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(株)日本企業型確定拠出年金センター

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会社と個人のキャッシュ対策。確定拠出年金制度とは?
企業型と個人型などその種類を解説します。

企業が経営を行ううえで、頭を悩ませるものの一つが資金繰りをはじめとしたキャッシュ対策です。キャッシュ対策が万全でなければ、業績が黒字であっても倒産するリスクは避けられません。毎年利益が出ているにもかかわらず、会社にも経営者にもお金が残らない… そんなお悩みを抱える経営者のみなさまに、対策の一助として確定拠出年金制度をご紹介します。

確定拠出年金とは?

(株)日本企業型確定拠出年金センターの南です。確定拠出年金とは、公的年金に上乗せする私的年金です。

確定拠出年金(DC:Defined Contribution Plan)とは、会社や加入者が毎月拠出した掛金を積み立てながら、加入者自らが長期的に運用し、運用結果によって60歳以降に個人年金として受取る私的年金制度です。日本の年金制度は、3階建ての構造となっており、このうち1階・2階が国民年金や厚生年金といった国が管理・運営する公的年金、3階が公的年金に上乗せして企業や個人が任意で加入する私的年金となっています。確定拠出年金は、この3階部分の私的年金制度です。

確定拠出年金には、企業型と個人型の2つのタイプがあり、企業型の場合、企業が役員や社員のために、退職金制度の一環として行う年金となり、個人型は、個人が任意で加入する年金の仕組みとなっています。拠出した掛金の取り扱いも、企業型の場合は損金となり、個人型の場合は個人の所得から掛金を控除するなど節税の1つともされています。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、会社が掛金を毎月積み立て(拠出)し、社員が年金資産の運用を行う制度です。社員自身が予め用意された運用商品(株式、投資信託、定期預金など)の中から、好きな運用商品を選択、長期に運用しながら、原則60歳以降に年金として受け取ります。「運用」していくことになるので、当然、年金額は運用成果によって変わります。会社が社員の退職金制度の一環として、老後の年金準備として行われます。社員にとっては、転職や退職があっても年金資産の持ち運び(ポータビリティ)制度があることから、継続して加入することによって、年金資産を形成することが可能です。

一方、会社にとってのメリットも多くあります。社員自身が運用を行うことで、確定給付型の企業年金制度とは違い、会社が将来の運用状況による掛金に追加負担が発生しません。掛金も全額損金に算入できることに加え、退職給付債務とならないため、B/Sにおける債務割合を軽減できるのも大きいところでしょう。

1)企業の掛金に、社員が掛金を上乗せすることもできる『マッチング拠出』

確定拠出年金には会社のみでなく、社員も掛金を上乗せできる「マッチング拠出」という制度があります。

会社が拠出する掛金に、社員が掛金を上乗せする「マッチング拠出」という制度があります。

社員が拠出する分の掛金は、全額所得控除の対象となるため、節税しながら年金資産を増やしていくことが可能となります。マッチング拠出を行うには、マッチング拠出制度を採用している会社に限られます。また、マッチング拠出の掛金については、上限があります。会社が拠出する掛金の額によって、社員が上乗せできる金額にも差が生じます。

【要件】
社員が拠出する掛金の金額が、会社が拠出する掛金の金額を超えないこと
会社が拠出する掛金と、社員の拠出する掛金の合計額が、掛金の拠出限度額を超えないこと。

【拠出限度額】
・他の企業年金等に加入していない場合は、月額5.5万円(年間66万円)
・他の企業年金等に加入している場合は、月額2.75万円(年額33万円)
 
※ 他の企業年金等:厚生年金基金、確定給付企業年金など

 社員にとっては、メリットのある制度ですが、会社にとっては、節税や社会保険軽減といったメリットがないため、なかなか周知がされない側面もあるようです。社員の意思によって掛金を拠出するかという点では、次章の『選択制DC』を利用するケースも多いでしょう。

導入が増えている企業型確定拠出年金(企業型DC)の『選択制DC』

(株)日本企業型確定拠出年金センターの高谷です。「選択制DC」によって社員が拠出するかどうかを選択できます。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入は増えつつあり、なかでも「選択制DC」は、企業から注目が集まっています。

前述のように、企業型確定拠出年金(企業型DC)は、通常、会社が掛金を負担し、全社員が拠出を行うものです。一方、選択制の企業型確定拠出年金(企業型DC)は、社員が拠出をするか、しないか選択することになります。というのも、選択制DCは、社員の給与の一部を減額し、その減額分を事業主掛金として拠出するか、給与として受け取るかを社員自身が選択する制度なのです。

選択制DCにより、掛金を拠出することになる社員の給与は、減額になることで、社会保険の標準報酬月額のランクが下がることにもなります。つまり、それによって、社会保険料の負担額に影響を与えるというわけです。会社にとっては、社会保険料の事業主負担分、労働保険料の事業主負担額が変わるというメリットがあります。

つまり、通常の企業型確定拠出年金(企業型DC)が、退職金制度としての意味合いであるのに対し、選択制DCは、「節税や社会保険料への影響」の意味合いがより色濃い制度とも言えます。

とはいえ、従業員にとっては、社会保険料への影響がすべてメリットかというと、一概には言えません。将来的に受け取る年金額や、失業などの際の失業等給付にも影響する可能性があるため、社員への正確で適切な説明が欠かせません。

1)一人社長でも加入が可能な選択制DC

選択制DCは、どんな規模の企業でも加入が可能です。1人社長の企業であっても、可能な制度となれば、活用しない手はありません。後述の個人型DC(iDeCo)を選択するケースも多いとは想いますが、企業型DCは掛金が大きく、法人経費として拠出することもでき、経営者自身の所得税や住民税の節税効果も大きくなるケースが多いので、シミュレーションをしてみることもお勧めします。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

企業型確定拠出年金と対になる個人型確定拠出年金。併用できる場合もあります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、個人が自分の老後の年金を準備するための自助努力の制度です。2017年より利用対象者が拡大し、自営業者、フリーランス、公務員、専業主婦(夫)をはじめ、会社員なども一定の要件を満たせば加入できます。掛金は加入者が自分で拠出し、対象となる金融商品の中から商品を選び、年金資産の運用を行います。企業型DC同様、運用成績によって将来受け取る額は変動します。

2022年からはiDeCoのルールが変わることも予定され、現在60歳未満が対象とされていますが、国民年金被保険者であれば65歳まで加入が可能となります。現在は企業型DCに加入し、マッチング拠出制度がある場合、規約変更などを行わなければiDeCoに加入することはできませんが、今後は、ルールが拡大し、多くの人がiDeCoとの併用可能となると言われています。

まとめ

(株)日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

確定拠出年金は、会社にとって、キャッシュ対策として優れた一面を持っています。とはいえ、前述のように、選択制DCなどは、給与を切り出して掛金として拠出するものです。
給与制度をはじめとした規程や、現行の年金制度からの移行をはじめ、制度設計をどうするかなど、導入までには、さまざまなステップがあります。専門的な知識が必要な場面も多く、中小企業の経営者のみなさまにとって、ハードルが高い制度設計ではないでしょうか。

(株)日本企業型確定拠出年金センターにおいては、年金制度知識のプロの視点から、また労務管理のスペシャリストとして、さまざまなサポートを行っています。制度そのものの疑問点や個別のシミュレーションなどもおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

次は、絶対に知っておくべき企業型確定拠出年金の導入の落とし穴。専門家選びのポイントを解説します。
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