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最終報酬月額が低いとき役員退職金はどうなる?
対策や計算方法を解説
役員退職金の算定には、退任時の「最終報酬月額」が大きな影響を与えます。最終報酬月額が低い場合、受け取れる役員退職金額が少なくなってしまう点に注意が必要です。
例えば、役員が退任するタイミングで業績が悪化して報酬が引き下げられている場合、退職金にも影響が出ます。退任する予定の役員がいる場合、最終報酬月額について確認しておきましょう。
役員退職金の算定方法は、主に「功績倍率法」「1年当たり平均額法」です。
特に、一般的に採用されている功績倍率法では、役員の在任期間や最終報酬月額、企業に対する貢献度を反映させる必要があります。
まずは、役員退職金の算定方法を見ていきましょう。
功績倍率法は、役員が企業に貢献した度合いを評価したうえで退職金を決定する方法です。「最終報酬月額×役員在任年数×役位別功績倍率」の計算式で算出します。
計算式の中に最終報酬月額が含まれるため、役員退任時において最終報酬月額が低いと、退職金額が低くなります。例えば、以下の事例で役員退職金を計算してみましょう。
● 最終報酬月額:100万円
● 役員在任年数:20年
● 役位別功績倍率:2.0倍
この場合、「100万円×20年×2.0倍」で、退職金は4,000万円です。
それでは、何らかの事情で最終報酬月額が減額となったケースで考えてみましょう。
● 最終報酬月額:30万円
● 役員在任年数:20年
● 役位別功績倍率:2.0倍
この場合、「30万円×20年×2.0倍」で、退職金は1,200万円です。
功績倍率法では、役員の在任期間や業績貢献度などに基づいて退職金が計算されるため、個々の功績に応じた公平な退職金を支給できる点が特徴です。役員の努力や成果が適切に評価され、役員自身のモチベーションが向上するメリットが期待できることから、多くの企業で採用されています。
しかし、役員を退任するタイミングで最終報酬月額が低い場合、それまでの貢献が大きくても退職金が低くなってしまいます。
逆に、多くの役員退職金を受け取りたいがために退任する直前で報酬月額を引き上げると、税務署から「不適切である」と指摘されて税務面で問題になるリスクがあります。
1年当たり平均額法は、役員の在任期間中の報酬額を平均し、平均額に基づいて退職金を計算する方法です。計算式は「類似法人の平均退職金額×役員在任年数」です。
例えば、以下の事例における退職金を計算してみましょう。
● 類似法人の平均退職金額:100万円
● 役員在任年数:20年
この場合、「100万円×20年」で退職金は2,000万円です。
何らかの事情で退任するタイミングの最終報酬月額が低いと、役員退職金が低額になってしまい、企業への貢献が正当に評価されない可能性があります。この場合、最終報酬月額を計算の基礎にせず、1年当たり平均額法により算定するほうが合理的です。
1年当たり平均額法であれば在任期間中の報酬を平均するため、長期間にわたる貢献を退職金に反映できます。
「類似法人の平均退職金額」を計算する際には、各種資料から入手する必要があります。類似法人の退職金に関するデータは公表されているとは限らないため、算定に当たってやや手間がかかる点には注意しましょう。
必要に応じて、税理士に相談したうえで正確な計算方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
このようなケースにおいては、1年当たり平均額法を用いて計算するのが妥当と考えられます。ただし、実態として役員の業務を行っており、功績が十分に認められる事実が必要です。
実際に、以下のような判例も存在します。
最終報酬月額が役員の在職期間を通じての会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの特段の事情があり低額であるときは、最終報酬月額を基礎とする功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、最終報酬月額を基礎としない1年当たり平均額法により算定する方法がより合理的である。(昭和61年9月1日裁決)
基本的なルールとして、役員退職金を支給するためには規程に基づいて株主総会の決議を経なければなりません。退任する役員に退職金を支給するためには、株主総会において、1年当たり平均額法を用いて計算する旨を決議する必要があります。
役員退職金を用意したいときにおすすめの制度が、企業型確定拠出年金です。中でも、役員や労働者が個別で加入するかどうかを任意に決められる選択制企業型確定拠出年金は、自由度の高さから中小企業で導入する事例が増えています。
選択制企業型確定拠出年金のメリットをまとめると、以下のとおりです。
● 加入するかどうかを個人が自由に決定できる
● 拠出した掛金は社会保険料負担の算定対象外となるため社会保険料を最適化できる
● 事業主・役員分として拠出する掛金は全額損金算入となる
● 非課税で運用できる
● 受け取るときに所得控除を受けられる
● 福利厚生が充実し企業としての魅力が高まる
● 積立不足が生じない
企業型確定拠出年金は、拠出した掛金が社会保険料の算定対象外となります。また、事業主・役員分として拠出する掛金は全額損金算入となるため、社会保険料や税金に影響します。
通常の投資では運用益に対して20.315%が課税されますが、企業型確定拠出年金では運用益が非課税です。加入者自身が、運営管理機関が用意しているラインアップの中から運用する商品を選び、自分の責任で運用します。
受け取るときには、一時金の場合であれば退職所得控除、年金の場合であれば公的年金等控除が適用されます。このように、税制優遇制度が用意されているため、効率よく資産形成できる点が魅力です。
選択制企業型確定拠出年金は希望者のみ行う制度となっているため、積立不足が生じるリスクがありません。企業が運用リスクを負わないため、中小零細企業でも導入しやすいメリットがあります。
役員退職金を支給する際には、これまでの功績を評価したり株主総会の決議を経て議事録を作成したり、さまざまなプロセスを踏む必要があります。企業型確定拠出年金
は「自分の退職金は自分で作る」という制度なので、企業の事務的・経済的リスクを軽減できるでしょう。
役員退職金を算定する代表的な方法として、功績倍率法と1年当たり平均額法があります。功績倍率法を採用している企業が多く見られますが、最終報酬月額が低いと役員退職金も低額になる点に注意が必要です。
何らかの事情で退任時に報酬月額が低いと、これまでの功績を退職金に反映できません。企業に尽力した役員の貢献を公正に評価するための方法として1年当たり平均額法がありますが、計算が煩雑な点は否めません。
役員や労働者が計画的に退職金を用意する方法としておすすめなのが、企業型確定拠出年金です。加入者が自分の責任で自分専用の退職金を用意する制度なので、企業が負うリスクが小さいメリットがあります。
日本企業型確定拠出年金センターでは、これまでに1,300社を超える企業の導入サポートを行ってきました。企業年金制度に精通した経験豊富なスタッフが、導入だけでなく導入後のサポートも行います。
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