全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら

(株)日本企業型確定拠出年金センター

確定拠出年金運営管理機関番号794
名古屋駅前事務所:愛知県名古屋市中村区名駅三丁目4番10号 アルティメイト名駅1st 3階
新橋事務所:東京都港区新橋3丁目16-12 第一横山ビル6階

お気軽にお問合せください(平日9時~17時)
問合せは企業型確定拠出年金の導入に関する
問い合わせに限ります

052-485-4570

役員退職金の準備はどうする?
企業型確定拠出年金(企業型DC)がおすすめの理由を日本企業型確定拠出年金センターが解説します。

「リタイアした後のためのお金の準備はどうすればよいだろうか」

中小企業の経営者にとっても、退職後の資金準備をどのようにするかは、従業員同様に考えておかねばならない大事なこと。経営者の退職金の準備方法はいくつかありますが、そのうちのひとつが企業型確定拠出年金(企業型DC=401k)です。税制優遇などお得な制度でもあり、役員退職金を検討するうえでは、欠かせません。

今回は、中小企業の役員退職金をどのように準備していくか、企業型DC(401k)に注目し、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

退職者・転職者必見!
企業を辞めたら企業型確定拠出年金はどうするべき?(動画)

企業を退職したとき今まで積み立ててきた企業型確定拠出年金をどうすればいいのか、おすすめの方法を解説しています。

こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

経営者・役員の退職金。5つの準備方法

ここでは一般的な経営者が役員退職金を準備する方法を紹介します。

経営者であっても、リタイア後の生活に不安を感じることも少なくありません。その不安に備えるためには、リタイアまでにどのような資産準備できるかが非常に重要です。

「会社を大きく成長させることで株式価値を上げ、退職時に持株を売却することで大きな利益を得る」

このような準備方法もあります。しかしながら、経営者個人が株式を売却した場合には、譲渡所得税がかかります。多くの中小企業では会社を引き継ぐ後継者が株を買うだけの資金がない場合も多いでしょう。会社の事業承継でよく問題に上がる点でもあります。

そこで多くの場合は、役員退職慰労金といった退職金を準備することが多いでしょう。とはいえ、中小企業の場合には、経営者がオーナー株主のケースが多く、会社の相続とあわせて検討していく必要はあります。一般的に経営者が退職金を準備する方法をいくつかご紹介しましょう。

法人保険を活用し退職金を準備する

よく活用されているのが、法人契約の生命保険です。解約返戻金がある生命保険などを利用し、解約返戻金を退職金に充てることが可能となるものです。保険料は、全額損金に算入できるタイプや1/2損金算入タイプなど、商品によって損金算入割合は異なります。

有価証券や預金で退職金を準備する

有価証券や預金で準備するケースです。役員退職金は必要金額が高額なケースも多く、有価証券は変動リスクがありますし、預金を積み立てていくまでの期間も長くかかるというのも悩ましいところです。税制優遇もありませんので、有価証券や預金のみで、役員退職金を全額用意するといったケースは少ないでしょう。

小規模企業共済制度を活用して、退職金を準備する

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度です。毎月掛金を積み立てていくタイプで、掛金は所得税控除が可能です。会社から掛金を給与として支給することができ、経営者自身が掛金を支払うことになります。ただし、加入後20年経たずに解約する場合には、元本割れの可能性もあります。積立金を満額以上受け取るには、非常に長い期間がかかります。リタイアする予定の年齢まで、どのくらいの加入期間があるのかをしっかり確認しておかないと、せっかくの制度が活用しきれません。中小企業であれば、中小企業退職金共済(中退共)をイメージされる方も多いかもしれませんが、こちらは従業員のための退職金プランですので、経営者は対象とはなりません。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)を活用して、退職金を準備する

1年以上事業活動を行なっている中小企業であれば、加入が可能です。掛金は全額損金算入が可能です。加入後40か月以上経過すれば、解約時には掛金額の100%は戻ってきます。解約無担保・無保証人での融資も可能ですので、会社経営の運転資金などへの備えと併せて、解約手当金を退職金として準備するといった活用方法が可能です。ただし、積立上限額(解約手当金)は、最大800万円までです。800万円以上の退職金の準備が必要の場合には、他制度との併用なども検討する必要があります。

確定拠出年金を活用して退職金を準備する

確定拠出年金を活用して退職金を準備することもおすすめです。経営者・役員の退職金の準備には、さまざまな方法があるものの、企業規模が決められている、退職金の必要額を用意するためには時間がかかる、積立上限額が決まっているなど、一定の制限があります。

一方で確定拠出年金は、自身で運用していく性質のものですので、毎月の掛金には上限額があるものの、給付金に上限額はありません。他制度などとも併用が可能ですので、経営者のニーズにアレンジしやすいメリットがあります。

確定拠出年金には、個人で加入する個人型確定拠出年金(iDeCo)と、企業型確定拠出年金(企業型DC=401k)があります。

 

役員退職金準備には企業型確定拠出年金がおすすめ。「iDeCo」と「企業型DC(401k)」の違い

会社としてやることと従業員がやることを整理しておきます。

①個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、個人で毎月の掛金を拠出し、運用していく年金制度です。原則60歳以上に給付金を年金もしくは一時金として受け取るしくみです。

小規模企業の経営者・役員や個人事業主なども、加入のハードルが低いので活用している人も多いでしょう。毎月いくら拠出するか、どのような商品に投資するか、自分自身で決定していきます。掛金は最大月額6.8万円まで可能ですし、全額所得控除が可能なため、個人としての大きな節税メリットがあります。またすでに小規模共済に加入している場合でも、併用も可能です。

毎月の拠出額には、職業によって上限があります。

 

第1号被保険者 自営業者等 月額6.8万円
第2号被保険者 企業型DCのない会社の場合 月額2.3万円
  企業型DC制度のある会社の場合 月額2.0万円
  DB制度のある会社の場合、公務員 月額2.0万円
  DB制度のある会社の場合、公務員 月額1.2万円
第3号被保険者 専業主婦(夫)など 月額2.3万円

②企業型確定拠出年金(企業型DC=401k)とは

iDeCoが個人で掛金を拠出し運用していく一方で、会社が掛金を拠出し、従業員等が運用を行なっていくのが企業型DC(=401k)です。中小企業で企業型DC(401k)は、導入が進む企業年金制度のひとつです。そもそも企業年金制度は、「確定給付型年金(DB)」と「企業型DC(401k)」の2つがあります。DBは、退職時に受け取る給付金額が決まっている一方、毎月拠出する掛金額が決まっているのが企業型DC(401k)です。米国の確定拠出年金401kを参考に導入された制度です。

拠出した掛金は加入者自身が運用し、受け取る給付金は、運用成果によって決まるものです。経営者や役員であっても、厚生年金保険の被保険者であれば加入が可能です。ただし、その場合には、規約に定める必要があります。

年々、導入する企業は増えており、中小企業から1人社長の法人まで、幅広く活用されています。原則、会社が掛金を拠出します。一方、給与の一部を切り出し掛金とする「選択制DC」という制度もあります。この場合には、加入者本人が給与として受け取るか、掛金として拠出するかを選択できるしくみとなります。

掛金は、制度を導入する会社で規約に定めることになりますが、掛金には上限額が定められています。

 
他に併用する企業年金がある場合 月額27,500円
他に併用する企業年金がある場合 月額55,000円

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

おススメの積立方としては、まず企業型確定拠出年金などの公的制度を利用しベースの役員退職金をつくります。それでも足りなければ、生命保険などを使用し、積立を行うのがいいでしょう。順番が大切です。

企業型DCに関しては
私にご相談ください。

役員退職金は、企業型DC(=401k)がおすすめの5つの理由

役員退職金を準備するためにおすすめなのが、企業型DC(=401k)の活用です。おすすめのポイントを確認しましょう。

①掛金が損金算入できる

企業型DC(=401k)は、月々に拠出する掛金が非課税となります。掛金は、55,000円を上限額として、経費(損金)として計上することが可能です。

給与の一部を掛金とする選択制DCのしくみを利用する場合には、所得税控除が可能です。

②運用益は非課税となる

企業型DC(=401k)は、加入者自身が投資商品のラインアップの中から、運用する商品を選び、運用していくことになります。その場合の運用益は全額非課税となります。通常、NISAなどを除き、金融商品の運用益は20%ほどの所得税がかかりますので、非課税であることは非常に大きなメリットです。

③将来の退職金(年金・一時金)受け取り時は控除ができる

将来、退職金として給付を受け取る時にも、税負担が軽減されます。企業型DC(=401k)の給付を受ける際には、年金で受け取るか一時金で受け取るかを選択します。いずれにしても、年金の場合であれば雑所得として公的年金等控除、一時金の場合であれば退職所得控除が可能です。

④口座管理手数料などが経費にできる

経営者・役員がiDeCoなどに加入する場合には、その運用に関わるすべては個人負担ということになります。企業型DC(=401k)の場合であれば、会社が負担することになりますので、経費として計上することが可能です。

⑤従業員の福利厚生に利用できる

経営者・役員の退職金準備としての機能はもちろんですが、なんといっても、自社で働く従業員にとっても、大きなメリットです。企業型DC(=401k)は、積立資金を持ち運ぶ(ポータビリティ)ことができるので、離転職の際にも移管が可能です。人材獲得のためのアピールポイントとしても活用できます。

企業型DC(=401k)と他制度と併用して、退職金を準備する

企業型DCに関しては私にご相談ください。

企業型DC(=401k)は、大きな税制優遇が魅力となっており、退職金を長期的に準備していくためにおすすめの制度です。経営者・役員・従業員ともに、節税効果があるので興味をお持ちになる経営者・役員の方々も多いのではないでしょうか。
しかしながら、「現在、他の制度を利用している」「掛金の負担が不安」という場合もあるでしょう。すでに会社で他制度を導入している場合であっても、掛金の上限はありますが、併用も可能ですので、検討してみることをおすすめします。

①小規模企業共済と併用する

小規模企業の経営者・役員は、iDeCoとの併用も多いでしょうが、企業型DC(=401k)との併用も可能です。企業型DC(=401k)で、会社経費として損金算入するメリットを選ぶか、経営者本人の所得控除としてiDeCoにするか、よく検討しみましょう。

②経営セーフティ共済と併用する

小規模企業の経営者や個人事業主などは加入している人も多いでしょう。こちらは企業型DC(=401k)を導入する場合でも、とくに制限はありません。

③iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用

2022年10月より、企業型DC(=401k)に加入者の、iDeCo利用が緩和されます。規約の定めなどを行わなくても、iDeCoへの加入が可能です。とはいっても、企業型DC(=401k)の掛金額が低いため、iDeCoにも拠出したい、というケースが多いでしょう。

④中小企業退職金共済(中退共)を導入している場合 

中小企業であれば、従業員のために中退共を導入しているケースも多いでしょう。中退共は経営者本人の加入はできませんが、併用は可能です。企業型DC(=401k)は、経営者本人の加入が可能です。併用の場合でも、月額55,000円の拠出が可能です。

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

お忙しい経営者・役員の方にとって、どうしても自分のことは後回しになりがちです。とはいえ、退職金は、長期スパンで考えておかなければならない、非常に重要な問題です。早めに着手しておくに越したことはありません。

経営者・役員の退職金の準備の方法には、いくつかの方法や併用が考えられます。会社の事業承継とあわせて検討していくケースもあるでしょう。役員退職金は、高額になることも多いので、税負担については、法人側・経営者本人側双方の視点で検証しておかなければなりません。現状の会社制度との併用が必要かという視点も欠かせません。掛金を拠出するということは、資金・財務計画も必要になってくるでしょう。会社の経営状況や見通し、事業承継などの予定を踏まえ、会社としてどのようなしくみづくりがよいのか検討していく必要があります。

企業型DC(=401k)は、長期に渡って運営していく制度です。準備からしくみ構築は非常に重要です。信頼できるサポート先に、相談し経営者本人が納得したうえで、進めていくことをおすすめします。日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の導入サポートを行ってきました。経験豊富なスタッフが経営者・役員のみなさまをサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。

 

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

YouTube『DCチャンネル』更新中!

セミナー情報

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

052-485-4570

※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。

お気軽にご相談ください

お電話での相談はこちら

052-485-4570

フォームでの無料相談は24時間中です。お気軽にご連絡ください。