中小企業退職金共済の辞め方とは?解約や脱退の方法を解説
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業に勤務する従業員の退職金を用意するための制度です。福利厚生の一環として、中小企業退職金共済を導入している事業主の方もいるのではないでしょうか。
中小企業退職金共済を導入すると、事業主は掛金を拠出しなければなりません。導入後に経営状況が悪化してしまい、従業員が共済金を受け取る前に解約を余儀なくされる場面もあり得ます。
こちらの記事では、中小企業退職金共済の辞め方や必要な手続き、解約手当金などを解説します。中小企業退職金共済の掛金納付が難しい状況にある事業主の方に役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の監修
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員 企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕
- DCプランナー2級
- AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
- 企業年金管理士
- 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験合格
- 知的財産管理技能検定3級
- グーグルデジタルワークショップ修了
- 給与計算実務能力検定2級
日本企業型確定拠出年金センターの立ち上げから事業化に関わり、自身も400社以上の企業に企業型DCを導入している。商工会議所や工事組合をはじめ多数の税理士法人で職員向け及び顧客向けにセミナーを実施している。
自身の出演するYouTube『DCチャンネル』は専門チャンネルでありながら1万人を超える登録者を誇っている。
▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center
NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

1. 中小企業退職金共済の解約や脱退の仕方は?途中で辞めることはできるの?
中小企業退職金共済を導入したあと、途中で解約することは可能です。ただし、従業員の同意を得る必要があります。
2. 中小企業退職金共済を解約する条件と手続き方法
中小企業退職金共済を解約する条件は「解約について従業員の同意を得たとき」「掛金納付が困難な状況にあることにある点について厚生労働大臣から認定を受けたとき」の2パターンです。
以下で、それぞれのパターンにおける解約方法を解説します。
①解約について従業員の同意を得たときの手続き方法
中小企業退職金共済の解約について、従業員の同意を得たときは以下の書類を用意したうえで、中退共本部契約課に提出します。
- 退職金共済契約解除通知書(様式10)
- 共済契約の解除について共済契約者と被共済者間の同意を得ていることが分かる書面
「退職金共済契約解除通知書(様式10)」は、中小企業退職金共済事業本部のホームページでダウンロードできます。
「共済契約の解除について共済契約者と被共済者間の同意を得ていることが分かる書面」は、共済契約者(事業主)と従業員で共済契約解除に同意したことが確認できる書面です。
電子メールを印刷して提出することも可能ですが、下記の要件をすべて満たす必要があります。
1.事業主(会社担当者)が従業員へ送信するメールに以下の事項を記載する
- 共済契約を解除する従業員のフルネームの記名
- 共済契約を解除する従業員の被共済者番号
- 中退共の共済契約を解除する旨の通知
- 解除する事業所名称(個人事業主名)
- 送信者(担当者)のフルネームの記名
- 解除に同意する意思表示を引用返信する旨の依頼
2.従業員が事業主(会社担当者)へ引用返信するメールに以下の事項を記載する
- 解除に同意する意思表示
(例:「退職金共済契約の解除に同意します。」「中退共の解約に同意します。」等) - 送信先事業所名称(個人事業主名)及び担当者のフルネームの記名
- 送信者の従業員のフルネームの記名
3.受信したメールを下記のとおり印刷する
- 事業主(担当者)が従業員から2つのメールを受信後に印刷する(1.2のメールをそれぞれ単独で印刷したものでは受け付けできない)
- 双方のメールアドレスが表示されるように印刷する
②掛金納付が困難な状況にあるときの手続き方法
掛金納付が困難な状況にあるという理由で中小企業退職金共済を解約する場合は、厚生労働大臣から認定を受ける必要があります。手続きを進める際には、まず中退共本部契約課に問い合わせを行いましょう。
③解約せずに掛金の納付を止めることも可能
掛金納付が難しい状況が一時的な場合は、解約せず一時的に掛金の納付を止めることが可能です。ただし、掛金の納付を止められるのは以下の事由に該当するときに限られます。
- 被共済者(従業員)がその月の所定労働日の1/2を超えて欠勤または休職したとき
- 事業主の責めに帰することができない事情で掛金を納付することができなかったとき
「事業主の責めに帰することができない事情」とは、具体的に天災や疾病の蔓延などが挙げられます。
単なる経営不振や資金難では、掛金の納付を止めることはできません。どうしても掛金の納付が難しいときは、掛金の納付を止めるのではなく解約を検討しましょう。
3. 中小企業退職金共済を解約した後の積立金(拠出金)の取り扱い
中小企業退職金共済を解約すると、解約時点における掛金の納付期間に応じて以下のように解約手当金が支給されます。
| 納付期間が12ヵ月未満 | 支給なし |
|---|---|
| 納付期間が12ヵ月以上24ヵ月未満 | 支給あり (※掛金総額を下回る) |
| 納付期間が24ヵ月以上42カ月未満 | 支給あり (※掛金総額の100%) |
| 納付期間が43ヵ月以上 | 支給あり (※掛金総額を上回る) |
ただし、「新規加入掛金助成」または「月額変更(増額)助成」の助成を受けた場合は、解約手当金が減額されます。
以下で算出された額のうち、少ない金額が減額されるため注意しましょう。
- 掛金月額×納付月数-掛金助成金相当額
- 解約手当金額×0.70
「機構から助成を受けた分については解約手当金から減額される」というイメージを持っておくとよいでしょう。
なお、解約手当金を支給する際には従業員本人による請求が必要です。解約手当金は所得税法上「一時所得」として取り扱われ、確定申告が必要となる場合がある点も、従業員に伝えましょう。
4. 中小企業退職金共済の解約について従業員へ説明する際の注意点
中小企業退職金共済は、従業員にとって退職後の生活を経済的に支えるための共済制度です。中小企業退職金共済を途中で辞めると従業員は不利益を被るため、従業員へ丁寧に説明する必要があります。
5. 選択制企業型確定拠出年金の導入を検討しよう
中小企業退職金共済に替わる福利厚生制度としておすすめなのが、選択制企業型確定拠出年金です。選択制企業型確定拠出年金は公的年金の上乗せとなる私的年金を用意できる制度で、従業員が掛金を拠出しながら資産運用を行う特徴があります。
| 選択制企業型確定拠出年金 | 中小企業退職金共済 | |
|---|---|---|
| 加入年齢 | 70歳未満 | 制限なし |
| 役員の加入可否 | 可能 | 不可能 |
| 掛金を拠出する人 | 従業員 | 事業主 |
| 掛金 | 上限55,000円 (最低額は規約によって異なる。 iDeCoと併用の場合は上限額が変わる) |
5,000円~30,000円の16段階 |
| 運用 | 加入者が資産を運用 | 基金が資産を運用 |
| 受け取れる共済金額 | 運用成績により変動する (元本確保型商品を選択すると変動しない) |
運用成績により変動しない |
掛金は従業員の給料から拠出されるため、事業主が掛金を負担する必要はありません。中小企業退職金共済のように事業主が掛金を拠出しないため、掛金納付が困難になる事態を回避できます。
なお、選択制企業型確定拠出年金は「選択制」という言葉があるように、確定拠出年金を始めるかどうかは従業員が自分の意志で決められます。加入は従業員の自由意思に委ねられているため、従業員の金融リテラシーの向上を図れる点もメリットです。
選択制企業型確定拠出年金に加入する場合、加入者は運用管理機関が選定した金融商品へ投資します(投資を行わない元本確保型商品もあります)。受け取れる共済金額は運用成績によって変動するため、リスクを取って積極的にリターンを狙いたいと考えている役員や従業員にとって、相性がよい制度といえるでしょう。
6. まとめ
中小企業退職金共済を始めたあとでも、途中で辞めることができます。事業主の方は、掛金の納付が難しくなったときに備えて辞め方(解約方法)を知っておくとよいでしょう。
中小企業退職金共済を辞める際には、従業員の同意を得るか厚生労働大臣から掛金納付の継続が困難であることを認めてもらう必要があります。また、解約する際には従業員への丁寧な説明も必要となるでしょう。
中小企業退職金共済を解約すると、従業員が退職後の生活に不安を覚える可能性があります。代替手段としておすすめなのが、事業主が掛金を負担せずに従業員の資産形成を後押しできる選択制企業型確定拠出年金です。
日本企業型確定拠出年金センターでは、選択制企業型確定拠出年金の導入サポートを行っています。実際に1,300社以上への導入支援を行ってきた経験を活かして、個別のシミュレーションを通じて最適な年金・退職金制度を提案します。
選択制企業型確定拠出年金を導入したあとの事務手続きもサポートするため、制度に詳しくない事業主の方もご安心ください。相談は全国対応となっているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。







