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宗教法人であっても、一般企業と同様に、退職金制度についてお悩みのケースは多々あります。宗教法人の職員はもちろんですが、宗教法人経営者においても勇退後の生活設計をどうするかは、非常に重要な問題です。万が一に備え、今からどのような準備ができるのか、検討しておきましょう。
今回は、宗教法人において企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を検討することになったとき、気をつけておきたいポイントについて解説していきます。
そもそも企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するにあたって、確認しておきたいのが、宗教法人が厚生年金保険の加入手続きをされているか、ということです。
企業型DC制度は、そもそも厚生年金被保険者でなければ加入ができません。
宗教法人の場合、厚生年金に加入していないケースも多々あります。住職1人の宗教法人で住職の報酬がない場合など、未加入のケースは多いかもしれません。
ただ、宗教法人であっても、法人登記されている事業所であり、常時従業員を使用する場合には、厚生年金保険の強制適用事業所ということになります。また、強制適用事業所に該当しない場合であっても、適用事業所になることに関して、従業員の1/2以上が同意している場合には、任意適用事業所として厚生年金の加入が可能となっています。
一般の企業が従業員に給与を支払う際と同様に、宗教法人においても給与を支払う際には、一定のルールのもと計算し、処理を行わなくてはなりません。とくに気をつけておきたいのは、個人に支払った給与に対しての所得税の源泉徴収、社会保険料の適用事業所に該当する場合には、社会保険料の徴収が必要になります。また、宗教法人が職員などに食事や住居などを提供している場合には、現物の給与を支給しているとして源泉徴収の必要が生じるケースもあります。
企業型DCの導入を検討している場合には、厚生年金保険の加入とあわせて、給与計算についても今一度整理・確認しておきたいものです。なかでも選択制DCを導入する場合には、給与等の一部を掛金として拠出することになりますので、今のうちから給与計算の計算方法や処理について、見直し・明確にしておきましょう。
宗教法人であっても、そこに働く職員を雇っていれば、就業規則の整備をおすすめします。人数も少ない宗教法人の場合などは、整備されていないケースも多いかもしれませんが、人数が少なくとも、職員を1人でも雇えば、労働基準法の適用がされます。
労働基準法では、常時10人以上の従業員がいる場合には、就業規則の作成義務があります。
それは宗教法人であっても例外ではありません。職員に気持ちよく働いてもらうためにも、人数に関わりなく作成することをおすすめします。とくに、企業型DCを導入するとなれば、退職金の考え方、支払時期、福利厚生等、約束事を規定しておく必要があります。そのためにも、この機会に作成しておきましょう。
最近では、一般の企業と変わらず、宗教者や宗教法人経営者においても、ある程度の年齢で勇退し、次世代へ承継するというケースも多くなっています。宗教法人といえども、一般の企業経営者や従業員と同じく、将来の資産準備が必要なのは言うまでもありません。
ただ、小規模の宗教法人などの場合、社会保険の加入を行っていなかったり、退職金の制度をはじめとしたスキームを用意されていない場合も多いものです。手続きが面倒で、わかりにくいといったこともあるでしょう。そうしたお悩みを抱える宗教法人のみなさまのために、企業型DC制度活用のアドバイスはもちろんですが、関連する年金制度や労務上の手続きなどもサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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