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就業規則がないと企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入はできない?!
日本企業型確定拠出年金センターが解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するとき、どのようなプランするか、掛金額などのシミュレーションも大切ですが、留意しておかなければならないのが、会社の就業規則等の整備についてです。導入には基本的に、給与制度の変更や役員報酬の改定を伴いますので、就業規則の改訂は影響範囲が大きくなることも予想されます。

実際に導入することになったとき、企業担当者が確認しておきたい就業規則等のポイントについて解説していきます。

 

目次

  1. 就業規則とは?
  2. 企業型確定拠出年金(企業型DC)制度導入に就業規則は必要?
  3. 役員のみの会社の場合は、就業規則は必要?
  4. まとめ

就業規則とは?

就業規則を作成し、周知することは、会社や経営者にとって、トラブルを未然に防ぐ大きな役割を果たすものです。

「就業規則」とは、会社や従業員が守るべき一定のルールや条件を定めた大切なものです。会社が従業員を雇用する場合には、当然ながら勤務時間、給与の額、職務内容、休日などを予め明らかにし、約束しておかなければなりません。

従業員を常時10人以上雇用している場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出を行うことが義務付けられています(労働基準法第89条)。加えて、就業規則を従業員に周知することも会社に課された義務となっています。

会社には職種や雇用形態などさまざまな従業員を抱えています。従業員が働きやすい環境を構築するため、そして事業活動を円滑に行うためにも、就業規則を作成し、周知することは、会社や経営者にとって、トラブルを未然に防ぐ、非常に大きな役割を果たすものです。

○就業規則の記載事項とは?

就業規則には、必ず記載しなくてはならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合には記載する必要のある「相対的必要記載事項」があります。

 

絶対的必要記載事項

相対的必要記載事項

・始業・終業の時刻

・休憩、休日、休暇

・シフト制の場合、就業時転換に関する事項

・賃金(決定方法、計算方法、締日、支払日、月給・週休・時給等の区分)

・昇給

・退職手当(適用される従業員の範囲、計算方法、支給時期等)

・臨時の賃金(賞与)

・最低賃金額

・食費、作業用品などの負担

・安全衛生

・職業訓練

・退職関連事項(退職手続き、定年、解雇の理由等)

・災害補償、業務外の傷病扶助

・表彰、制裁

・休職、出向、出張旅費など

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度導入に就業規則は
必要?

企業型DCを導入する場合には、就業規則の改定が必要です。​

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、会社が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら資産を運用し、その運用成果が将来受け取る給付金となる制度です。会社にとっても、従業員にとっても、さまざまな税制優遇措置もあり、退職金制度や福利厚生制度として導入する企業が増えていいます。

雇用の流動性が高まり終身雇用から転職が当たり前になってきた中、人事制度の転換や見直しが行われたり、福利厚生制度や退職金制度も再構築、新設するタイミングを迎えています。

そこで、新たな福利厚生、退職金制度として、また従来制度を再構築するための1つの選択肢として、企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するケースも多いようです。

退職金についての記述は、法律で義務付けられているものではありませんが、前述のように、福利厚生制度の改訂や退職金についての定めを行う場合には、就業規則の相対的必要記載事項として、記載しなくてはなりません。つまり、企業型DCを導入する場合には、就業規則の改定の必要が生じるでしょう。就業規則の改定も伴うことになれば、企業型DCの規約と就業規則との整合性が取れているか、従業員への説明や意見を取りまとめつつ、合意形成できているか、といったプロセスを踏んでいくことが重要になるでしょう。

 

役員のみの会社の場合は、就業規則は必要?

役員といっても、業務遂行の内容や範囲によって、意味するところが異なり、就業規則が必要となる場合があります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、規約によって、社長や役員などあっても、厚生年金被保険者であれば加入が可能です。最近増えている選択制確定拠出年金(選択制DC)などを利用し、1人社長が加入するケースもあります。役員のみの会社であっても、将来、社員を受け入れるための準備として導入するケースも考えられます。そこで、気になるのが、社員がいないのに就業規則が必要なのか、ということです。

そもそも就業規則は、「会社に雇用されている労働者」と、会社との約束事を定めたものです。役員は会社を経営する側となるので、労働者には該当しません。その理屈でいえば、就業規則は必要ない、ということになります。ただし、役員といっても、その業務遂行の内容や範囲によって、意味するところが異なり、その扱いによっては就業規則が必要となりますので、注意が必要です。

○役員の定義は?

①取締役

会社法上、登記された役員。会社の業務執行を行います。

②使用人兼役員

会社の取締役など役員である一方、部長や所長など一定のポストを兼任して、従業員としての地位も保有しているケース。役員であっても、雇用保険に加入しているようなケースが該当します。

③執行役員

ほとんどのケースは、一般の従業員と同様です。役員という名称はありますが、経営で決定された方針に従って、事業運営を担う責任を持つ役割を意味することが多いようです。

これらのことから、①以外の役員(②③)は、従業員としての役割を担っていることから、就業規則が必要、ということになります。

また①の役員のみの会社も企業型確定拠出年金を導入する場合は、将来、社員を受け入れるための福利厚生制度として導入することになりますので、就業規則の作成が必要になります。

 

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、どのような制度設計にするかによって、就業規則や給与規程への影響度も異なります。

まずは、会社で規定している現在の就業規則、給与規程、退職金規程を確認することからスタートしましょう。

もし、未整備であれば、まずは就業規則の整備を進めなければなりません。日本企業型確定拠出年金センターは社労士事務所のグループ会社でもありますので、就業規則の作成はお任せください。

就業規則を作成する目的にも拠りますが、作成費用は申請費用に込みにさせていただくことも可能です。

日本企業型確定拠出年金センターでは、就業規則についてのアドバイス・サポートも行っています。お気軽にお問い合わせください。

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