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(株)日本企業型確定拠出年金センター

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税理士事務所・会計事務所の企業型確定拠出年金(企業型DC)。
活用の方法を日本企業型確定拠出年金センターが解説します。

『記帳代行や税務申告だけの事務所から脱却したい』『高付加価値のあるサービスを展開したい』『顧問先により深く関わるコンサルティングやサポートを行っていきたい』とお考えの税理士・会計士の方も多いのではないでしょうか。

とはいえ、クライアント先の規模感・業種によっても違いがあるものの、その多くが記帳代行から税務申告、経営相談、節税対策などが一般的な依頼業務です。新たなサービスの構築これらの業務にどのような付加価値を提供するか、どんなサービスを提案するのか、事務所を発展させていくための人材活用や獲得は?事務所経営のうえで他事務所との差別化は、非常に頭を悩ますところかもしれません。

今回は、クライアント先への価値あるサービス提案はもとより、事務所を成長させていくために必要な活躍人材獲得のために、最近注目されている企業型DC(401k)を取り上げ、その活用のヒントを探ります。

 

企業型確定拠出年金(401k)とは

企業型確定拠出年金には多くのメリットがあります

企業型確定拠出年金(401k)とは、会社(事業主)が掛金を拠出し、従業員(加入者)が自分自身で運用、その運用成果によって、将来の年金もしくは一時金の受給額が決定するという年金制度です。米国の確定拠出年金401kを参考に導入され、大企業はもちろん、中小企業においても導入が進んでいます。会社は従来の手続きやコスト、運用リスクを伴う退職金制度から、制度やしくみを用意すれば従業員自身が運用責任を持つ企業型DC(401k)にメリットがあることから、注目されています。

とくに税制面の優遇は、会計・税務の専門家として、最新で高度な知識を求められる税理士事務所・会計事務所においては、ご興味をお持ちの方も多いでしょう。近年は制度改正も進み、より利用しやすい制度へと変化しています。働き方をはじめライフスタイルが変化する中、資産を持ち運ぶことのできる企業型DC(401k)は、会社・従業員双方で魅力的な制度といえます。

税理士事務所・会計事務所のみなさまの視点では、節税メリットに注目が集まるものではありますが、制度の設計や制度運営には、人事労務に関する知見も必要となりますので、しっかりと理解しておくことが重要です。

日本の年金制度は3階構造であり、公的年金に上乗せする私的年金の位置付けのものが、確定拠出年金(401k)となります。確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」の2種類があります。それぞれの特徴や違いを押さえておきましょう。

運用商品
 
企業型DC(401k) 個人型(iDeCo)
実施主体 企業など 国民年金基金連合会
対象者 65歳未満(規約により70歳)の厚生年金被保険者 65歳未満の第1号〜第3号被保険者
掛金拠出 原則:事業主(会社)
従業員も拠出する「マッチング拠出」、従業員の給与の一部を掛金として拠出する選択制DCもあり。
加入者自身
掛金の限度額(月額) 最大55,000円 12,000円〜68,000円
加入者によって異なる。企業型DCを導入していない会社の従業員の場合は、最大23,000円
運用商品 会社の選定商品から選ぶ iDeCo申し込み金融機関の選定商品から選ぶ
手数料 会社負担

個人負担

※2022年5月〜

税理士事務所・会計事務所の企業型DC(401k)活用

①クライアント企業への企業型DC(401k)提案

税理士事務所・会計事務所のみなさまが、企業型DC(401k)に着目する理由は、やはりなんと言っても、「税制の優遇措置」でしょう。企業型DC(401k)は、多くの従業員を抱える企業から、事業主が一人の中小企業まで制度導入が可能です。企業の社会保険料コスト、税負担、従業員の将来資産形成のみならず、経営者の老後資金づくりにも有効な制度ですので、具体的な数字等を利用し税効果を提示できれば、他社との差別化も可能です。クライアント先への節税策提案や退職金準備のサポート提案などに利用できるでしょう。

【拠出・積立時】従業員は所得税・住民税が非課税、会社は損金算入可能

会社が拠出する掛金は、従業員(加入者)に帰属するものであり、従業員の所得税・住民税が非課税となります。もちろん、会社側としては経費扱いとなるため、税務上では損金算入が可能です。1人法人や節税策の難しい医療法人の理事なども加入が可能であるため、節税策のご提案として非常に有効です。

【運用時】運用益が非課税

運用益も非課税となるのは魅力です。通常、投資商品を売買した場合に儲けがあれば、含み益が実現した段階で課税されますが、企業型DC(401k)では運用益は非課税となります。

【受給時】一時金は退職所得、年金は雑所得

受け取るときにも税制優遇があります。一時金は退職所得として認識されるため、分離課税となり低い税率を適用しやすいものとなります。年金として受け取る選択をしたとしても、雑所得として扱われ、公的年金等控除により税負担が軽くなる優遇措置があります。

 

②個人の税理士事務所・会計事務所でも導入が可能に

会計に携わる人材は、税理士事務所、会計事務所、企業経理、コンサルティング会社などさまざまな選択肢がありますが、税理士事務所・会計事務所は、慢性的に人手不足とも言われてきました。税理士事務所・会計事務所で一定の経験を積み、独立するケースもあるので、離職率が高いという要因もあるでしょう。税理士事務所・会計事務所では、資格取得者や経験者など即戦力となる人材を求める傾向が強いため、多くの税理士事務所・会計事務所で優秀な人材の取り合いとなり、採用が難しく、非常に苦労されるとの声もよく聞きます。

人材採用が困難な中、どのような差別化を図り、人材にアプローチするのかが非常に重要になってきます。そこで、活用していただきたいのが、企業型DC(401k)です。

企業型DC(401k)の導入には、厚生年金保険の適用が必須です。個人の税理士事務所・会計事務所において、適用事業所でない場合には、導入が叶いませんでした。しかしながら、2022年10月以降、年金制度の改正により、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。厚生年金保険の適用事業所となれば、雇用される従業員は企業型DC(401k)の導入が可能になるというわけです。

福利厚生制度の充実は、働く人にとって、大きな魅力の一つです。既存のスタッフのモチベーションアップ、新規採用のためのアピールとして、企業型DC(401k)の制度導入を検討してみることをおすすめします。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

税理士法人であれば、自社の顧問先に対して、企業型確定拠出年金を提案するということもありえると思います。しかしその時に事務手続きの手間が気になるという方は弊社までご相談ください。
状況に合わせてご提案させていただきます。よろしくお願いします。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

お忙しい経営者・役員の方にとって、どうしても自分のことは後回しになりがちです。とはいえ、退職金は、長期スパンで考えておかなければならない、非常に重要な問題です。早めに着手しておくに越したことはありません。

経営者・役員の退職金の準備の方法には、いくつかの方法や併用が考えられます。会社の事業承継とあわせて検討していくケースもあるでしょう。役員退職金は、高額になることも多いので、税負担については、法人側・経営者本人側双方の視点で検証しておかなければなりません。現状の会社制度との併用が必要かという視点も欠かせません。掛金を拠出するということは、資金・財務計画も必要になってくるでしょう。会社の経営状況や見通し、事業承継などの予定を踏まえ、会社としてどのようなしくみづくりがよいのか検討していく必要があります。

企業型DC(=401k)は、長期に渡って運営していく制度です。準備からしくみ構築は非常に重要です。信頼できるサポート先に、相談し経営者本人が納得したうえで、進めていくことをおすすめします。日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の導入サポートを行ってきました。経験豊富なスタッフが経営者・役員のみなさまをサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。

 

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