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一人法人(ひとり社長)の確定拠出年金。iDeCoと企業型のどちらがお得? 

1人で事業を行う場合、個人事業主として独立・開業しているケースをイメージしますが、事業規模や利益の程度などによっては、一人法人(ひとり社長)やマイクロ法人として会社を設立・経営しているケースも多いでしょう。最近では、さまざまな働き方の選択肢として、「会社をおこして、一人で社長をやっている」という方も増えてきました。個人事業主であっても、今後法人成りを検討している人もいるかもしれません。

一人法人の増加と連動して、企業型確定拠出年金(企業型DC)制度においても、より利用しやすい制度として変化しています。

今回は、一人社長の多くが興味を持つ将来の資産形成や節税について、iDeCoと企業型DCのどちらがおすすめなのか、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

 

一人法人(ひとり社長)の2つの選択肢。
企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo)とは?

ここでは企業型DCと個人型DCを解説します

1人社長が将来の資産形成を考えるうえで欠かせないのが、確定拠出年金制度です。非課税で資産形成できるとあって、注目する人も多いでしょう。とはいえ、確定拠出年金には、企業型と呼ばれる企業型確定拠出年金(企業型DC)と、個人型と呼ばれるiDeCoの2種類があります。どちらも、「確定拠出年金」であり、加入者自身が資産を運用し、将来支給される年金額はそれぞれの運用次第という点では同様です。とはいえ、拠出する掛け金の違いなど、それぞれの特徴があります。まずは、企業型DCとiDeCoの違いを確認しておきましょう。

 

【企業型DCとiDeCoの違い】

  企業型確定拠出年金(企業型DC) 個人型確定拠出年金(iDeCo)
加入対象者 ・企業型DC制度を導入している会社の会社員(厚生年金被保険者)

・20歳〜60歳未満の自営業、学生、専業主婦(夫)など

・60歳未満の会社員・公務員(厚生年金被保険者)

規約

・労使の合意の元、規約を策定

・加入資格についても規約に定める

・国民年金基金連合会の規約による
掛金

以下のいずれかによる。

①原則:会社が拠出する

マッチング拠出:規約があれば、会社の拠出に加えて、個人も拠出可能

選択制DC:掛金分を給与として受け取るか、企業型DC掛金として拠出するか選択可能

個人からの拠出のみ
掛金の限度

月額55,000円

※企業型DC以外に併用している年金制度等がある場合には、限度額が異なる

 

自営業者等:月額68,000円

会社員:月額23,000円

公務員:月額12,000円

専業主婦(夫):月額23,000円

積立期間 60歳まで(規約により最長65歳まで可能) 60歳まで(2022年5月から65歳まで可能)
運用 企業型DC制度で用意された運用商品の中から、加入者自身が選択し、運用する 個人で加入した金融機関等で用意された運用商品の中から、加入者自身が選択し、運用する
掛金の税制優遇

事業主掛金:全額非課税(損金算入可)

加入者掛金:全額所得控除

全額所得控除
運営手数料等 会社負担 個人負担
納付方法 会社が振込や振替により納付 原則、個人口座からの振込や振替。
給付 原則60歳から年金もしくは一時金として受け取る 原則60歳から年金もしくは一時金として受け取る

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を負担して、従業員が年金資産を運用する制度です。福利厚生の一環として、退職金のように将来資産を運用しながら積み立ていくことになります。制度を導入している企業で、厚生年金の被保険者であれば加入可能です。1人法人(ひとり社長)であっても、厚生年金の被保険者であれば、加入が可能ということになります。

一方、iDeCoは個人で加入する制度で、取り扱う金融機関も自分自身で選択し申し込むことができます。個人事業主の中には、iDeCoに加入している人も多いのでしょう。1人社長の場合は、どちらにも加入なこともあり、よりお得なほうを選択する、もしくは併用する、ということになります。掛金を会社の経費(損金算入)する企業型DCにするか、本人の所得控除のためのiDeCoにするか、どちらがよりメリットがあるのか検討して決定することをおすすめします。

企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo)の比較ポイント

企業型と個人型を比較しましょう

1人法人が、将来資産形成を考えるとき、企業型DCとiDeCoは重要な選択肢となります。企業型DCとiDeCoの併用も可能ではありますが、現時点では、制約があります。2022年10月より、利用条件が緩和される予定ではありますが、それぞれの制度の上限額の縛りもあるので、1人社長がどちらも並行して運用していくには、手間やコストがかかるかもしれません。ここでは、企業型DCとiDeCoののどちらがお得で、自分に合った制度なのか見極めるうえで、比較するポイントをみていきましょう。

ポイント① 毎月の掛金上限額をどうするか

企業型DCiDeCoには、掛金の上限額が設定されています。企業型DCは、月額55,000円を限度とし、iDeCoは加入資格によって12,000円〜68,000円の限度額が設定されています。

1人社長の場合、他制度への加入していないことを前提とすると、企業型DCに加入する場合の限度額は、55,000円。iDeCoに加入する場合には、限度額は23,000円となります。そもそもあまり掛金を拠出したくないという場合でしたら、影響はないようにも感じますが、やはり折角の節税効果を大いに発揮するのであれば、限度額は意識しておきたいものです。

企業型DCiDeCoでは大きな限度差があります。1人社長であれば、いつまで仕事をするのか、現在の年齢など、自分自身のライフプランなども考えていく必要があるでしょう。

 

ポイント② 経費として節税すべきか、個人所得を節税すべきか

企業型DCの場合は、掛金の負担は経費となり、法人税の課税所得を計算するうえで、損金加入が可能となるため、法人税の節税効果を期待できます。一方、iDeCoは加入者本人の所得への節税効果が期待でき、所得税や住民税の控除の対象となります。

ポイント③ 事業計画、従業員の採用予定を考えてみる

現在は1人社長であっても、事業拡大によって従業員の採用を考えているといった場合もあるでしょう。企業型DCの場合には、福利厚生制度として利用も可能となります。小さい企業であっても、福利厚生制度が整っていることで、入社を決めるポイントの一つにもなり得ます。一方で、まだまだ業績の見通しが立たないなか、制度運営のコストが不安ということもあるかもしれません。一度、制度として導入すれば、廃止するのが難しいとあって、企業型DCに二の足を踏む経営者がいるのも事実です。今後の事業計画や、従業員の採用予定なども考慮しながら検討をすすめましょう。

ポイント④ 社会保険料への影響

iDeCoの場合は、自分のお財布から掛金を拠出することになります。会社から支払われた給与・役員報酬からということになるので、自分自身で拠出したとしても、社会保険料の算定から控除されることはありません。企業型DCの場合には、会社負担の掛金ですので、そもそも社会保険の算定基礎には含まれない、ということになります。ただし、企業型DCのなかでも、選択制DCの場合には、役員報酬の一部を掛金として拠出することができるので、社会保険料の算定基礎から控除され、社会保険料への影響があります。

加入の手間が簡単なのはiDeCo、多めの掛金で資産を増やしたいなら企業型DC

1人社長の場合、今後も1人で事業をやっていくのか、事業拡大して従業員を採用するのかによっても、どちらの制度を選択するのがよいのか異なるでしょう。とはいえ、掛金の限度額の大きさや節税効果を考えると、企業型DCが魅力的に移ります。とはいえ、iDeCoの手続きの簡単さや運用商品のバリエーションの多さも魅力です。企業型DCとiDeCoでの掛金比較や将来資産のシミュレーションなどを行なって、自分のライフプランに合った制度を選択しましょう。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

1人社長であっても、従業員を抱える経営者であっても、自社の業績、倒産リスクが気になるのは同じでしょう。万一、経営する会社が傾いた時、どのくらいの負債を負ってしまうのかなど、悩みはつきません。そこでもしものときに備えておきたいのが、確定拠出年金です。会社にもしものことがあっても、公的年金と同様に、確定拠出年金で拠出した資産は影響を受けません。安心した将来資産の形成のためにも、企業型DCやiDeCoといった確定拠出年金の活用をおすすめします。

確定拠出年金制度は、長期に渡って運営していく制度です。信頼できるサポート先に相談しながら、ご自身にあったプランを選択していくことをおすすめします。日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の導入サポートを行い、多くのノウハウを蓄積してきました。経験豊富なスタッフがサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。

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