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全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら
(株)日本企業型確定拠出年金センター
確定拠出年金運営管理機関番号794
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企業型確定拠出年金を導入している会社で、従業員が退職をするとき、退職後の予定によって、手続きがことなります。今回は、従業員が退職(転職)することとなったとき、企業担当者がおさえておきたいポイントについて解説していきます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している従業員が退職する場合、「移換手続き」が必要になります。この手続は、その後の進路によって異なります。転職先の会社で企業型DC制度がある場合には、その企業型DCに資産を移換できます。一方、転職先に企業型DC制度がない場合、または制度はあるが加入資格がない場合などもあるでしょう。さらには、退職後、仕事をしないケースや自営業者や公務員になることも考えられます。
①転職先に企業型DC制度がある
転職先に企業型DC制度が導入されている場合で、その会社の企業型DC制度に加入する場合です。今までの掛金をそのまま転職先の企業型DCに移換することが可能です。転職先で運営している制度が、企業型DCのみの場合には、月額20,000円までの掛金の拠出が可能となります。
一方、転職先で企業型DC制度以外にも、確定給付型企業年金制度等が運営されている場合には、月額12,000円までの掛金の拠出の制限があります。
②転職先に企業型DC制度がない場合
(転職先に企業型DC制度はあるが、加入資格がない場合)
転職先に企業型DC制度が導入されていない場合や、転職先に企業型DC制度はあるものの、職種限定などにより加入資格がない場合は、脱退一時金を受け取るか、iDeCoに移換することが可能です。
また、転職先に企業型DC制度はないが、確定給付型企業年金がある場合、企業型DCの積立金を移換できる場合もあります。
■脱退一時金を受給するには
いずれかの要件を満たす場合には、掛金を一時金として受けとり、制度の脱退が可能です。
(要件1)
積立金額が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること
・企業型DCやiDeCoの加入者や運用指図者でないこと
・資格喪失日が属する月の翌月から起算して6か月以内である
(要件2)
次の要件をすべて満たしていること
・国民年金保険料免除者(猶予者)である
・障害給付金の受給権者でない
・掛金の拠出期間が通算5年以下、または積立金額が25万円以下である
・最後に企業型DCまたはiDeCoの資格喪失をした日から起算して2年以内である
③退職後、自営業を営む場合や仕事をしない場合
(第1号被保険者になるとき)
退職後、自営業を営む場合や、仕事をしないというケースもあるでしょう。iDeCoへの移換が可能です。iDeCo加入者として、掛金を月額68,000円を上限として拠出し、運用していくことができます。ただし、以下に該当する場合には、iDeCoに移換した資産を運用指図者として運用していくことはできますが、新たに掛金を拠出することはできません。
・60歳以上
・海外に居住
・国民年金保険料の納付免除を受けている
④転職先が公務員の場合
公務員に転職する場合には、iDeCoへの移換が可能です。ただしiDeCo加入者として掛金を拠出する場合は、月額12,000円が上限です。
⑤退職後、専業主婦(夫)になる場合
(第3号被保険者になるとき)
退職後、専業主婦(夫)となる場合には、iDeCoへの移換が可能です。ただしiDeCo加入者として掛金を拠出する場合は、月額23,000円が上限です。
退職した後は、それぞれの進路に応じて、脱退一時金の手続きや転職先企業型DCへの移換、iDeCoの移換などを行うことになります。
ここで注意したいのが、移換手続きには期日があるということ。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の翌月から起算して、6か月以内に移換の手続きが必要です。手続きをしないままに放置すると、自動的に積立金が現金化され国民年金基金連合会に移換されることになります。自動的に移換された掛金は、運用などもできないことに加え、自動移換後4か月を過ぎると管理手数料が徴収されます。
■企業年金のポータビリティーを確認
企業型DC、iDeCoに限らずさまざまな制度での移換も可能です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、ポータビリティのしくみがあり、離職や転職の際に資産移換ができることが魅力です。
終身雇用が当たり前の時代でなくなってきた今、ポータビリティのある制度は、従業員にとって大きなメリットです。
企業側からしても、そうした福利厚生制度を導入することで、人材採用力強化の1つとしてご利用いただけるでしょう。
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