全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら
(株)日本企業型確定拠出年金センター
確定拠出年金運営管理機関番号794
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確定拠出年金制度が導入されて20年。この間、導入する企業、加入者は増加し普及の進む企業型確定拠出年金制度。大企業を中心に導入が加速し、2022年3月において、加入者782万人に達しています。今後も徐々に増え続けると予想されているものの、少しずつそのスピードは横ばいとなってきています。今後は中小企業の導入が鍵となっていくでしょう。とはいえ、中小企業にとっては、新たな退職金制度や福利厚生制度を導入するのはハードルが高いとのご意見があるのも事実です。掛金の拠出や手続きの煩雑さ、制度運営体制をどうするかなど、二の足を踏んでしまう中小企業もあるようです。そうした問題・課題を改善するために、「簡易型DC(簡易企業型確定拠出年金)」という制度もあります。一般的な企業型DC(401k)や選択制DCと何が違うのか、簡易型DCについて、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。
企業型DC(401k)は、企業年金の一つであり、退職金制度・福利厚生制度として利用されています。従業員の資産形成を支援するための制度であり、企業にとってはよりよい人材を確保したり、人材流出を防ぐ、優遇された税制を活用して、人材面でのメリットを享受できる狙いもあります。
企業が毎月掛金を拠出し、従業員が運用を行っていきます。掛金の拠出方法や従業員が給付金を受け取る年齢など、企業ごとにさまざまな規約を設け、制度設計できることが魅力です。
運用の商品は、会社が用意した金融商品ラインナップの中から、従業員が希望の商品を選択します。運用と聞くと、難しいとか損をしてしまうとのイメージを持つ人もいるようですが、長期の運用によって、資産を形成していくのが目的ですので、さまざまな運用商品が用意されています。
企業型DC(401k)制度を導入する企業が増えてきており、2021年3月には約39,000社が導入しているとされています。とはいえ、中小企業数を考えれば、まだまだ普及の余地があるというところでしょう。
【企業型DCの3つの特徴】
企業型DC(401k)は、さまざまな設計が可能ですが、大きく以下の3つのタイプに分類できます。
最近は、選択制DCを導入する企業が増えています。掛金は、月額最大55,000円を限度として設定が可能です。この中で、従業員にいくら拠出するのかは、企業によって設計を変えていくことになります。
企業型DC(401k)は、企業が掛金を拠出し、従業員がその掛金をもとに運用を行う企業年金制度です。大企業であっても中小企業であっても、導入し活用していただくことが可能です。中小企業においても導入が進んできてはいるものの、掛金コストの発生や運営・維持コスト、何より制度設計が難しいのではないかなど、さまざまな要因から、導入にハードルを感じる経営者・人事担当者も多いようです。
そこで、2020年に確定拠出年金法改正され、通常の企業型DC(401k)より手続が簡素化された「簡易型DC」制度が設けられました。一定規模未満の企業に対して、制度の導入や運営を簡単に扱えるようにとの狙いで生まれました。いわゆる企業型DC(401k)の簡易パッケージ版です。従業員であり厚生年金被保険者の数が300人以下の企業において導入が可能です。
簡易型DC | 企業型DC | |
---|---|---|
従業員数の要件 | 厚生年金適用事業所で厚生年金被保険者が300人以下 ※複数事業所がある場合は、全事業所の従業員数合計 | 厚生年金適用事業所であれば人数要件なし |
加入者 | 厚生年金被保険者 ※職種や年齢など資格の範囲を定めることはNG | 厚生年金被保険者 ※職種や年齢など規約に一定の資格の範囲を定めることができる |
掛金の設定方法 | 定額のみ | 定額、定率、定額+定率のいずれかを選択 |
マッチング拠出 | 選択肢は1つでもOK | 2つ以上の額から選択 |
商品数 | 2本以上35本以下 | 3本以上35本以下 |
【何が簡易化されるのか?】
厚生年金被保険者である従業員数が300人以下の企業に限定していることで、制度設計や事務負担の軽減を図っている制度です。企業ごとの事情を勘案したカスタマイズは不可能です。加入者の資格を定めることはできませんし、掛金も定額のみ、金融商品も2本以上35本以下に限られています。そのかわりに、以下のような必要書類の削減や事務手続の負担が免除されています。
必須書類:〇 省略可能:△
必要書類 | 簡易型DC | 企業型DC | |||
---|---|---|---|---|---|
規約の承認 | 規約の変更 | 規約の承認 | 規約の変更 | ||
申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
規約 | 〇 | - | 〇 | - | |
労組等の同意書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
か確定給付企業年金・退職手当制度が 適用されるものの範囲書類 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
運営管理業務委託契約書 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
資産管理契約書 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
その他 | 労働協約・就業規則 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
厚生年金適用事業所書類 | 〇 | - | 〇 | - | |
労使協議の経緯書類 | 〇 | - | 〇 | - | |
運営管理機関の選任理由書類 | △ | △ | 〇 | 〇 | |
簡易型DCの要件の書類 | 〇 | 〇 | - | - | |
他制度からの資産移管者の書類 | - | 〇 | - | 〇 | |
合併等の書類 | - | 〇 | - | 〇 |
これら簡素化される手続書類はいくつかあります。ただし、これら手続書類が簡素化されたことで、大きく事務負担が削減されるかというのは、少し疑問の残るところです。やはり、重要な書類の準備は必要ですし、何より、制度を導入することになれば、就業規則の変更や、労使協議といった手続きも必要になってくるので、単に書類が簡素化される面だけ、企業型DC(401k)より簡易型DCがよいと結論づけるのは早計でしょう。
簡易型DCにせよ通常のDCにしろ、申請書類の作成は手間がかかることは間違いないでしょう。とはいえ、そこを任せられるのであれば、簡易型DCにするメリットはあまりないかもしれません。
中小企業が退職金制度・福利厚生制度を新たに導入するにあたって、企業型DC(401k)を検討することは多いでしょう。しかしながら、どうやったら導入できるのか、導入までにどのようなことをすればよいのか、財源をどうするか、運営していくための社内の体制はどうするか、など検討すべきことは多くあり、なかなか導入の決断に至らないケースも多くあります。
なにより、いざ導入するときにも用意する書類等も多くあり、会社担当者の負担が大きいと不安を抱える経営者・担当者も多いでしょう。事務手続を簡素化した簡易型DCがあるといっても、単純に手続書類が省略されたからといって、大きな負担削減となるのかは疑問が残るところです。手続き書類のハードルよりは、労使協議をスムーズに行えるか、就業規則の見直し作業をどうするか、といった制度設計に至るまでのプロセスに負担を感じるほうが多いのではないでしょうか。
手続き書類の簡素化に注目するよりは、どのような制度設計が従業員と会社にとってメリットの大きい制度であるのか、そこに立ち戻って制度を考えたいものです。といっても、制度を導入する際や導入後の運営の負担を減らしたいのも本音です。そこで、少し視点を変えて、シンプルな設計プランが可能な「選択制DC」をチョイスしてみることもお勧めです。選択制DCは、従業員の給与の一部をDC掛金として拠出できるというものです。従業員が掛金として拠出を希望するか、拠出を希望せずそのまま給与として受け取るかを選択できることから、「選択制DC」と呼ばれています。従業員の任意の加入制度なので、比較的、導入のハードルも低く、会社の財務インパクトも大きくありません。中小企業の制度導入であれば、選択制DCも併せて検討してみてはいかがでしょうか。
公的年金の受給開始時期が75歳までに引き下げられたり、企業型DC(401k)の受給開始の上限も75歳まで引き下げることが可能になるなど、老後の資産形成に関する変化が起きています。
企業においても、定年延長や従業員の老後の資産形成、今後の人材獲得などへの課題対応は、まったなしの状況です。課題対応策の一つとして、企業型DC(401k)を利用したいとの声は多く寄せられるものの、どのように始めたらよいか、どんな手続きをしたらよいか、わからないことだらけといった経営者・人事担当者も多いようです。
企業型DC(401k)制度は、従業員・会社双方にとって大きなメリットのある制度です。まずは御社の抱えるお悩みをお聞かせください。心強い専門家が、適切なアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽にお問合せください。
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