失敗しない運営先選びを | 企業型確定拠出年金(企業型DC)の運営管理機関とは? 2025.03.14 YouTubeでも解説しています 本記事に関連する動画を公開しています。 わかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。 中小企業を中心に導入が進んでいる「企業型確定拠出年金(企業型DC)」。 税制優遇などのメリットも多く、導入を検討しているものの、導入するにはどのような運営先を選んだらよいのか心配される企業担当者もいらっしゃるでしょう。 今回は、実際に導入した後に、運営管理をしていく機関の役割について、企業担当者がおさえて知っておきたいポイントについて解説していきます。 目次1. 企業型確定拠出年金の運営管理機関とは?2. 企業型確定拠出年金(企業型DC)の運営管理機関の選び方と評価1)運営管理機関の選任手続き2)運営管理機関の定期的評価3. まとめ 1. 企業型確定拠出年金の運営管理機関とは? 企業型確定拠出年金(企業型DC)制度を導入するにあたって、企業担当者が頭を悩ませる1つが、“どこに相談・運営管理を任せたらよいのか?”でしょう。企業型DC制度を適切に運営していくには、どんな運営管理機関にお願いするのかは、非常に重要です。 企業型DCを導入するには、会社は「運営管理機関」と「資産管理機関」を選定し、運営を委託することになります。 ■運営管理機関とは? 運営管理機関とは、確定拠出年金の運営・管理を行う金融機関等です。規約の作成のサポートや投資商品のラインアップ、投資教育などの情報提供などを行うこともあります。大きく以下のように2つに分類され、厚生労働省のサイトで運営管理機関の一覧が公開されています。 ① 運用関連運営管理機関 運用方法の選定・掲示等の運用関連業務を行う。 運用関連業務を行う金融機関等が共同して設立しているケースもあります。 ② 記録関連運営管理機関 加入者に関する情報の記録・保存等の記録関連業務を行う。 厚生労働省(運営管理機関登録業者一覧) https://www.mhlw.go.jp/content/000604765.pdf ■資産管理機関とは? 資産管理機関は、加入者の資産管理や運営管理機関でとりまとめた運用指示に基づいて、運用商品の売買や年金・一時金の支払いといった給付を行います。主に信託銀行が行っています。会社は、従業員の年金資産を分別管理しなくてはならないため、必ず資産管理機関と契約しなくてはなりません。 2. 企業型確定拠出年金(企業型DC)の運営管理機関の選び方と評価 企業型確定拠出年金(企業型DC)制度を導入するにあたっては、年金制度の知識、金融商品の知識、従業員への説明といった運営管理業務をどのように行っていくかが重要です。こうした運営管理業務は専門知識が必要とされるため、会社は運営管理機関および資産管理機関に委託し、運営を行っていくことになります。 委託する運営管理機関を選定するためには、まず従業員の利益の観点から、複数の運営管理機関について適正な評価が必要になります。 1)運営管理機関の選任手続き 運営管理機関を選任する場合には、専門能力の水準、業務・サービス内容、手数料などについて慎重に検討し、規約に選任理由を記載したうえで、労使の合意のうえ、厚生労働大臣の承認を得る必要があります。 複数の企業が1つの規約を利用して企業型DCを導入し、1つの運営管理機関に委託しているケースもあります。 2)運営管理機関の定期的評価 平成30年5月より、企業型DC制度を導入している会社は、5年以内ごとに、運営管理機関を評価することが努力義務とされました。また、必要に応じて運営管理機関の変更も行わなければなりません。適正な評価を行ったうえで、従業員などに開示することが望ましいとされています。 1. 提示された商品群のすべてまたは多くが1金融グループに属する商品提供機関または運用会社のものであった場合、それがもっぱら加入者等の利益のみを考慮したものであるといえるか 2. 下記のとおり、他の同種の商品よりも劣っている場合に、それがもっぱら加入者等の利益のみを考慮したものであるといえるか。 ・同種(例えば同一投資対象・同一投資手法)の他の商品と比較し、明らかに運用成績が劣る投資信託である。 ・他の金融機関が提供する元本確保型商品と比べ提示された利回りや安全性が明らかに低い元本確保型商品である。 ・同種(例えば同一投資対象・同一投資手法)の他の商品と比較して、手数料や解約時の条件が良くない商品である。 3. 商品ラインアップの手数料について、詳細が開示されていない場合または開示されているが加入者にとって一覧性がないもしくは詳細な内容の閲覧がわかりにくくなっている場合に、なぜそのような内容になっているか。 4. 運営管理機関が事業主からの商品追加や除外の依頼を拒否する場合、それがもっぱら加入者等の利益のみを考慮したものであるか。 5. 運営管理機関による運用の方法のモニタリングの内容(商品や運用会社の評価基準を含む)、またその報告があったか。 6. 加入者等への情報提供がわかりやすく行われているか(例えば、コールセンターや加入者ウェブの運営状況)。 3. まとめ 多くの金融機関等が企業型確定拠出年金(企業型DC)の運営管理機関として運営を行っています。 どの運営管理機関を選んでも大した違いはないのでは?という声もありますが、適切な運営管理機関選びは、従業員の資産形成に大きく影響するものです。 運営管理機関によって、商品のラインアップも大きく異なる、手数料など、特徴がそれぞれありますので、複数の運営管理機関を比較検討しながら選択することをおすすめします。 企業型DC制度を適切に運営していくには、専門知識や最新の知識も必要です。当社では導入を検討されている企業のみなさまに、しっかりアドバイス・サポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。 お問合せ・ご相談はこちら お気軽にお問合せください 営業時間:9:00〜17:00休業日:土曜・日曜・祝日 お電話でのお問い合わせはこちらTEL:050-3645-9040※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。 特別休暇とは?有給休暇や欠勤・特別休暇との違いや給料... 企業型確定拠出年金の影響で最低賃金を下回るケースがあ...