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退職金前払い制度から企業型DCへの切替え実務|移行時の従業員説明と手続き

退職金前払い制度から企業型DCへの切替え実務|移行時の従業員説明と手続き

退職金前払い制度(退職金相当額を給与や賞与に上乗せして毎月・毎年支給する仕組み)を導入している企業から、「前払いをやめて企業型確定拠出年金(企業型DC)に切り替えたい」という相談が増えています。前払いは従業員にとって都度課税される一方、企業型DCは非課税で積み立てられるため、切替えによって従業員の手取りが増える可能性がある制度です。本記事では、切替え時の実務ポイントを解説します。

株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員  企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕

  • DCプランナー2級
  • AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
  • 企業年金管理士
  • 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
  • 情報セキュリティマネジメント試験合格
  • 知的財産管理技能検定3級
  • グーグルデジタルワークショップ修了
  • 給与計算実務能力検定2級

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NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

前払いと企業型DCの根本的な違い

退職金前払いは、支給の都度、給与所得として課税され、社会保険料の算定対象にもなります。一方、企業型DCの掛金は非課税で拠出でき、社会保険料の対象にもなりません(選択制DCの場合)。同じ金額を将来の資産形成に充てるのであれば、企業型DCの方が税制上有利になるケースが一般的です。

切替え時に発生する主な手続き

  1. 前払い制度の廃止手続き:就業規則・賃金規程の変更、労使協定の見直し
  2. 企業型DC規約の策定・届出:新たに企業型DCを導入する場合は、規約の作成と地方厚生局への届出が必要
  3. 従業員の同意取得:前払いを受け取っていた金額を掛金に振り替える場合、実質的な労働条件の変更となるため、丁寧な説明と同意形成が欠かせません
  4. 給与計算システムの見直し:前払い分の支給停止と掛金天引きの設定変更

従業員への説明で押さえるべきポイント

前払いから企業型DCへの切替えは、額面上の手取りが減ったように見える場合があるため、従業員の不安や誤解を招きやすい変更です。以下の点を丁寧に説明することが重要です。

  • 非課税で積み立てられるため、実質的な資産形成効果は前払いより高くなること
  • 掛金は個人の運用商品選択によって将来増減する可能性があること
  • 途中で選択制DCを利用しない(前払いのまま現金で受け取る)選択肢を残す設計も可能であること

移行時に検討したい制度設計

前払いから完全に企業型DCへ切り替えるのではなく、選択制DCとして「掛金にするか、これまで通り前払いで現金受け取りするか」を従業員が選べる設計にすることで、急激な労働条件の変更という印象を避けながら移行できます。

経過措置を設けるという選択肢

一斉に前払いを廃止するのではなく、一定期間は前払いと企業型DCの両方を選べる経過措置を設ける企業もあります。急な制度変更に不安を感じる従業員に配慮しつつ、段階的に企業型DCへの移行を促すことができるため、従業員数の多い企業や労働組合がある企業では特に有効な進め方です。

よくある質問

Q. 前払い制度を廃止すると、退職金規程はどう変わりますか? A. 前払いを退職金の代替として位置づけていた場合、退職金規程・賃金規程の双方を見直す必要があります。企業型DCを退職金制度としてどう位置づけるかを明確にしておくことが重要です。

Q. 切替え後、以前の前払い分は返還を求められますか? A. 既に支給済みの前払い分の返還を求めることは通常ありません。切替えは将来分の受け取り方法を変更するものであり、遡って過去分に影響することは基本的にありません。

Q. 従業員から反対の声が出た場合はどう対応すればよいですか? A. 経過措置の設置や、個別説明会の実施、シミュレーション資料の提供などにより、手取りへの影響を具体的に示すことが有効です。制度変更の目的とメリットを丁寧に伝えることが合意形成の鍵になります。

まとめ

退職金前払い制度から企業型DCへの切替えは、税制メリットを従業員に還元できる一方、実務上は就業規則の変更や丁寧な説明が求められる取組です。

日本企業型確定拠出年金センターは、前払い制度からの切替えを含む制度設計・従業員説明資料の作成まで一貫してサポートしています。切替えをご検討の企業様は、ぜひ無料相談をご利用ください。

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