょう。予定しない掛金の拠出で経営を圧迫するなどしては本末転倒です。
すでに従業員の採用を予定しているということであれば、福利厚生制度として導入する企業型確定拠出年金制度は、求人者にとっては魅力のひとつにもなり得ます。
ただし、企業型確定拠出年金といっても、「選択制DC(※)」といった任意加入の制度設計も可能です。

ポイント7 加入手続きにプロセスがある
一人法人であっても、会社として加入することになるので、iDeCoより加入手続きに一定のプロセスがあります。とくに、従業員の採用を予定している場合には、しっかり確認しておきましょう

① 従業員代表への説明と同意
一人法人の場合は、こちらは行わなくてもよいので、かなり負担が減ります。

② 規約の作成
選択制にするかどうかも含め、どのような企業型確定拠出年金制度にするのか、規約に策定します。「運営管理機関の名称」「加入者資格」「掛金の算出方法」「年金の受取方法」など、記載していきます。

③ 規約の申請・承認
規約を作成したら、地方厚生局の承認を得る必要があります。
少し面倒なプロセスではありますが、一般的には規約の作成や申請については、運営管理機関などが代行してくれるので、負担は大きくないでしょう。

ポイント8 企業型確定拠出年金の資産は差し押さえ禁止財産
考えたくないことではありますが、会社経営者にとって「会社の業績が傾き、破産しなければならないようなことが起きたらどうする?」ということは、いつも頭の片隅にあるものではないでしょうか。確定拠出年金は、税金の滞納処分以外では差し押さえが禁止されています。

●確定拠出年金法

確定拠出年金の資産は、破産しても処分しなくてよい「自由財産」になります。また、この資産は、銀行預金と違い、運営管理機関が管理しています。この運営管理機関が破綻した場合であっても、年金資産は保全されることになっています。

もちろん、破産などにならないように経営をしていくわけですが、会社が破産したとき、代表者自身も破産したとき、財産価値のあるものがどうなるかは知っておきたいところです。

企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)の違い

一人法人(ひとり社長)の経営者の場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入も選択肢として考えている人が多いでしょう。企業型DCとiDeCo、違いを確認してみましょう。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、大きな企業が加入する制度というイメージが大きいかもしれませんが、一人法人(ひとり社長)の会社でも、十分に導入できる制度です。会社にとっては、その税制優遇は非常に魅力的ですし、経営者個人にとっても、個人型確定拠出年金(iDeCo)より、掛金額も多く、長期にわたって運用できるという、将来の資産確保への安心感があります。

経営ビジョンや方針、従業員の採用計画などにもよりますが、事業拡大と福利厚生制度の整備を念頭にされているのであれば、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。当社においても積極的にアドバイス・サポートしていきます。お気軽にお問い合わせください。

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