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企業型確定拠出年金やiDeCoは離婚したら財産分与の対象!
分与の計算方法とは
夫婦が離婚したときは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を分けます。話し合いでどのように分けるのかを決めるのが一般的で、話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。
婚姻期間中におけるさまざまな財産が分与の対象となり、企業型確定拠出年金も含まれます。性質上は退職金の一部とみなされるため、財産分与の対象とされることが一般的です。
今回は、夫婦で離婚が発生したときにおける、企業型確定拠出年金の取り扱いについて解説します。
離婚時の企業型確定拠出年金の扱いについてみていきましょう。
確定拠出年金に加入している人が離婚した場合、企業型確定拠出年金の運用資産は財産分与の対象となるのが一般的です。
過去には「企業型確定拠出年金は財産分与の対象にならない」という判例があるため一概にはいえませんが、一般的には企業型確定拠出年金も財産分与の対象になる、と考えて差し支えありません。
なお、財産の名義は関係ありません。婚姻期間中に築いた共有財産は、基本的には財産分与の対象となります。
企業型確定拠出年金は、退職金制度に近い性質があり、婚姻期間中に積み立てられた部分は財産分与の対象となります。「婚姻期間中」であるため、すべての運用資産が財産分与の対象となるわけではありません。
また、企業型確定拠出年金の評価額は、その時点の運用成績や経済情勢によって変動します。離婚時における運用資産について「運用益がどの程度あるのか」「今後も運用成績が上下する可能性があるため、どのように評価するのか」を決めるのは容易ではありません。
企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス
財産分与をするときは、まず夫婦で話し合います。ただし、企業型確定拠出年金の評価が非常に複雑であるため、弁護士に相談することも検討するとよいでしょう。
財産分与する際のリスクと注意点を確認しましょう。
企業型確定拠出年金を財産分与する際には、「年金の評価額をどのように算出するか」が重要なポイントです。確定拠出年金は相場や運用状況に左右されるため、評価時期によって金額が変動する性質があります。
離婚に伴う財産分与では、婚姻期間中に拠出された掛金やその運用成果をどこまで対象とするかを加味しなければなりません。
財産分与の対象となる金額は、以下のような方法で算出します。
基準時における評価額 | 婚姻期間中に拠出された掛金に相当する部分 |
金額が確定している場合(すでに確定拠出年金を受給している場合や、受給金額が確定している場合) | 確定している受給金額×(同居期間÷掛金をかけた期間) |
運用益の扱い | 原則として話し合い |
実際に受け取るまでに期間がある場合、運用資金を下ろせません。企業型DCは原則として60歳になるまでは下ろせないため、正確な評価ができないのです。
例えば、受け取りまで数十年あるような人の場合は分割が困難であるため、話し合ったうえで現金清算するのが一般的です。
また、掛金の運用途中では運用益や損失が発生するため、最終的な価値を正確に見積もることは困難です。基本的には話し合いで解決する必要があり、場合によっては折り合いが付かない可能性も考えられるでしょう。
企業型確定拠出年金の評価額を算出するのは、非常に複雑です。「婚姻期間中における運用益はどのように評価するのか」「受け取れない期間はどのように評価するのか」「今後増える可能性はどのように評価するのか」など、複雑な要素を加味する必要があります。
未確定の運用額を基に評価を行った場合、現実との差異が生じる可能性が挙げられます。運用成績が一見良好だったとしても、離婚時点で評価額を過大に計算してしまうと、実際の受け取り金額が予測と異なり分与を受ける側にとって不利な状況を招くことがあります。
確定拠出年金は受給開始年齢に達するまで現金化できないため、将来的な受け取り金額を正確に予測できません。客観的かつ正確な評価額を試算することは困難で、話し合いで解決しない場合は専門家に頼る必要性が出てくるでしょう。
参考動画:https://www.youtube.com/watch?v=8A8-Y3QGFmM
iDeCo・DB・個人年金保険も財産分与の対象になります。
企業型確定拠出年金だけでなく、iDeCo ・DB(確定給付企業年金)・個人年金保険も離婚時における財産分与の対象です。
種類 | 財産分与の対象 |
iDeCo | 企業型確定拠出年金と同じ |
DB(確定給付企業年金) | 婚姻期間中の掛金相当部分を分ける |
個人年金保険 | 婚姻期間中に積み立てた掛金に対応する解約返戻金を分ける |
iDeCoは企業型確定拠出年金と同じような取り扱いをします。婚姻期間中の積立額やこれまでの運用益、今後期待できる運用益などを加味して分与対象を計算します。
DBは企業型確定拠出年金とは異なり加入者が運用せず、予定利率に基づいて運用されています。そのため、企業型確定拠出年金よりも分け方がシンプルといえるでしょう。
個人年金保険は、貯蓄型の生命保険と同様に考えます。離婚時における解約返戻金をベースに、婚姻期間中に積み立てた掛金に対応する金額を分けるのが一般的です。
年金分割との違いを解説します。
厚生年金を分ける手続きを「年金分割」といいます。企業型確定拠出年金の財産分与とは異なり、公的年金の分割は年金事務所で手続きを行う点が特徴です。
年金の種類 | 手続き | 分け方 |
企業型確定拠出年金 | 話し合い、もしくは家庭裁判所を経由しての調停 | 話し合いや調停の結果 |
厚生年金 | 年金事務所 | 【合意分割】 分割の割合は夫婦の合意または裁判手続によって決まった割合となる 【3号分割】 専業主婦(夫)で国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、厚生年金の報酬額(標準報酬)の記録2分の1ずつ分ける |
年金分割とは、厚生年金部分の保険料納付記録を分割する制度です。婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録を分割します。
なお、年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割は2007年4月1日以降に離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できる制度です。夫婦間で分割割合を決め、主に共働き世帯が該当します。
3号分割は2008年4月1日以降に離婚した場合で、夫婦どちらかが国民年金の第3号被保険者であった期間がある場合に、相手の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できる制度です。夫婦間の合意は不要で、請求に基づいて厚生年金の報酬額(標準報酬)の記録を2分の1ずつ分けます。
企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス
企業型確定拠出年金の財産分与と、厚生年金の財産分与は大切な権利の一つです。離婚時に「お金はきちんと分けたい」と考えている方は、必要な手続きを押さえておきましょう。
まずは無料相談にお申込みください。
確定拠出年金は、離婚時に財産分与の対象となります。企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金のいずれも財産分与の対象ですが、どのように分けるかはさまざまな要素を勘案しなければなりません。
婚姻期間中に積み立てられた部分だけでなく、離婚時までに得られた運用益や実際に受け取れるまでに得られる運用益などを加味しなければならず、かなり複雑な点は否めません。
なお、企業型確定拠出年金の財産分与も厚生年金の年金分割も、離婚してから2年が経過すると請求できません。「分ける側」と「分けてもらう側」の双方が仕組みを理解し、適切な手続きを踏めば、自分が受け取れる年金を確保できるでしょう。
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