全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら
(株)日本企業型確定拠出年金センター
確定拠出年金運営管理機関番号794
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会社を経営していたら、事業を継続するため、事業拡大のため、融資を受けることもあるでしょう。経営者の中には、「事業が立ち行かず借金が膨れ上がってしまったら、」そんな不安を抱くことも1度や2度ではないはずです。借金で事業や生活が立ち行かなくなったときの対処法として「自己破産」があります。
自己破産と聞くと、全財産を失い、人生が終わったようなイメージもあるかもしれません。ただ、これは正確ではありません。一定の処分できない財産があります。そのうちの一つが年金に関わる財産です。
そこで今回は、自己破産と確定拠出年金との関係について、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。
「自己破産」しなくてはならなくなった場合、その後の仕事や生活にどのような影響があるのでしょうか。どのような影響があるのかみていきましょう。
① 一定期間、ローンは組めないが、貯金ができないわけではない
自己破産決定後、借金の返済義務がなくなるので、それ以降に手にした財産は貯蓄に充当することは可能です。99万円以下の現金や生活必需品等は差し押さえがされないため、手元に残すことが可能です。ただし、ローンなどで購入するものは難しくなるでしょう。
② 仕事は続けられる
一定の職業では勤務が制限されますが、基本的にはこれまでどおり働くことができます。個人事業などの立ち上げも自由ですが、信用情報機関に自己破産した事実は登録されますので、金融機関などからの資金調達は困難でしょう。
③ 年金は受け取れる
公的年金か私的年金かによって扱いは異なりますが、公的年金や企業年金などは受け取りが可能です。
④ 養育費は免除されない
養育費の負担は親の義務であり支払義務が免除されません。
⑤ 国内・海外旅行に制限がある
国内・海外旅行は可能ではありますが、居住地制限や2泊以上の旅行などは裁判所の許可が必要です。
⑥ 自己破産後の退職金の受け取りに制限がある
自己破産後に退職金を受け取ることは可能ですが、場合によっては差し押さえられる可能性があります。通常破産手続き開始時点で、退職金見込み額を申告しなくてはならず、見込み額の1/8は差し押さえられるのが一般的です。
自己破産をしても、原則、年金は受け取ることが可能です。ただし、年金の種類によっては、差し押さえられることがあります。
【年金の種類】
国民年金 | 厚生年金 | 企業年金 | 個人年金 |
---|---|---|---|
・老齢基礎年金 | ・老齢厚生年金 ・障害厚生年金 ・遺族厚生年金 | ・退職年金 | 保険会社など個人加入の ・確定年金 ・終身年金など |
差押禁止債権 | 差押禁止債権 | 差押禁止債権 | 処分対象 |
企業型DC(401k)は、会社が掛金を拠出し、従業員が運用することで資産を形成していくものです。原則60歳以降に、運用してきた資産を給付金として年金や一時金で受け取ることになります。確定拠出年金法では、自己破産したとしても差押することは禁止されています。
【確定拠出年金法】
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は、この限りでない。 |
年金受給前に自己破産をしても、将来受け取れなくなるということはありません。また、年金受給中であっても、年金受給が停止されることはありません。退職金の場合には、破産手続き開始時に退職金試算額を申告し、1/8は差し押さえられることになるので、企業型DC(401k)制度を退職金制度として利用していたとしても、受給が停止されないことを考えると、大きな違いでしょう。
公的年金などの受給権は自己破産しても差し押さえられることはありません。ただし、年金受給中で、すでに現金で保有していたり、預金口座で保有している場合には、一定金額以上の場合、換価処分されることがあります。
企業型DC(401k)は、自己破産しても差押禁止債権として守られます。ただし、税金の滞納がある場合には差押をされる可能性はあります。自己破産や会社倒産にならないよう事業活動をしていくわけですが、もしものときのリスクヘッジは考えておくべきです。単なる退職金制度では差押などから支払えないというリスクも予想されるなか、企業型DC(401k)は、法律で差押が禁止されている資産です。リスク予防の観点からも、導入の検討をしてみてはいかがでしょうか。
日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の制度導入をサポートしてまいりました。経験豊富なスタッフがサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。
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