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企業型確定拠出年金(企業型DC)を一時金で受け取るとき。
計算方法を日本企業型確定拠出年金センターが解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が掛金を拠出し、従業員が自分自身で掛金を運用して、老齢給付金として受け取る制度です。

原則、60歳以降に受給が可能となります。受け取り方は、「年金」「一時金」「年金と一時金の併用」の3種類あります。受け取り方によって、所得控除が異なります。

今回は、「一時金」として受け取るときの計算方法について解説していきます。

 

企業型DCの受け取りは一括か?分割か?(動画)

企業型DCを一時金若しくは年金のどちらで受け取った方がいいのかについて分かりやすく解説しています。

こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の受け取り方法は2種類

「運営管理機関」と「資産管理機関」を運営管理委託先として選定する必要があります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、原則、60歳から70歳までの時期で規約に定める「年金」「一時金」の2種類の方法で受け取ることが可能です。「一時金」には、障害が生じたとき、死亡した時等など受け取れるケースがあります。

また、年金と一時金を併用する方法を使えるプランもあります。
※弊社プランの「SBIぷらす年金」は年金での受取と一時金の受取の2種類です。

ただし、企業型DC制度に50歳以上で加入した場合で通算加入者期間が10年に満たない場合は、受け取れません。ただし、他制度からDC制度へ移換された資産がある場合には、加入年数を合算することも可能です。

受給開始年齢 10年以上 8年以上 6年以上 4年以上 2年以上 1か月
受給可能年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

企業型確定拠出年金(企業型DC)を「一時金」で受け取るとき

選定にあたり、複数の運営管理機関について評価してみましょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の老齢給付金を「一時金」として受け取るときには、「退職所得控除」が適用になります。勤続年数に応じて、一時金から控除することができ、金額によっては、一時金すべてが退職所得控除になるので、税制優遇としては非常にメリットの大きいものです。一時金で受け取る場合の計算方法をみていきます。

計算方法

①課税退職所得の計算方法

課税退職所得金額=
(老齢一時金の額−退職所得控除額)✕1/2

退職所得控除額の計算方法

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
80万円に満たない場合には、80万円
20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

企業型DCの老齢一時金に対する課税所得を計算する際に注意しておきたいのが、勤続年数についてです。入社時点から企業型DC制度に加入している場合には、掛金払込期間=勤続年数となりますが、途中で加入した場合には、掛金払込期間が勤続年数と読み替えます。1年未満の端数は1年に切り上げます。

○実際の計算例

勤続年数(掛金払込期間)が29年2ヶ月で退職。老齢一時金が1,200万円を受給したとき。

・退職所得控除
=70万円✕(30-20年)+800万円=1,500万円
・課税退職所得
退職所得控除額が、老齢一時金を上回っているので、課税はされません。

勤続年数(掛金払込期間)が15年で退職。老齢一時金が1,000万円を受給したとき。

・退職所得控除
=40万円✕15年=600万円
・課税退職所得
=(1,000万円-600万円)✕1/2=200万円

③老齢一時金の他にも退職金があるとき

企業型DCの老齢一時金の他に、退職金がある場合には、注意が必要です。他の退職金も併せて受け取る場合、受け取る時期が異なる場合により、算出方法が異なります。
他の退職金等を併せて受け取る場合で、勤続年数(掛金の払込期間)が重複している部分は合算しなければなりません。
例えば、同じ年に他にも退職金の支給を受けているとき
・勤続35年で退職、退職金を1,000万円受給
・途中で企業型DCに加入(掛金払込期間15年)、老齢一時金1,000万円受給
 
・退職所得控除
=70万円✕(35-20年)+800万円=1,850万円
・課税退職所得
=(2,000万円-1,850万円)✕1/2=75万円
・退職所得の源泉徴収税額
=(75万円✕0.05)✕1.021=38,287円
 
このように、課税退職所得の金額に、下記の速算表を当てはめることによって、源泉徴収税額を算出します。
【退職所得の源泉徴収税額速算表】
課税所得金額(千円未満切り捨て)から源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額を、以下の速算表に当てはめます。
(税額に1円未満の端数がある場合は切り捨て)
 
課税退職所得金額(A 所得税率(B 控除額(C

税額=((A)×(B)-(C)×102.1

195万円以下 5 0 (A)×5%)×102.1
195万円を超え 330万円以下 10 97,500 (A)×10-97,500円)×102.1
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)×102.1%
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)×102.1%
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)×102.1%
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,796,000円)×102.1%
4,000万円超 45% 4,796,000円 ((A)×45%-4,796,000円)×102.1%

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の老齢給付金は、「年金」と「一時金」では、受けられる税制優遇が異なります。従業員のライフプランにあわせて、最適な受け取り方を選択することが必要です。

50代を過ぎた従業員は、老齢給付金の受け取り時期が近づいてきています。そのため、会社としてできることは、老齢給付金の受給や、受給方法による課税の違いなど、従業員が自身のライフプランを踏まえて選択ができるような情報提供やライフプランのシミュレーションなどのサポートを行ってあげることでしょう。

日本企業型確定拠出年金センターでは、制度についての質問、受給時の年金・一時金についての情報提供など、さまざまなアドバイスも行っています。お気軽にお問い合わせください。

 

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

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