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(株)日本企業型確定拠出年金センター
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企業型確定拠出年金(企業型DC)制度を導入する企業が増える一方、個人ではネット証券などの充実などを背景に投資への興味を持つ人も増え、iDeCoに加入する人も増えています。企業にとっても、個人にとっても将来資産をどのように形成していくかは、重要な関心事です。近年、制度改正も進む年金制度ですが、企業型DCとiDeCoの併用が可能となりました。
今回は、多くの人が興味を持つiDeCoと企業型DCとの併用に注目し、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が毎月一定額の掛金を拠出し、その掛金を元手に金融商品を従業員自身が運用していくことで、将来の資産を用意しよう、というものです。従業員が金融商品を直接運用していくことから、会社は運用上の責任を負うことはありません。掛金についても損金参入できることから節税効果も魅力となり、導入する企業も増えています。従業員にとっても運用次第で、将来の資産を自由に設計できるとあって、興味を持つ人も多い制度です。
iDeCoとは個人型確定拠出年金のことで、比較的新しい年金制度です。原則、誰でも加入が可能ですが、企業型DCが主体は企業が制度運営するのに対して、iDeCoは個人が自分自身で加入し、掛金を拠出、運用を行うといった自分自身が主体となるものです。企業型DC同様に、掛金や運用益なども非課税となるなど、さまざまな税制上のメリットが魅力です。
2020年5月に確定拠出年金法改正案が成立し、2022年4月から確定拠出年金制度が改正されることになりました。この改正の背景は、日本の高齢化に伴って、高齢の労働者の増加が見込まれること、これまで公的年金が支えてきた老後の資産形成が、今後は自助努力によって資金作りが必要となってきていることが挙げられます。
高齢者の在職中の年金受給のあり方の見直しや、制度の加入範囲、受給開始時期の選択肢の拡大といった大きな要素が見直されました。
従来、企業型DCやiDeCoにおける老齢給付金の受給開始時期は60歳〜70歳として選択が可能でした。今回2022年4月の改正で、その受給開始時期の上限を70歳から75歳までに引き上げることになりました。つまり、老齢給付金は、60歳〜75歳の間で受給開始時期を選択できることになります。
現在、企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入可能年齢は、特別な規定がある場合には65歳までとなりますが、原則60歳未満となります。2022年5月からは厚生年金被保険者であれば、70歳未満までの加入が可能となりました。企業の定年延長などにより定年が70歳といった場合には、定年まで企業型DCに加入できる、というわけです。また、現在は特別な規定がある場合には65歳までの加入が可能ですが、その条件として60歳前から同一の事業所で継続雇用されている必要がありますが、今後はこの制限についても撤廃されることになります。ただし、企業によって企業型DC制度で加入年齢を定めることは可能ですので、自社の就業規則などと照らして最適な加入年齢を設定する必要があるでしょう。
一方、iDeCoの加入可能年齢も現在の60歳未満から65歳までに拡大されました。
投資に興味を持ったことをきっかけに、iDeCoの加入を検討しするという人も増えています。原則、誰でも加入できること、少額からでも始めやすく、ハードルが低いのもあるでしょう。しかしながら、“誰でも加入”といっても、企業型DCに加入している人にとっては、多くの制限があり、現時点ではiDeCoとの併用は難しいものでした。企業型DCの加入者がiDeCoに加入するには、そもそも企業型DCの規約にiDeCo加入について定めがなければなりません。また掛金にも限度があるのです。
○2022年9月までの企業型DC加入者がiDeCoに加入する場合の制約
・企業型DCでマッチング拠出をしていないこと
・会社が企業型DCの掛け金上限額を規約に設け、労使合意をすること
2022年10月より企業型DCとiDeCoの併用が可能となりました。ただし、注意したい点もありますので、確認しておきましょう。
まずは、企業型DC加入者がマッチング拠出を行なっている場合です。そもそもマッチング拠出は、企業型DC制度で会社が拠出する掛金に、従業員(加入者)が上乗せした掛金を拠出できるしくみのことです。従業員が自分自身で掛金を拠出するという意味では、マッチング拠出もiDeCoも同様です。とはいえ、従業員の立場に立ってみると、会社に企業型DC制度でマッチング拠出ができるのであれば、通常、マッチング拠出のほうがメリットが大きいかもしれません。というのも、マッチング拠出は掛金限度に制約はあるもの、口座を一つで運用管理できるうえ、口座管理料は会社負担です。手間や費用を考えると企業型DCをおすすめしたいところです。ただし、iDeCoを優先するケースもあり得ます。それは、企業型DC制度での金融商品のメニューの問題。企業型DCでは、会社主導で制度を構築しているため、金融商品のメニューは、従業員の意思で変更することはできません。従業員がもし自分で買いたい金融商品が決まっているものの、企業型DCにはその商品がない場合には、iDeCoを選択するケースもあるでしょう。
一方、iDeCoは上限額以内であれば自由に従業員自身が掛金を設定できるのが魅力です。会社で企業型DC制度はあるものの、マッチング拠出はNGの場合には、iDeCoとの併用をおすすめします。多くの金融機関で取り扱いもあるのでハードルも低く、すぐにチャレンジができます。ネット証券会社などで手続きから運用までスムーズに行えるのも、人気の理由です。
企業型DCとiDeCoを併用する場合の上限額
企業型DCに加入している | |
---|---|
企業型DCの掛金上限 | 55,000円 |
iDeCoの掛金上限 | 20,000円 |
合計(拠出できる上限) | 55,000円 |
企業型DCに加入している | |
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企業型DCの掛金上限 | 15,000円 |
iDeCoの掛金上限 | 15,000円 |
合計 | 30,000円 |
企業型DCに加入している | |
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企業型DCの掛金上限 | 36,000円 |
iDeCoの掛金上限 | 19,000円 |
合計 | 55,000円 |
原則、すべての方が加入可能であるiDeCo。人事労務担当者にとっては、今後、従業員からの問い合わせも増えてくるでしょう。場合によっては、企業型DC制度の見直しが必要な場合もあるかもしれません。今のうちから、慎重に検討し決定したいものです。
iDeCoを併用したとしても、企業型確定拠出年金と合わせた拠出金額の上限は55,000円です。企業型で55,000円まで拠出できる方はiDeCoと併用するメリットはあまりなく、企業型確定拠出年金で積立をしたほうが有利だと言えます。iDeCoとの併用は、企業が全額掛金を拠出してくれている場合のみと考えたほうがいいかもしれません。
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