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企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金はどのように決めたらいい?
掛金について解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、将来に備えて資産を作る制度です。原則として企業が掛金を拠出し、従業員がその掛金を資産として運用を行っていくものです。企業が取り入れている制度によって、掛金の上限があるなど、掛金には一定のルールがあります。今回は、企業型確定拠出年金における掛金の決め方について解説します。※掛金の上限は制度設計やプランによって変わります。詳しくは無料相談にて問合せください。

動画でもわかりやすく解説しています

DCチャンネルでは、選択制DCで推奨する掛金設定について解説しています。
掛け金の設定方法に迷った際、始めるべき掛け金の目安や掛け金変更のタイミングについてお伝えしています。

 
【目次】
0:11 選択制DCの掛け金の決め方
0:59 選択制DCは迷ったらやるべき!
2:00 掛け金はいくらから始めるべき?
2:25 掛金はいつでも変えられるの?
2:49 掛金の上限と決める上での注意点
3:44 まとめ

企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金を決めるには、上限に注意

企業型確定拠出年金の掛金は原則として企業で決めます。ただし、導入している年金規約や制度設計によって掛金の上限が変わります。選択制やマッチング拠出など様々な制度設計が可能な企業型確定拠出年金(企業型DC)は一つ一つの制度を理解しないとわかりにくいところもあるかもしれません。
「結局、自社に合った制度は何?」という方は弊社の無料相談をご利用ください。

1)掛金の拠出のルール:計算方法

企業の掛金額については、根拠を明確にし
予め定める必要があります。

企業の掛金額は、年金規約に定めることになりますが、それには計算方法によって異なります。

定額
「定額」は加入者(従業員)全員に、同一の掛金を拠出するものです。

定率
「定率」は、給与などに対し、一定の比率を乗じた額を掛金とする方法です。さらに、会社への貢献度を、職種やランクなどテーブルを設定して、段階的に掛金額が引き上げられるよう、設定するケースもあります。

 

さらに掛金の算出にあたっては、その根拠を明確にしておく必要があります。想定利回りを指標に、加入者ごとにどの程度の運用成果があるのか、確認しておきます。

想定利回りが高ければ、当然運用成果も高く、企業の掛金の拠出負担は少ないものの、従業員にとっては、運用の負担が大きくなるでしょう。一方、想定利回りが低ければ運用成果は大きくは望めませんので、必要な退職金額(年金額)を達成するためには、掛金拠出が大きくなります。従業員の運用負担は軽減されます。

2)掛金の拠出のルール:上限額

拠出額には上限があります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金の拠出を行います。拠出された掛金を資産として、従業員が用意された運用商品の中から、長期的に運用を行っていくことになります。よって、原則として掛金額は企業が決めることになります。

ただ掛金額は、いくらでも拠出してもよいというわけではなく、企業が他の制度に加入している場合など、一定のルールのもと拠出の上限額が設定されています。具体的には、以下のように、その企業が現在取り入れている他の制度の加入状況によって異なります。

 

企業が採用している制度

拠出限度額

企業型DC

企業型DCのみ

月額55,000円(年額660,000円)

+退職一時金

+中小企業退職金共済(中退共)

+確定給付企業年金(DB

月額27,500円(年額330,000円)

+厚生年金基金

企業型確定拠出年金(企業型DC)と、「退職一時金」「厚生年金基金」など、すべて併用しているという場合には、月額27,500円(年額330,000円)となります。

他制度などと併用している場合、注意しておきたいのが、掛金を定率で設定しているケースです。会社などの貢献度により掛金額が引き上がっていく場合には、上記の拠出限度額を超過しないよう、設計しなければなりません。

掛金の拠出は、月単位で拠出することができます。

3)掛金の拠出のルール:マッチング拠出の有無

企業が決めた掛金が、拠出限度額に満たない場合、加入者(従業員)自身が掛金を上乗せで拠出できる「マッチング拠出」を取り入れることも可能です。

その場合には、マッチング拠出の掛金は、企業の掛金額以下であり、企業の掛金額と合算した場合に拠出限度額を超えない必要があります。

 

企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金の変更はできるのか?

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、運用商品を選択して運用していくことになりますが、長期的に運用していくことになるので、運用の状況が変わることが予想されます。そこで掛金の変更や回数などについては、年金規約に定めておくことになります。

変更にあたっては、回数に制限はないものの、事務負担も考えると、年1回程度となるでしょう。

また、休職期間や休業期間中で、給与の支給がない場合などについては、年金規約で掛金拠出を停止する取り扱いもできます。

掛金はライフプランに合わせて。選択制DCの活用も。

従業員自身が企業型DCを行うかどうかを選択できる仕組みが「選択制DC」です。

これまで解説してきたように、企業型確定拠出年金(企業型DC)は、全従業員に掛金の拠出を行い、企業側が掛金を負担します。企業は制度設計にあたっては、自社にマッチした、なおかつ従業員の将来の老後資産のために、シミュレーションを行いながら、設計していくことになります。従業員個人個人のライフプランにピッタリと合う設計は非常に難しいものです。

そこで、企業型確定拠出年金のうち、企業の費用負担が少なく、また従業員が自身のライフプランに合わせて、企業型DCを行うかどうか「選択」できる仕組みがあります。

「選択制DC」とも呼ばれ、こちらも企業型確定拠出年金です。

従業員が掛金を拠出する場合には、企業型確定拠出年金と同様に扱い、拠出をしない場合には、通常の給与として支払います。

選択制DCを行う場合には、従業員の給与の一部を減額し、その減額分を「生涯設計手当」「ライフプラン手当」や「ライフプラン支援金」「ライフデザイン手当」などと、名称を設定して支給します。

従業員にとっての総支給額は減額されません。従業員はその手当をどのように受け取るか、選択できます。

1.選択制DCとして、掛金を拠出し、60歳以降に年金(一時金)として受け取れるように運用する

2.選択制DCは行わず、今まで通り給与と合わせて受け取る

この受け取り方を、従業員自身が選択できるのです。

「マッチング拠出」と似ていますが、マッチング拠出は、従業員の掛金は事業主掛金を超えることはできませんが、選択制DCでは制限がありません。

従業員それぞれが、自由に個別の資産状況やライフプランに合わせて、掛金を設定できるのも魅力のひとつです。掛金を拠出せず、そのまま給与として受け取ることも可能ですし、掛金を拠出したとしても、ライフプランに合わせて金額を変更することも可能です。より自由度の高いしくみになっています。

もちろん、従業員の掛金拠出に合算して、企業側も掛金拠出をすることができます。企業側の掛金は全額損金算入が可能であり、従業員の掛金は「所得」の対象外になるので、社会保険料や所得税に影響があります。

ただし、社会保険料に影響があるということは、老齢厚生年金を算定基礎となる平均報酬額が減ることにもなりますので、老齢厚生年金額が減る可能性もあります。

とはいえ、年々負担の大きくなる社会保険料を考えると、活用するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

企業の節税や将来的な資金確保を軽減しながらも、従業員の将来資金を形成するための退職金制度を運用していくために、企業型確定拠出年金(企業型DC)は有効です。

最近は企業型DCへの関心も増加し、さまざまなサポートプランもあります。ただし、退職金制度の導入にあたっては、従業員への丁寧な説明と同意が必要になってきます。就業規則や給与規程、退職金規程などの改定も必要でしょう。さらに、従業員への投資教育も必要になってきますので、導入手数料の高い安いだけでは、決められないところでしょう。

導入の検討の際には、どのようなサポートが受けられるのか、労務上の課題はないかなど、慎重に選んでいく必要があります。

当社においては、年金制度知識のプロの視点から、また労務管理のスペシャリストとして、経験豊富なスタッフがさまざまなサポートを行っています。個別のシミュレーションなどもおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

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