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(株)日本企業型確定拠出年金センター
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企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が掛金を拠出し、従業員が自分自身で掛金を運用して、老齢給付金として受け取る制度です。
原則、60歳以降に受給が可能となります。受け取り方は、「年金」「一時金」「年金と一時金の併用」の3種類あります。受け取り方によって、所得控除が異なります。
今回は、「一時金」として受け取るときの計算方法について解説していきます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、原則、60歳から70歳までの時期で規約に定める「年金」「一時金」の2種類の方法で受け取ることが可能です。「一時金」には、障害が生じたとき、死亡した時等など受け取れるケースがあります。
また、年金と一時金を併用する方法を使えるプランもあります。
※弊社プランの「SBIぷらす年金」は年金での受取と一時金の受取の2種類です。
ただし、企業型DC制度に50歳以上で加入した場合で通算加入者期間が10年に満たない場合は、受け取れません。ただし、他制度からDC制度へ移換された資産がある場合には、加入年数を合算することも可能です。
受給開始年齢 | 10年以上 | 8年以上 | 6年以上 | 4年以上 | 2年以上 | 1か月 |
---|---|---|---|---|---|---|
受給可能年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
企業型確定拠出年金(企業型DC)の老齢給付金を「一時金」として受け取るときには、「退職所得控除」が適用になります。勤続年数に応じて、一時金から控除することができ、金額によっては、一時金すべてが退職所得控除になるので、税制優遇としては非常にメリットの大きいものです。一時金で受け取る場合の計算方法をみていきます。
①課税退職所得の計算方法
課税退職所得金額=
(老齢一時金の額−退職所得控除額)✕1/2
② 退職所得控除額の計算方法
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 80万円に満たない場合には、80万円 |
20年超 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
企業型DCの老齢一時金に対する課税所得を計算する際に注意しておきたいのが、勤続年数についてです。入社時点から企業型DC制度に加入している場合には、掛金払込期間=勤続年数となりますが、途中で加入した場合には、掛金払込期間が勤続年数と読み替えます。1年未満の端数は1年に切り上げます。
① 勤続年数(掛金払込期間)が29年2ヶ月で退職。老齢一時金が1,200万円を受給したとき。
② 勤続年数(掛金払込期間)が15年で退職。老齢一時金が1,000万円を受給したとき。
③老齢一時金の他にも退職金があるとき
課税退職所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) | 税額=((A)×(B)-(C))×102.1% |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | ((A)×5%)×102.1% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | ((A)×45%-4,796,000円)×102.1% |
企業型確定拠出年金(企業型DC)の老齢給付金は、「年金」と「一時金」では、受けられる税制優遇が異なります。従業員のライフプランにあわせて、最適な受け取り方を選択することが必要です。
50代を過ぎた従業員は、老齢給付金の受け取り時期が近づいてきています。そのため、会社としてできることは、老齢給付金の受給や、受給方法による課税の違いなど、従業員が自身のライフプランを踏まえて選択ができるような情報提供やライフプランのシミュレーションなどのサポートを行ってあげることでしょう。
日本企業型確定拠出年金センターでは、制度についての質問、受給時の年金・一時金についての情報提供など、さまざまなアドバイスも行っています。お気軽にお問い合わせください。
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