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(株)日本企業型確定拠出年金センター
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老後の資産は自助努力が必要と言われ、資産確保に不安や関心を寄せている人も多いのではないでしょうか。最近では、年金を繰上げ受給するか、繰下げ受給するかなど、ネットやニュースにも話題に上ることが多くなりました。やはり老後資産の柱は、年金というわけです。
資産形成を語るうえで欠かせない、年金。日本の年金制度は、国民年金・厚生年金である「公的年金」と、上乗せ年金としての企業年金等から成り立っています。なかでも、企業型確定拠出年金(企業型DC=401k)制度は、従業員の老後の資産形成をサポートするものとして、多くの企業で退職金制度や福利厚生制度として利用されています。
そこで気になるのは、企業型DC(401k)制度に加入している場合、いつ、どのように受け取れるのか、ということではないでしょうか。
今回は、企業型DC(401k)制度の給付について、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。
日本の年金制度は、国民年金・厚生年金をはじめとする「公的年金」と、公的年金の上乗せ年金として厚生年金基金や確定給付企業年金、企業型確定拠出年金(企業型DC=401k)といった「私的年金」があります。3階建の年金とも言われ、1階を国民年金、2階を厚生年金、3階をその他上乗せ年金といった表現をされることもあります。
上乗せ年金である3F部分は、厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金(企業型DC)といった企業年金が主軸になっています。厚生年金基金制度は廃止方向のため、現在新規加入はありません。これから制度を導入する場合には、確定給付企業年金もしくは企業型確定拠出年金のどちらかの制度ということになるでしょう。最近は、企業型DC(401k)制度を導入するケースが増えており、今後の企業年金制度のメインとなっていくでしょう。
企業型DC(401k)は、企業が掛金を拠出し、従業員がその掛金をもとに運用を行う企業年金制度です。企業型DC(401k)は、掛金を拠出する方法が、企業が掛金を拠出するのか、従業員の給与を切り出して掛金として拠出するのかの2つのタイプがあります。それぞれ企業ごとに適した制度を選ぶことになります。掛金の拠出方法に違いはありますが、掛金を従業員自身が運用していく点は同様です。拠出された掛金をもとに、金融商品ラインナップの中から、希望の商品を選択し、運用していきます。
長期の運用によって、資産を形成していくのが特徴で、従業員それぞれの運用成果によって、将来受け取ることのできる年金・一時金の額が変動することになります。企業型DC(401k)は、大きく3つの税制優遇措置があり、掛金の拠出時、運用中の運用益、給付金の受取時に、所得控除や損金算入などが可能となっています。最近は、企業型DC(401k)制度を導入する企業が増え、また個人でも投資に興味を持つ人も増えつつある中、老後の資産形成に役立つ制度として注目が集まっています。
公的年金である国民年金・厚生年金と、上乗せ年金である各種企業年金では、同じ年金という名称であっても、受け取りが開始できる年齢は同じではありません。
公的年金である国民年金・厚生年金の受給開始年齢は、段階的に引き上げられています。現状50歳以下の人であれば、公的年金の受給開始年齢は65歳ということになります。受給を60歳に繰り上げたり、75歳まで繰下げを行うことも可能となりました。
生年月日 | 国民年金 | 厚生年金 |
---|---|---|
(男性)昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 65歳 | 61歳 |
(女性)昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 | ||
(男性)昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 65歳 | 62歳 |
(女性)昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 | ||
(男性)昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | 65歳 | 63歳 |
(女性)昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | ||
(男性)昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | 65歳 | 64歳 |
(女性)昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | ||
(男性)昭和36年4月2日〜 | 65歳 | 65歳 |
(女性)昭和41年4月2日〜 |
上乗せ年金である確定給付年金や企業型DC(401K)の受給開始年齢は、退職金制度と連動している場合も多く、受給開始年齢もさまざまです。
企業型DC(401k) | 確定給付企業年金 | 厚生年金基金 |
60〜70歳未満の希望する時期 | 60〜65歳規約等に 定めた時期 | 公的年金の支給開始年齢 もしくは60歳 |
企業型DC(401k)の受給開始年齢について、詳しくみていきましょう。企業型DC(401k)制度の受け取りは、60歳から75歳までの間で受け取ることができます。ただし、注意が必要なのが、企業型DC(401k)に加入していた期間が10年以上ないと、60歳での受給はできません。60歳時点で加入者期間が10年未満の場合には、受け取り時期が異なりますので、注意が必要です。
60歳時点での加入者期間と受給可能年齢
通算加入者等期間 | 受給可能年齢 |
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1か月以上2年未満 | 65歳 |
企業型DC(401k)制度を導入している会社の場合、退職金制度と大きく関わっているケースも多いでしょう。定年年齢や定年後の継続雇用時の取り扱いなど、企業型DC(401k)制度との兼ね合いをしっかりと理解しておく必要があります。これから制度を導入する企業はもちろん、すでに制度を導入されている企業であっても、今一度、規約を確認しておきたいところです。
例えば、就業規則で定年を60歳と定め、65歳まで再雇用を行う場合、規約に企業型DC制度の加入喪失を60歳としているケースもあれば、65歳としているケースもあり得るわけです。定年年齢=企業型DCの喪失年齢ではないということになります。
企業ごとに企業型DC(401k)制度を導入したときに、資格喪失年齢を設定していますので、よく確認しておくことが必要です。定年延長などにより就業規則の変更などを検討されている企業であれば、併せて企業型DC(401k)制度の資格喪失年齢についても、確認しておかなければなりません。
これまで企業型DC(401k)制度は、60歳未満の方を対象として、掛金の拠出が認められていましたが、2022年5月より70歳未満まで加入が可能になりました。この加入年齢は企業ごとの規約によって定めることが可能です。会社の定年年齢に併せて「65歳未満を加入者とする」といった加入資格の制限を設けるケースです。
ただし、60歳以降に初めて企業型DC(401k)に加入した場合は、加入日から5年経過しなければ、年金・一時金の受給はできませんので、注意が必要です。
60歳以上で初めて企業型DCに加入した場合
加入年齢 | 受給可能年齢 |
60歳 | 65歳 |
61歳 | 66歳 |
62歳 | 67歳 |
63歳 | 68歳 |
64歳 | 69歳 |
65歳 | 70歳 |
※別の企業で企業型DC(401k)に加入していた場合やiDeCoに加入していた場合には、加入期間を通算することが可能です。
公的年金の受給開始が65歳となり、受給開始時期を75歳までに引き下げることが可能となったことに足並みを合わせ、企業型DC(401k)の受給開始の上限も75歳まで引き下げることが可能になりました。60歳から75歳の間で受給開始時期を選択することができるようになったのです。定年退職の近い従業員や、定年前に退職する従業員、50代以降に中途入社する従業員などには、しっかりと制度のしくみや受け取り時期や方法を説明しておく必要があります。企業型DC制度は従業員にとって大きなメリットのある制度ですが、丁寧な説明が必要です。制度を運営するご担当者の理解が重要になります。
少しでもご不安やご不明な点があれば、心強い専門家もおりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
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