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(株)日本企業型確定拠出年金センター

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絶対に知っておくべき企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入の落とし穴。専門家選びのポイントを解説します。

公的年金のみでは老後資産が心もとないという認識は、国民の大半が感じている危機感・不安感ではないでしょうか。そのような中、老後の資産を自助努力で賄うための選択肢として、確定拠出年金に注目が集まっています。

企業にとっても、従業員の老後の資産形成をどのようにサポートするかは重要な課題です。そこで、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を検討しているケースも多いでしょう。ただ、制度導入にあたっては、専門的な知識も必要なことから、専門家のサポートを必要とすることがほとんどです。

今回は、企業型DCを導入することになったとき、サポートしてもらう専門家選びのポイントについて、(株)日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

 

企業型確定拠出年金(企業型DC)導入。
専門家選びのポイント

(株)日本企業型確定拠出年金センターの南です。
企業型確定拠出年金の導入ならお任せください

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社単位で加入することになります。制度を導入するまでに期間やプロセスが必要なことから、個人型確定拠出年金(iDeCo)に比べると、加入者は少ないものの2020年12月時点では、およそ751万人が加入し、徐々に増加しています。

企業型DCといっても、導入するプランやしくみはさまざま。まずは、企業が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら資産を運用するタイプです。運用成績によって、将来受け取る給付金が変動するのが特徴です。さらに、毎月拠出する掛金に、従業員が掛金をプラスして拠出するケースもあります。

一方、従業員の給与等の一部を切り出すことで、掛金として拠出し、従業員が資産運用をするタイプもあります。給与の一部を切り出すことになるので、従業員自身が制度に加入するか、しないかについて選択できるしくみとなっており、「選択制DC」と呼ばれます。

いずれのプランやしくみにおいても、掛金や運用益、将来の給付金に対しては、さまざまな税制優遇措置があることから、中小企業など導入を検討している企業が増えているのです。

とはいえ、企業においては制度導入に、コスト負担や事務的な負担への不安から、躊躇しているという声があるのも事実です。また、制度導入したものの、担当者に負担がかかり、運営に悩んでいるというケースもお聞きします。導入方法や導入後の運営方法を専門家に適切にサポートしてもらえれば、多くの負担はクリアできますし、適切な制度運営は可能です。にもかかわらず、制度導入を断念してしまうのは、残念なことです。せっかくの魅力ある制度をスムーズに導入、運営していくには、以下のポイントをサポートしてくれる専門家選びが大切です。

 

ポイント①就業規則の作成や変更に対応してくれるか

社会保険労務士法人とうかいの社労士小栗です。就業規則に関するご質問はお任せください。
 

企業型DCを導入する際、まず押さえておかなければならないのは、現行の人事制度、就業規則や退職金規程がどのように規定されているか、ということです。企業型DC制度導入ための申請には、就業規則の提出が必要です。現行の制度がどのように規定されているか、確認しておかなければなりません。

企業型DC制度導入にあたっては、退職金制度の再構築、もしくは福利厚生制度を手厚くしたいなど、さまざまな目的と狙いがあるはずです。これらの目的を果たすために、必ず就業規則も改定が必要となります。例えば、退職金についての定めの変更を行う場合には、就業規則の相対的必要記載事項として、記載しなくてはなりません。つまり、制度を導入することになれば、就業規則の改定の必要が生じるのです。

就業規則を作成していない小規模企業であっても、制度申請にあたっては、新たに作成する必要が生じます。※現在役員1名の法人だとしても就業規則は必要です。

就業規則の作成や変更には、労基法を遵守しているか、運用していくうえでの問題はないかなど検証も必要です。専門家のサポートを受けられるのかは、しっかり確認しておきましょう。

コンサルタント石黒のワンポイントアドバイス

企業型DC制度導入ための申請には、就業規則の提出が必要です。規定の変更も伴いますがご安心ください。弊社ではグループ会社の社会保険労務士がサポートし、作成・変更いたします。

ポイント②従業員説明会等も対応してくれるか

前述のように、企業型DCを導入することになれば、就業規則の変更が生じます。就業規則の変更にあたっては、従業員への説明や意見を取りまとめつつ、合意形成が必要になってきます。

もちろん、企業型DC制度に関わる年金制度について、投資や給付金など、説明しなくてはならない事項も多くあります。とくに従業員の給与の一部を掛金として拠出する選択制DCを導入することとなれば、従業員の厚生年金の支給額にも影響を及ぼすことになりますので、より丁寧な説明が必要になってきます。メリット・デメリット両面から、具体的な事例を用いて説明するなども必要になってくるでしょう。

企業がスムーズに導入できるよう、従業員への説明会等、サポートしてもらえる専門家を選択することをおすすめします。

 

コンサルタント石黒のワンポイントアドバイス

給与の一部を拠出する選択制DCの場合、給与明細の金額が変わるためトラブルが生じやすいです。弊社では全国トップクラスの導入実績をもとに先回りしたサポート体制を提供しておりますのでご安心ください。

ポイント③運営上の事務手続きをサポートしてくれるか

事務手続き相談もお任せください。

企業担当者が気になるのは、やはり導入後の事務手続きへの負担ではないでしょうか。

毎月の掛金の拠出日や金額の確認、金額に変更があればその手続き、入退社の手続きなど、案外、その多さや煩雑さに、制度導入に後ろ向きになってしまうかもしれません。

導入時のサポートは当たり前、運営上の事務手続きサポートも行ってくれる先を選択するのがおすすめです。

コンサルタント石黒のワンポイントアドバイス

企業年金制度は、導入時に理解しているだけでは不十分です。従業員の生活が変われば都度質問に対応する必要があります。弊社では、導入後も担当者がしっかりとサポートさせていただきますので安心です。

ポイント④社会保険の月額変更や給与計算の相談にものってくれるか?

株式会社日本企業型確定拠出年金センターの喜多田です。給与計算や社会保険の手続きのご相談はお気軽にどうぞ

選択制DCを導入する場合には、社会保険や給与計算についても、適切に運用しなければなりません。選択制DCは、従業員の給与の一部などを掛金として拠出するか、そのまま給与として受け取るかを、従業員が自らの意志で選択するというものです。もし、掛金として拠出することを選択した場合には、給与として受け取る分は減額されることになります。

その結果、社会保険料の算出基礎となる標準報酬月額が変わってくることになるのです。

標準報酬月額が変わるということは、社会保険料が改定されるこ可能性があります。企業が選択制DCのメリットとしてあげるものの一つが、この社会保険料改定のところにあります。

ただし、この月額変更は、2等級以上変更があったときのみ、加えて、導入するタイミングでしか改定されません。タイミングを誤ると、せっかくの効果を有効に利用できない可能性があります

こうした社会保険料を改定のタイミング、制度導入による給与計算方法の変更など、専門の知識が必要となることも多くあります。

 

コンサルタント石黒のワンポイントアドバイス

社会保険料にメリットのある選択制DC。つまり、社会保険手続きの月額変更や給与計算方法の見直しも関わってきます。弊社は社労士事務所のグループですので安心ください。

まとめ

(株)日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度の導入時の対応や導入後のスムーズな制度運営には、専門家のサポートを受けることをおすすめします。(株)日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の導入サポートを行っています。企業型確定拠出年金制度のしくみや制度設計のサポートはもちろん、導入後の手続きなど、企業型DC制度を運営していくうえで生じるさまざまなご相談に、経験豊富なスタッフが積極的にサポートします。

とくに、(株)日本企業型確定拠出年金センターは、社会保険労務士法人とうかいのグループ会社のため、社労士領域のご相談ごとには大きな強みを持っています。導入時に欠かせない就業規則の改定をはじめ、社会保険手続きや給与計算に至るまで、さまざまなご相談も承ることが可能です。

企業型DC制度の運営は、長期スパンで行っていくものです。導入時のコンサルティングから、導入後の運営サポートまで、幅広く対応でき、長くお付き合いができるサポート先として、

安心してご利用いただきたいと思っています。お気軽にお問い合わせください。

 

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