企業型確定拠出年金(企業型DC)導入時の注意 | 確定給付型企業年金(DB)の併用と移行のポイント
日本の企業年金制度は、主に企業型確定拠出年金(企業型DC)と確定拠出型企業年金(DB)の2通りとなっています。現時点で一番導入の多い制度はDBですが、徐々に企業型DCを導入したり、DBから移行するケースも増加しています。そこで、今回は、実際に企業型DCを導入する際のDBの移行や、併用について、企業担当者がおさえておきたいポイントについて解説していきます。
この記事の監修
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員 企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕
- DCプランナー2級
- AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
- 企業年金管理士
- 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験合格
- 知的財産管理技能検定3級
- グーグルデジタルワークショップ修了
- 給与計算実務能力検定2級
日本企業型確定拠出年金センターの立ち上げから事業化に関わり、自身も400社以上の企業に企業型DCを導入している。商工会議所や工事組合をはじめ多数の税理士法人で職員向け及び顧客向けにセミナーを実施している。
自身の出演するYouTube『DCチャンネル』は専門チャンネルでありながら1万人を超える登録者を誇っている。
▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center
NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

1. 確定給付型企業年金(DB)とは?
企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入には、新規に制度を導入する場合に加え、確定給付型企業年金(DB)からの移管なども認められています。
移換のご説明をする前に、まずは確定給付型企業年金(DB)について、確認しておきます。
確定給付型企業年金(DB)は、多くの企業で導入されている企業年金の一つです。退職金制度と連動して導入するケースが多く、会社独自の柔軟な設計で加入した期間に応じて将来の年金額が予め確定されているものです。DBには、「規約型企業年金」と「基金型企業年金」の2種類があります。
■規約型企業年金
労使の合意の上で作成した規約を厚生労働大臣の承認を受け、企業が信託会社や生命保険会社等と契約を結び、企業外で年金資産を運営・管理し、年金給付を行います。
■基金型企業年金
企業は厚生労働大臣の許可を受けて別の法人格のある基金を設立し、基金において年金資金を運営・管理し、年金給付を行います。基金の設立には、原則として300人以上の加入者が必要です。
確定給付型企業年金の特徴
・掛金は、原則、企業が負担する(本人同意のうえ、1/2を上回らない範囲で本人負担も可能)
・年金給付は、原則、終身または有期年金(5年以上)
・年金給付は、老齢給付金、脱退一時金、任意で障害給付金、遺族給付金の給付も可能
・確定した給付額に不足が生じた場合には、企業に補てん義務が発生する
2. 企業型確定拠出年金(企業型DC)導入時の確定給付型企業年金(DB)移行の注意
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、さまざまな税制優遇措置もあることから、最近では中小企業を中心に導入が進んでいる企業年金制度です。企業が拠出した掛金を、従業員が自ら資産を運用する年金制度で、運用成績によって、将来受け取る給付金が変動するのが特徴です。
確定給付型企業年金(DB)から、新たに企業型確定拠出年金(企業型DC)に移行や併用を行う場合には、どのようなポイントに注意すればよいでしょうか。
1)確定給付型企業年金(DB)から移行するとき
企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入する際に、どのような導入形態にするのかは、慎重に検討を行いたいところです。確定給付型企業年金(DB)と別枠で企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入する場合には、制度を新設するケースとほぼ同じく導入が可能ですが、確定給付型企業年金(DB)を全部または一部を移行する場合には注意が必要です。
●積立不足があれば、解消することが必要
企業型確定拠出年金(企業型DC)に移行時には、原則、積立不足がないことが前提です。積立不足がある場合には、不足分を補てんする必要が生じます。不足分の解消が難しい場合で給付の引き下げを行う場合には、入念に労使の協議が必要になるでしょう。とくに、移行時点で既得権、つまり給付額の保証についても、気をつけたいところです。
将来分のみを移行する場合には、比較的容易に移行も可能ですが、過去期間分も含めて移管する場合には、注意が必要です。
① 新制度への経過措置
新しく企業型確定拠出年金(企業型DC)制度に移行する場合には、旧制度である確定給付型企業年金制度との比較シミュレーションを念入りに行うことが必要です。不利益が発生する世代や職種などがある場合は、経過措置なども検討しなくてはなりません。
2)確定給付型企業年金(DB)と併用するとき
企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入しつつ、従来の確定給付型企業年金も併用する場合には、掛金の拠出について一定のルールがあります。
●掛金の拠出限度額がある
企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金拠出限度額は、月額55,000円(年額660,000円)と決まっています。しかしながら、確定給付企業年金(DB)に加入している従業員が、企業型確定拠出年金(企業型DC)に拠出できる掛金の上限は、月額27,500円(年額330,000円)までとなっています。ただし、現在見直しが検討されており、今後の制度運営に大きく影響するでしょう。

●掛金限度額の見直し
企業型DCとDBを併用する場合、現行は月額27,500円を限度とされていますが、今後は月額55,000円から、DB毎の掛金相当額を控除した額をDC拠出限度額とする見直しが進められます。
3. まとめ
現行の確定給付型企業年金から企業型確定拠出年金に移行するケース、企業型確定拠出年金と確定給付型企業年金を併用するケース、それぞれに検証する事項が多くあります。










