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企業型確定拠出年金(企業型DC)導入時の注意
中小企業退職金共済(中退共)の移換のポイント

さまざまな企業年金制度からの資産移管が可能となった企業型確定拠出年金(企業型DC)。今回は中小企業に加入の多い中小企業退職金共済(中退共)から企業型確定拠出年金に移換する場合について、詳しく解説していきます。

中小企業退職金共済(中退共)とは?

日本企業型確定拠出年金センターの南です。中退金からの移管も可能です。

中小企業退職金共済(中退共)制度は、中小企業のための国の退職金制度です。会社が中退共に加入、共済契約を結び、毎月の掛金を納付します。従業員が退職したときは、中退共から直接退職金が支払われます。
中退共に新たに加入する場合には、国からの助成がされるとあって、比較的導入しやすい退職金制度でしょう。会社は毎月の掛金を納付することで、将来の退職金の用意ができるうえ、掛金を経費として計上できるのは大きいメリットではないでしょうか。退職金制度がない中小企業などに比べて、人材確保の点でも魅力の一つかもしれません。

●加入条件
この制度に加入できるのは以下に示す企業になります。

一方で、“共済”という特徴柄、会社側での独自の設計はできない側面もあります。退職金は直接従業員へ支払うこととなり、退職・解雇など理由の如何を問わず、どんな場合であっても退職金を受け取ったり、支給額を減額させるといったことはできません。さらに、掛金を納付しはじめてから1年未満で退職した場合には、退職金がまったく支給されず、掛金の戻りもありません。掛金納付後1年以上2年未満で退職した場合には、退職金は掛金の納付総額を下回ります。

また、制度を廃止し解約することになっても、会社には一切解約手当金が支給されることはありません。よって掛金は、会社の資金計画などとあわせて慎重に検討する必要があります。会社の業績が不振だからといって、簡単に減額はできません。減額のためには労使の合意や場合によっては厚生労働大臣の認定が必要になってきます。

中小企業退職金共済(中退共)から企業型確定拠出年金(企業型DC)へ移換が可能

導入が簡単でシンプルな仕組みな中小企業退職金共済(中退共)制度ですが、中退共から別の制度に移換するケースがあります。従業員の同意などは必要ですが、この移換先として、企業型確定拠出年金(企業型DC)を選択することができます。

■移換ができるケース

①中小企業でなくなった場合

中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の従業員の福祉増進や雇用の安定を図ることを目的とした制度です。事業の拡大によって、中退共の加入要件である中小企業に該当しなくなった場合には、他制度への移換が可能です。
従来は、新規に設置する確定給付型企業年金(DB)もしくは特定退職金共済(特退共)への移換のみしか認められていませんでしたが、法改正により企業型確定拠出年金(企業型DC)に移管が可能となりました。加えて、新設の制度でなくとも、すでに導入済みである制度への移換も可能です。

②合併等の場合(吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割・事業譲渡等による従業員の労働契約が継承される場合)

中退共制度を実施する企業と企業型DC制度を実施する企業が合併した、2つの制度のグループがある場合には、いずれか一方の制度に統一することができます。合併後、企業型DCのみを実施する場合には、中退共から資産を移換することができます。逆に企業型DCから中退共に資産の移換も可能です。
合併等により中小企業の加入要件に該当しなくなる場合は、上記①の中小企業でなくなった場合の要件に基づき、資産が移換されます。

■企業型確定拠出年金とは?

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、毎月、企業が掛金を拠出し、その資金を従業員が運用していく制度です。原則60歳移行に年金や一時金として受け取ることになります。さまざまな税制優遇措置もあり、導入が進んでいるところです。

1)移管の方法と注意点

中退共から企業型DCに移換をする場合は、一定のルールとプロセスがありますので、注意が必要です。

日本企業型確定拠出年金センターの小栗です。中退金から移管する際は、ルールとプロセスに則り進める必要があります。

・加入資格の確認
原則として、中退共に加入していた従業員すべてを、移管先の企業型DC制度に加入させる必要があります。ただし、企業型DC制度が職種などにより加入資格を定めている場合には、加入資格に基づいた取り扱いが可能です。加入者資格を設けている場合で、移管後に加入者にならない従業員については、中退共制度の規定に基づく、解約手当金が支給されます。

・従業員の同意と解除通知書の提出
制度が変更になることについて、従業員への丁寧な説明・同意を得るようにしましょう。契約解除希望月および企業型DCへ資産移管することの同意が記された解除通知書を提出します。
資産移換に同意しない従業員がいる場合には、引き続き中退共制度を継続することも可能です。また、企業型DC制度への移換には同意しないが、中退共制度の解除に同意した場合には、解約手当金を支給する手続きも可能です。

・企業型DCへの資産移換申出書の提出
契約解除希望月の翌月以降に、資産移換申出書を提出します。合併等を行った日から起算して1年以内、かつ、解除日(月の末日)の翌日から起算して3月以内に行います。

・企業型DCに資産移換する場合の注意
中退共の加入者である従業員とごとの資産移換額の全額が、個人別資産として一括して資産管理機関に払い込まれることが必要です。

・企業型DCの規約の変更
中退共から資産移換を行う場合には、企業型DC制度の規約の変更が必要となります。就業規則や退職金規程なども変更になるケースもありますので、注意しましょう。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

中小企業対局金共済法の一部が改正され、中退共と企業年金制度との資産移換のしくみが拡充しました。どんなケースでも移換できるわけではありませんが、企業型DC制度への資産移換も可能となり、利便性が向上したようです。

経営者や企業担当者のみなさまにとっては、選択肢が広がったと言えるでしょう。ただ、資産移換については、規約の変更はもちろん、従業員の同意や、各種諸規定の変更の必要が生じるなど、行わなければならないプロセス、手続き等は煩雑です。企業型DCへの移換や導入をご検討であれば、企業型DC制度のみならず、人事労務の視点からもアドバイス・サポートさせていきます。お気軽にお問い合わせください。

 

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