" "

全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら

(株)日本企業型確定拠出年金センター

確定拠出年金運営管理機関番号794
東京神田事務所:東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル6階
名古屋駅前事務所:愛知県名古屋市中村区名駅三丁目4番10号 アルティメイト名駅1st 3階

お気軽にお問合せください(平日9時~17時)
問合せは企業型確定拠出年金の導入に関する
問い合わせに限ります

052-485-4570

企業型確定拠出年金の受け取りは年金と一時金のどちらがよい?
賢く退職金を受け取る方法を解説

従業員の将来の資産形成をサポートするための「企業型確定拠出年金(企業型DC)」。掛金の拠出や運用中の税制優遇などメリットの多い制度で導入する中小企業も増えつつあります。
長期に渡って運営する制度なので、ついつい忘れがちなのが、実際に給付を受け取る際の受け取り方の違いについてです。従業員にとっては、会社を退職後のライフプランに大きく影響することですので、企業側もしっかりと理解しておきましょう。

企業型確定拠出年金の受け取り方を動画で解説

本記事で取り上げている内容を、動画でもわかりやすく解説しています。
ぜひこちらもご覧ください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)や退職金の受け取り方は選択可能

受け取り方について理解しておきましょう。
 

企業型確定拠出年金の受け取り方は、原則として60歳になるまで受け取ることはできません。
基本的には「一時金」または「年金」として受け取ります。会社によっては「一時金と年金を併用」の3つの選択肢を設けているケースもあります。
従業員がライフプランにあわせて、どのように受け取るか選択することになります。受け取り方次第で、課税対象となることもあるので、企業担当者もしっかりと理解しておき、従業員へ説明できるようにしておく必要があります。

一時金と年金、それぞれの特徴とメリット・デメリット

一時金と年金は、企業型確定拠出年金を受け取る際の主要な方法であり、それぞれに特徴やメリット・デメリットが存在します。一時金は、退職時にまとまった資金を受け取れるメリットがあり、住宅購入や借金返済など、大きな出費に即座に対応可能です。ただし、一度に大きな額を管理する責任が伴う点は注意が必要です。
一方、年金形式は、毎月安定した収入を得られるため、老後の生活費を計画的に確保できますが、所得税負担が増える場合があります。いずれを選ぶ場合も、自身のライフプランを基に慎重に検討することが大切です。

退職金を「一時金」で受け取るメリットと注意点

退職金を一時金で受け取る最大のメリットは、税制面での優遇措置が受けられる点です。退職所得控除により税負担が軽減され、経済的な恩恵を受けやすくなります。また、一括受け取りにより急な出費や資産運用の資金として即座に活用できる利便性もあります。

しかし、大きな金額が手元に入ることで浪費につながるリスクや、老後の生活費を見据えた資金計画が不充分になる可能性が伴います。計画的な管理と慎重な運用が長期的な安定を支える鍵です。

確定拠出年金を「年金」で受け取る利点と課題

確定拠出年金を年金形式で受け取る利点は、定期的な収入が得られることで安定した生活を支えやすい点です。これにより、老後の資金計画を立てやすくなり、長期的な資金不足への不安を軽減します。また、運用次第では総受取額の増加も期待でき、老後の生活に安心感をもたらします。

しかし、年金形式で受け取る場合、所得税や社会保険料の負担が増える可能性があるため注意が必要です。資金計画を精査し、自分に最適な受け取り方を選ぶことが大切です。

一時金と年金を組み合わせた場合の重要なポイント

一時金と年金の組み合わせは、老後の資金計画を考える上で非常に有効な手段です。一時金を活用することで、大きな支出に対応する余裕を確保しながら、年金形式での受け取りによって安定した収入源も確保できます。これにより、資金管理の柔軟性が高まり、急な支出や日々の生活費にもバランスよく対応可能です。
ただし、この方法を選ぶ際には税金負担や受取額の詳細な計算を十分に理解し、資金運用の計画を立てることが重要です。適切に選択すれば、老後の生活設計に安心感をもたらします。

一時金で受け取る場合

企業型確定拠出年金をどのように受け取るかは悩みどころですが、実際には受け取る際の「課税」がどのようになるかで、選択することになるでしょう。まずは、一時金を受け取る場合について確認してみます。

企業型確定拠出年金を一時金として受け取る場合は、運用してきた資産を、原則60歳~70歳までのうち、自分が選んだ時期に一時金として受け取ることになります。多くの場合は、会社を退職するタイミングとなります。

この一時金を受け取る場合は、『退職所得控除』の対象になります。退職所得控除とは、退職金にかかる所得税を一定の計算のもと控除するというものです。控除額は勤続年数によって大きく異なります。退職所得控除後の課税所得金額に対して、所得税が課税されます。

<退職所得控除額の計算>

<所得税の計算>

さらに、上記所得税のほかに、退職所得に対して住民税10%、所得税額に対して復興特別所得税2.1%も課税されます。

参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/17-18.pdf

1)一時金の受取額の例

➀ 勤続35年、一時金1,500万円の場合

一時金1,500万円に対して、退職所得控除額が1,850万円であるため、「全額非課税」となります。

 

② 勤続30年、一時金が2,000万円の場合

(一時金2,000万円−退職控除額1,500万円)×1/2=250万円が課税所得となります。

一時金2,000万円−税金405,702円=約1,959万円が手取り額となります。

年金で受け取る場合

年金と一口にいっても、分割回数や支給年数など、会社の制度によっても異なりますが、年金として受け取る場合は、公的年金と同様に雑所得となります。税制優遇の面では、公的年金等控除の対象となります。しかし、税効果の面では、一時金に比べると、課税が多い場合も出てくるでしょう。一時金が退職所得に該当するもののみで、給与や不動産、雑所得などと合算されずに税計算されるのに対し、公的年金等控除の場合は、老齢基礎年金や老齢厚生年金など合算したうえで、控除・税計算されるので課税対象額が大きくなってしまうのです。

65歳以上になると、厚生年金の受給と合算することになれば、公的年金控除をしても課税されるケースがでてくるでしょう。

<公的年金等に係る雑所得の計算>

参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

また、「年金」で受け取り、所得が増えていくことになれば、健康保険料が増えることも考えられます。医療費についても、現在の自己負担割合は70~74歳が2割、75歳以上が1割ですが、年収が約370万円以上であれば、3割負担になることも。医療費の自己負担割合が高くなる可能性もあります。

一時金と年金を併用する場合

手取り額などを検証しながら、「一時金」と「年金」を併用するのもおすすめです。一時金とし受給し、退職所得控除をオーバーする部分を「年金」として受け取るといった対応も可能です。また、年金にも、「確定年金」「終身年金」「分割取崩年金」など、いくつかの種類もあるので、ライフプランに合ったものを選択することが肝心です。いずれにしても、いくつかのケースを想定してシミュレーションをしたうえで、受け取り方法を検討するのがよいでしょう。

1)通算加入期間と受給可能年齢に注意

企業型確定拠出年金は、通算した加入期間と年齢によって、受給できる年齢が異なります。60歳からの受給の場合には10年以上の加入期間が必要となります。つまり、50歳までに加入していないと、60歳の受給はできないというわけです。50歳を過ぎてから運用を開始した人は、60歳で受け取れない場合がありますので、これから企業型DCを導入する企業は、従業員の年齢構成にも注意が必要となってきます。

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

一時金にするか年金にするか、あるいは一時金と年金を併用するか、受け取り方次第で、手取りの金額に大きく違いが生じる企業型確定拠出年金。

企業として、一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合のメリットやデメリットを整理して周知しておく必要があります。

ただどちらを選ぶかは本人のライフプラン次第となります。
税金だけを考えて、選択するのもひとつの手ですが、いつお金が必要か?という視点で考えることも重要です。

老後の安心のための企業型確定拠出年金。導入のご相談をオンラインで受け付けております。ZOOMで60分でご説明します。

お気軽にお申込みください。

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

YouTube『DCチャンネル』更新中!

セミナー情報

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

052-485-4570

※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。

お気軽にご相談ください

お電話での相談はこちら

052-485-4570

フォームでの無料相談は24時間中です。お気軽にご連絡ください。