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選択制企業型確定拠出年金(選択制DC)の社会保険手続き。
導入時の「月額変更」について、日本企業型確定拠出年金センターがお答えします。

企業型確定拠出年金(企業型DC)のうち、中小企業で福利厚生制度として導入されるケースが多いのが、選択制確定拠出年金(選択制DC)です。

選択制DCは、会社が掛金を拠出するのではなく、従業員の給与の一部を掛金として拠出するしくみです。そのため、従業員の給与の一部が拠出されると、社会保険料に等級変更につながり、「月額変更」を行う必要が生ずるかもしれません。今回は、選択制DCを導入するときの社会保険料に関する月額変更について、企業担当者がおさえておきたいポイントについて、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

社会保険の「月額変更(随時改定)」とは?

日本企業型確定拠出年金センターの南です。「運営管理機関」と「資産管理機関」を運営管理委託先として選定する必要があります。

社会保険の「月額変更(随時改定)」とは、社会保険料を算出するにあたって、もととなる標準報酬月額を変更するものです。

そもそも標準報酬月額は、通常年に1回、4月〜6月の3か月間の給与総額の平均額を算出し、決定されます。これは算定基礎(定時決定)と呼ばれ、毎年9月に標準報酬月額が決定されることになります。

しかしながら、年の途中で昇給や降給、労働条件の変更などにより、固定的賃金が大きく変動になる場合があります。このような場合には、報酬額に応じた社会保険料となるよう標準報酬月額を変更しなければなりません。固定的賃金が変動した月を含めた3か月間の給与総額の平均額を算出し、標準報酬月額の等級に、2等級以上変動が合った場合は、月額変更が適用されます。

 

月額変更(随時改定)になる条件

・固定的賃金に変動がある

・支払基礎日数が17日以上ある

・変動した月から3か月間の平均が、2等級以上の差がある

固定的賃金の変更がなく、非固定的賃金(残業代や臨時手当など)の変更のみで2等級以上の報酬の差が生じた場合は、月額変更の対象ではありません。

選択制企業型確定拠出年金(選択制DC)導入したときの月額変更(随時改定)とは?

選定にあたり、複数の運営管理機関について評価してみましょう。

選択制確定拠出年金(選択制DC)は、従業給与の一部を掛金として拠出するしくみです。そのため、給与総額の減少により、標準報酬月額の等級変更が生ずる場合があります。前述のように、標準報酬月額が2等級以上変動した場合には、月額変更(随時改定)が必要です。

○例1 選択制DC制度を導入。給与のうち、10,000円と掛金にした場合。→月額変更にならない

掛金を差し引いた給与総額が、従前の標準報酬月と1等級しか変動しないため、社会保険料は月額変更されません。ただし、月額変更(随時改定)の対象にはなりませんが、前述の、算定基礎(定時改定)の際の社会保険料改定には該当するので、選択制DCを導入し、4月から掛金を拠出していれば、同年9月から社会保険料が改定されることになります。

○例2 選択制DC制度を導入。給与のうち、40,000円と掛金にした場合。
→月額変更対象
 

掛金を差し引いた給与総額が、従前の標準報酬月と1等級しか変動しないため、社会保険料は月額変更されません。ただし、月額変更(随時改定)の対象にはなりませんが、前述の、算定基礎(定時改定)の際の社会保険料改定には該当するので、選択制DCを導入し、4月から掛金を拠出していれば、同年9月から社会保険料が改定されることになります。

こちらは、2等級の変動があったケース。今までの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることとなり、月額変更が適用されます。

選択制確定拠出年金(選択制DC)導入時の月額変更(随時改定)の効果と、適用されるタイミングは?

選択制確定拠出年金(選択制DC)を導入するにあたって、会社側のメリットとして挙げられるのが、従業員の標準報酬月額が下がることにより、会社負担分の社会保険料の変化です。

前述の【例2】の月額変更対象ケースでみてみましょう。

従前給与の場合の社会保険料(会社負担)

報酬月額が330,000円の場合の社会保険料:40歳以上の場合(2020年度)

  従前 選択制DC導入後
選択制企業型DC導入後給与 330,000円 290,000円
標準報酬月額等級 24(21)等級 22(19)等級
健康保険料+介護保険料 19,788円 17,460円
厚生年金保険料 31,110円 27,450円

【効果】
月額50,898−44,910=5,988円
年額5,988✕12=71,856円
※賞与の社会保険料負担を除いての金額です。
掛金が大きくなれば、それだけ社会保険料の変化が大きくなることがわかります。

月額変更(随時改定)が適用できるのは、導入時のみ

まず、この月額変更(随時改定)は、選択制DCを導入時に2等級以上変動があった場合のみ、適用ができることとなっています。制度を導入した後に、掛金を変更した場合などについては、月額変更の対象とならないので、このタイミングは注意し、しっかりと抑えておきましょう。どのくらいで効果が現れるのか確認しておきましょう。

選択制DCを導入した時点での月額変更は、固定的賃金が変動した月から3か月間の給与(報酬)の平均から標準報酬月額を決定し、変動した月から4か月目から、新しい社会保険料が適用となります。つまり、選択制DC制度を導入し、掛金を拠出した月から4か月目の社会保険料より、徐々に効果がみられるというわけです。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

選択制企業型確定拠出年金(選択制DC)の掛金の拠出による社会保険料への影響は、1等級と2等級の変動では、大きく異なってきます。とくに月額変更(随時改定)による効果を狙う場合には、必ず制度を導入する時点で、行う必要があります。選択制企業型DCの大きな魅力は、この社会保険料への効果ですので、タイミングはしっかりと見定める必要があります。

とはいえ、こうした社会保険料に関する等級の引き下げは、従業員にとっては、必ずしもメリットとなるわけではありません。場合によっては、将来的な年金額にも影響する問題です。

慎重に、かつ、丁寧に進めていくこと、そして従業員にわかりやすい正確な説明が必要です。制度を適切に運営していくには、会社側・従業員側それぞれのメリット・デメリットを明確にしつつ、よりよいしくみづくりが重要です。当社では専門知識と最新の情報、さまざまな視点から、アドバイス・サポートしていきます。お気軽にお問い合わせください。

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