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2024年12月から企業型確定拠出年金(DC)拠出限度額が見直されます。法改正について分かりやすく解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度は、企業やそこで働く従業員にとって、老後の収入確保や福利厚生の一環として、魅力的な制度です。公的年金制度の変化と足並みをそろえるように、これまでもさまざまな法改正がされており、今後もさらなる法改正が予定されています。

今回は、2024年12月1日から法改正が予定されている企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛け金拠出限度額について、日本企業型確定拠出年金センターがわかりやすく解説していきます。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?

企業型確定拠出年金について、おさらいしてみましょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業で働く従業員の老後の資産を確保するための制度です。企業が掛金を拠出し、従業員がその掛金をもとに金融商品のラインナップの中から、商品を選択し運用していく企業年金制度です。企業で働く期間、長期にわたって運用していくのが特徴で、運用成果によって、将来受け取ることのできる年金・一時金の額が変動します。原則、毎月定期的に掛金の拠出を行い、運用益による利益を積み立てていくことで、老後の収入を確保できるというわけです。

【企業型確定拠出年金(企業型DC)のメリット】

従業員自身が金融商品を選択できる

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、従業員自身が金融商品のラインアップの中から商品を選択することができます。もちろん投資になるわけですから、基礎的な投資知識は必要です。ただ、長期に渡って運用することが前提ですので、投資商品もハイリスク・ハイリターンといったものというより、安定的なリターンが見込まれる商品が主軸になっていることが多いでしょう。自分自身で資産形成をしていくことの納得感にもつながります。

運用益は非課税になる

一般的に、投資における金融商品を運用する場合には、その利益には20.315%の税金が課されます。この税金が企業型確定拠出年金(企業型DC)の場合には、全額非課税となります。長期に渡って運用を行うことになりますので、この非課税は大きなメリットとなります。

年金や一時金として受け取り時にも税控除の対象となる

長期に渡って掛金を運用することになる企業型確定拠出年金(企業型DC)は、運用益だけでなく、年金や一時金として受け取る際にも、税控除などのメリットがあります。企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業の定年退職時、受給開始時期に年金か一時金かのどちらかによって、資産を受け取ることになります。年金で受け取る場合には、公的年金等控除が可能ですし、一時金であれば退職所得控除によって、税制優遇されることになります。年金として受け取る場合には、「公的年金等控除」が利用でき、一時金として受け取る場合には、「退職所得控除」が利用できます。ただし、75歳以降に企業型確定拠出年金(企業型DC)を受け取る場合には、一時金の形式で受け取ることになります。

企業の業績の影響を受けない

社員の老後の資産形成や福利厚生制度として活用される企業型確定拠出年金(企業型DC)は、給付額を確定せず、従業員の運用に任せるので、企業側には運用リスクが及びません。したがって、もし企業の業績が低迷したり、悪化した場合であっても、給付ができない、といった影響を受けません。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?(動画)

企業型確定拠出年金(企業型DC)の仕組みとメリットについて動画でわかりやすく解説しています。
こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)と確定給付企業年金(DB)との違いとは?

確定拠出年金と確定給付年金の違いを解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、日本の確定拠出年金制度の中の1つです。社員の老後の資産形成や福利厚生制度として利用されることが増えてきた制度です。将来の資産形成に不安を感じる人が多い中、それを下支えする制度とも言えます。ただ、年金制度は複雑で少しわかりづらい点が多いのも事実です。企業型確定拠出年金(企業型DC)をはじめ、個人型確定拠出年金(iDeCo)であったり、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金といった、似たようなネーミングの年金制度があるため、理解しにくいのかもしれません。まずは、それぞれの違いをしっかり理解しておきましょう。

まず、企業型確定拠出年金(企業型DC)は、「企業型」と称されるようにその制度の活用は、企業が主体となって行うものになります。

一方で、「個人型」と称されるiDeCo(個人型確定拠出年金)制度もあります。同じ確定拠出年金ではあるものの、その主体が企業であるか、個人であるかが大きな違いです。個人型確定拠出年金(iDeCo)は、会社員であるか、専業主婦などであるか、無職であるかなどを問わず、すべての人が加入できる制度です。加入者個人が自分で選択した商品を選択し、運用することができます。運用益は個人の口座に積み立てられ、個人自身が運用リスクを負担します。ただし、企業型確定拠出年金(企業型DC)と共通して言えることは、金融商品の運用については、従業員・加入者自身が行うということです。そしてその運用リスクも従業員・加入者自身が負担することになります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、制度主体が企業か個人かなどが大きな違いです。しかし、確定給付企業年金(DB)は、その内容までも大きく異なるものです。企業型確定給付年金は、企業が従業員のために老後の資産形成や福利厚生制度として活用する目的は同じですが、給付額は事前に定められていることが大きな違いです。会社の責任で運用を行い、増やした資金を退職金として支給する仕組みで、従業員に退職金としてどのくらい支給するのかを、予め計算することのできるものです。確定給付企業年金(DB)では、従業員は運用リスクを負担しません。従業員が定年退職後に一定の給付を受けることができる制度です。

大企業などでは確定給付企業年金(DB)を利用している企業も多くありますが、現在は低金利の時代でもあり、数十年先の退職時に、退職金として想定する支給額を担保することが難しいという課題がありました。そこで、確定給付から確定拠出へと制度を切り替える、また両者を活用する制度へ見直す企業が増えているのです。

【企業型DC、iDeCo、企業型DBの比較】

  企業型確定拠出年金
(企業型DC)
個人型確定拠出年金
(iDeCo)
確定給付企業年金
(DB)
主体 会社 個人 会社
拠出 会社 個人 会社
資産運用 個人 個人 会社
リスク負担 個人 個人 会社
税制優遇 会社・個人にあり 個人 会社

これらの制度の違いは、設立主体、加入資格、金融商品のラインアップ、運用益の積み立て方法、運用リスク負担、税制優遇措置などが含まれます。

現行の企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額

企業型確定拠出年金の拠出限度額を確認しておきましょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、公的年金制度の支給開始年齢の引き上げなどとも連動して、さまざまな法改正が行われてきました。2021年9月には「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令」が公布され、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者も、原則個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できることになったり、加入可能年齢の引き上げなども行われました。

そして、2024年12 月1日以降、確定給付企業年金(DB)等の他制度に加入する場合の拠出限度額が見直されることとなったのです。段階的に法改正が行われ、2022年には企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者が、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入時の要件が緩和となりました。

まずは、2023年4月時点での、確定拠出年金における拠出限度額を確認しておきましょう。

2024年12月1日以降における企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額の変更点

拠出限度額の変更点に注意しましょう。

2022年の法改正後、さらに2024年12月1日にも法改正が予定しています。確定給付企業年金(DB)と、企業型確定拠出年金(企業型DC)を併用している場合の拠出限度額が、一律27,500円から確定給付企業年金(DB)の水準を反映した金額に見直しが行われます。個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合、現行の拠出限度額は企業型確定拠出年金(企業型DC)との併用だと20,000円、確定給付企業年金(DB)との併用では12,000円となっています。これが法改正後は、併用する制度に関わらず、20,000円となります。

2024年12月からの法改正では、企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額が拡大することになります。ただし、DB の給付水準が比較的低い企業の従業員にとっては、企業型確定拠出年金(企業型DC)や 個人型確定拠出年金(iDeCo)における拠出枠が広がりますが、DBの給付水準が高い企業の従業員にとっては、企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出枠が狭まることになります。確定給付企業年金(DB)などの制度を利用している企業においては、自社のDB掛金相当額がいくらになるのか算定が必要です。もしDB掛金相当額が27,500円を上回ることになれば、現在の企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金の見直しが必要になってくるでしょう。また、従業員自身で加入している個人型確定拠出年金(iDeCo)にも影響が及びます。企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度設計自体を見直す必要が生じるかもしれません。ただし、現時点では、改正前より企業型確定拠出年金(企業型DC)制度を導入している企業には、従前の拠出を続けることが可能との経過措置は設けられています。

確定拠出年金に関する法改正は、自分自身で将来の年金資産を用意していくための促進材料の一つです。ただし、企業においては、すでに導入している退職金制度や福利厚生制度との兼ね合いや、置かれている経営環境など考慮すべきことは多くのタスクがある中、自社の制度の見直しは大きな負担でもあるでしょう。しかも確定拠出年金の法改正については、今後も議論が続く可能性も否定できません。最新情報については、定期的にキャッチアップしていくことが重要です。

とはいえ、企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度設計は、自社内で簡単に構築できるものではないでしょう。これから制度設計や見直しを検討している企業のみなさまは、早めに専門家のサポートを受けながら、制度導入を行うことをお勧めします。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

ここ数年の確定拠出年金に関する法改正は、加入可能年齢の拡大をはじめ、拠出限度額の見直しなど、大きな変化がありました。2024年12月に予定されている拠出限度額の見直しは、大きな改正の1つでもあります。企業型確定拠出年金制度(企業型DC)を導入している多くの企業にとって、本改正は大きな影響を及ぼうものであり、長期に渡って続けていく制度であるだけに、慎重にならざるを得ません。一度設計した制度も、その時々に変化、ブラッシュアップが必要となってきます。しかしながら、日本の年金制度は非常に複雑であり、法改正も頻繁に行われます。そこで、最新の情報を素早くキャッチアップしながら、企業・従業員ともに価値ある制度づくりのために、専門家に相談してみることをお勧めします。

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