【破棄】障害年金とは?企業型DC・iDeCoの障害給付金との連動性も解説
障害年金とは?企業型DC・iDeCoの障害給付金との連動性も解説
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に受け取れる公的な年金制度です。
現役世代の方も対象となり、今後の生活を支える重要な経済的基盤となり得ます。 この記事では、障害年金の基本的な仕組みや種類、受給するための要件、申請手続きの流れを網羅的に解説します。
また、会社員にとって関わりの深い企業型DCやiDeCoの障害給付金との関係性についても触れていきます。
1. 障害年金とは?病気やケガで生活に制限がある場合に受け取れる公的年金
障害年金は、公的年金に加入している方が、病気やケガが原因で法令により定められた障害の状態になった際に支給される年金です。
多くの人が高齢になってから受け取る老齢年金と同じ公的年金制度の一つであり、現役世代の生活を支える役割を担っています。 障害者手帳の有無とは関係なく申請でき、障害の程度に応じて支給されます。
この制度は、予期せぬ事態によって生活や仕事が困難になった障害者の方を経済的に支援することを目的としています。
現役世代や働いている人でも受給の対象
障害年金は、高齢者だけでなく、公的年金に加入している現役世代も対象となる制度です。 病気やケガの原因となった傷病の初診日に年金制度に加入していれば、20代や30代の方でも受給できる可能性があります。
また、「働いていると受給できない」と誤解されがちですが、就労の有無だけで判断されるわけではありません。 仕事内容に著しい制限を受けていたり、職場から特別な配慮を受けたりしている場合は、働きながらでも受給できるケースは多く存在します。
障害によって以前と同じように働けなくなった方の所得を保障する役割も担っています。
障害者手帳がなくても申請できる
障害年金と障害者手帳は、根拠となる法律や目的が異なる全く別の制度です。 障害年金は日本年金機構が国民年金法や厚生年金保険法に基づいて所得保障を目的として運営しているのに対し、障害者手帳は地方自治体が各種福祉法に基づき税金の控除や公共料金の割引などのサービス提供を目的としています。
そのため、障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です。 逆に、障害者手帳を持っていても、障害年金の支給要件を満たさなければ受給はできません。
両者の等級も必ずしも一致するとは限らず、それぞれ個別の基準で審査されます。
うつ病やがんなどほとんどの傷病が対象になる
障害年金の対象となる傷病は、手足の障害といった外部から分かりやすいものに限りません。 うつ病や統合失調症などの精神疾患、がんや心疾患、腎疾患、糖尿病といった内部疾患、さらには高次脳機能障害など、ほとんどの病気やケガが対象に含まれます。
審査で重要視されるのは、病名そのものではなく、その傷病によって日常生活や労働能力にどれだけの支障が出ているかという「障害の状態」です。
2. 障害年金には2つの種類がある
障害年金には、初診日に加入していた公的年金の種類によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類に分けられます。
自営業者や学生などが加入する国民年金を対象とするのが障害基礎年金、会社員や公務員が加入する厚生年金を対象とするのが障害厚生年金です。 どちらの年金に該当するかによって、支給されるための障害の等級や年金額が異なります。
自分がどちらの対象になるかを正しく理解することが、手続きの第一歩となります。
国民年金に加入していた人が対象の「障害基礎年金」
障害基礎年金は、病気やケガの初診日に国民年金に加入していた方が対象となる年金です。 自営業者、フリーランス、学生、無職の方などが該当します。
また、年金制度に未加入であった20歳になる前に初診日がある場合や、日本国内に居住する60歳以上65歳未満で、老齢年金などを受け取る権利がない人が、国民年金に任意加入していない期間に初診日がある場合も対象となります。 障害の程度は1級と2級に区分されており、受給が認められると等級に応じた定額の年金が支給されます。
さらに、生計を同一にする子がいる場合には、人数に応じて年金額が加算される仕組みになっています。
厚生年金に加入していた人が対象の「障害厚生年金」
障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた会社員や公務員が対象です。 障害の等級が1級から3級まで設定されており、障害基礎年金よりも対象となる障害の範囲が広いのが特徴です。
1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される「2階建て」の構造になっています。 年金額は、厚生年金への加入期間やその間の給与(標準報酬月額)に基づいて計算されるため、個人によって異なります。
収入が高く、加入期間が長いほど、受け取れる年金額も多くなります。
一時金として支給される「障害手当金」(厚生年金)
障害厚生年金には、年金形式ではなく一時金として支給される「障害手当金」という制度があります。 これは、初診日から5年以内に病気やケガが治った(症状が固定した)ものの、障害厚生年金の3級よりもやや軽い程度の障害が残った場合に支給されるものです。
障害等級3級に該当しなかった場合に受け取れる救済的な給付と位置づけられています。 支給額は、報酬比例の年金額の2年分が基本となり、最低保証額も設定されています。
3. 障害年金を受け取るための3つの支給要件
障害年金を受給するためには、3つの基本要件をすべて満たす必要があります。
1つ目は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた「初診日」に公的年金に加入していることです。
2つ目は、障害の状態を判断する「障害認定日」に、国が定める一定の障害等級に該当すること。
そして3つ目が、初診日までに一定期間、年金の保険料を納めていることです。 これらの要件は、申請者が制度にきちんと貢献し、かつ必要な支援対象であるかを確認するために設けられています。
要件1:初診日に公的年金へ加入していること
初診日要件とは、障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金の被保険者であったことを指します。 この初診日によって、受給できる年金が障害基礎年金になるか、障害厚生年金になるかが決まります。
また、20歳未満のときに初診日がある場合や、60歳以上65歳未満で国内に居住しており、老齢年金などを受け取る権利がない人が国民年金に任意加入していない期間に初診日がある場合も対象となります。
申請手続きにおいて初診日を証明することは非常に重要であり、これが特定できないと他の要件を満たしていても年金を受け取ることができません。
要件2:障害認定日に一定以上の障害状態であること
障害認定日とは、障害の程度を認定する基準日のことで、原則として初診日から1年6か月を経過した日を指します。 ただし、初診日から1年6か月を経過する前に症状が固定した場合や、人工透析の開始、人工関節の挿入など、法令で定められた特定の状態に至った日は、その日が障害認定日となります。
この障害認定日時点での障害の程度が、法令で定められた障害等級(障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級)に該当している必要があります。
もし障害認定日には等級に該当しなくても、その後65歳になる前までに症状が悪化して等級に該当する状態になった場合は、「事後重症」として請求することが可能です。
要件3:保険料を基準以上納付していること
保険料納付要件は、初診日の前日において、一定期間以上保険料を納めていることを求めるものです。
原則として、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除・猶予された期間の合計が3分の2以上あることが必要です。 この要件を満たせない場合でも、初診日が65歳未満の方については特例が適用され、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たすことになります。
4. 障害年金はいくらもらえる?等級別の支給額を解説
障害年金の支給額は、加入していた年金の種類、障害等級、そして子の有無や配偶者の有無といった家族構成によって大きく異なります。
障害基礎年金は、障害等級に応じて国が定めた金額が支給される定額制です。 一方、障害厚生年金は、現役時代の収入や厚生年金の加入期間によって金額が変わる報酬比例制が採用されています。
ここでは、それぞれの年金制度における支給額の目安や、年金額が加算されるケースについて具体的に解説します。
【等級別】障害基礎年金の支給額と子の加算
障害基礎年金の額は、国民年金の満額の老齢基礎年金額を基準に計算されます。
令和6年度(2024年度)の年額は、2級が816,000円、1級がその1.25倍の1,020,000円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)。これらの金額は年金改定により変動します。
加算額は、令和6年度の額で2人目までは1人につき234,800円、3人目以降は1人につき78,300円が年金額に上乗せして支給されます。
【等級・報酬比例】障害厚生年金の支給額と配偶者加給
配偶者加給年金額は、1級または2級の受給権者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に、令和6年度の基本額234,800円が加算される制度です。(金額は年金改定や受給権者の生年月日に応じた特別加算により変動します)。
ただし、配偶者が一定の公的年金を受給している場合などは、加算が停止されます。 なお、1級・2級に該当する場合は障害基礎年金もあわせて支給されます。
年金生活者支援給付金が上乗せされるケースも
障害基礎年金を受給している方で、前年の所得が一定の基準額を下回る場合には、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
これは、年金収入を含めた所得が低い方の生活を支援するための制度です。 支給額は障害等級によって異なり、令和6年度の月額は1級で6,638円、2級で5,310円です。(金額は毎年改定されます)。 この給付金を受け取るためには、別途請求手続きが必要となります。
5. 障害年金の申請手続きの流れを5ステップで解説
障害年金の申請は、必要書類が多く手続きも複雑なため、計画的に進める必要があります。
一般的には、まず年金事務所などの窓口で相談し、受給の可能性があるかを確認することから始まります。 その後、申請に必要な書類一式を入手し、医師に診断書の作成を依頼します。
並行して、これまでの病歴や就労状況をまとめる書類を自分で作成し、すべての書類が揃ったら年金請求書とともに提出するという流れになります。
ここでは、申請手続きを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:年金事務所や市区町村の窓口で相談する
障害年金の申請を考え始めたら、まずは専門の窓口で相談することが第一歩です。 相談先は、初診日に加入していた年金によって異なり、国民年金の場合は住所地の市区町村役場、厚生年金の場合は最寄りの年金事務所となります。
相談の際は、初診日や通院歴、現在の症状などを具体的に伝えられるよう、事前に情報を整理しておくとスムーズです。
窓口では、受給要件を満たしているかの見込みや、今後の手続きの流れ、必要書類について詳しく説明を受けることができます。
ステップ2:受給資格を確認し必要書類を入手する
窓口での相談を経て、受給の可能性があると判断されたら、申請に必要な書類一式を受け取ります。 主な書類は、「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」です。
特に「受診状況等証明書」は、診断書を作成する病院と初診の病院が異なる場合に、初診の病院に作成を依頼して初診日を証明してもらうための重要な書類です。
その他にも、戸籍謄本や住民票など、個人の状況に応じて必要な添付書類が指示されるため、漏れなく準備を進めます。
ステップ3:医師に診断書の作成を依頼する
診断書は、障害年金の審査において最も重視される書類の一つです。 障害認定日時点の障害の状態を客観的に証明するもので、主治医に作成を依頼します。
依頼する際には、日常生活や仕事でどのようなことに困っているのか、どの程度の支障が出ているのかを具体的にまとめたメモなどを渡すと、自身の状態がより正確に医師に伝わります。 障害の種類によって診断書の様式が異なるため、年金事務所で受け取った正しい様式の用紙を渡すように注意が必要です。
作成には数週間かかる場合もあるため、早めに依頼しましょう。
ステップ4:「病歴・就労状況等申立書」を作成する
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在に至るまでの経緯を申請者自身が作成する書類です。 これまでの通院歴や治療内容、症状の変化といった病歴に加え、仕事内容や業務に支障があった点、周囲からどのような援助を受けていたかといった就労状況を時系列で詳しく記入します。
診断書だけでは伝わらない日常生活上の困難さや就労への影響を、審査機関に伝えるための補足資料として非常に重要です。
事実に基づいて、具体的かつ客観的に記載することが求められます。
ステップ5:年金請求書と必要書類を提出する
医師が作成した診断書や自身で作成した病歴・就労状況等申立書など、すべての必要書類が揃ったら、年金請求書に必要事項を記入し、窓口に提出します。
提出先は、障害基礎年金のみを請求する場合は市区町村役場、障害厚生年金を請求する場合は年金事務所です。 提出前には、すべての書類に記入漏れや記載ミスがないか、印鑑の押し忘れはないか、戸籍謄本などの添付書類は揃っているかなどを入念に確認します。
6. 審査結果が届いたら確認すべきこと
申請書類を提出してから3か月から半年ほどで、日本年金機構から審査結果が郵送で通知されます。
通知には、支給が認められた「支給決定」の場合と、認められなかった「不支給決定」の場合があります。 どちらの結果であっても、届いた書類の内容をしっかりと確認することが重要です。
支給が決定した場合は、決定された等級や年金額が適切かを確認し、不支給となった場合は、その理由を把握して次の対応を検討する必要があります。
支給が決定した場合:「年金証書」が届き振込が開始される
審査の結果、障害年金の支給が決定すると、「年金証書」が郵送で届きます。 この年金証書には、基礎年金番号、決定された障害等級、年間の支給額、次回の診断書提出年月などが記載されています。
これらの情報は非常に重要ですので、内容に誤りがないかを必ず確認し、大切に保管してください。 年金証書が届いてから通常1か月から2か月後に、指定した金融機関の口座へ初回の年金が振り込まれます。
その後の支払いは、原則として偶数月の15日に行われます。
不支給が決定した場合:「不支給決定通知書」が届く
残念ながら支給が認められなかった場合は、「不支給決定通知書」または「却下通知書」が届きます。 この通知書には、なぜ支給に至らなかったのか、どの要件を満たさなかったのかという理由が具体的に記載されています。
例えば、「障害の程度が法令に定める等級に該当しない」「保険料納付要件を満たしていない」といった内容です。 この理由を正確に把握することが、今後の対策を考える上で最も重要になります。
内容に納得がいかない場合は、不服申立てという次の手段を検討することになります。
審査結果に不服がある場合は不服申立てが可能
不支給の決定や決定された障害等級に納得できない場合は、国に対して不服を申し立てる制度があります。
最初のステップは「審査請求」で、結果を知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。 ここでは、元の決定が正しかったかどうかが改めて審査されます。 この際、診断書の内容を補強する新たな資料や医師の意見書などを提出することで、決定が覆る可能性もあります。
7. 障害年金と企業型DC(iDeCo)の障害給付金との関係性
病気やケガで働けなくなった際の経済的支援には、公的年金である障害年金のほかに、私的年金制度からの給付もあります。
特に会社員の方にとって身近な企業型DC(企業型確定拠出年金)や、個人で加入するiDeCo(個人型確定拠出年金)にも、障害状態になった際に受け取れる「障害給付金」という制度が用意されています。
ここでは、公的な障害年金と、これらの私的な障害給付金との関係性や、併用する際のメリットについて解説します。
企業型DCやiDeCoにも障害給付金制度がある
企業型DCやiDeCoは、老後の資産形成を目的とした制度ですが、加入者が高度な障害状態になった場合には、老齢給付金を受け取る前に「障害給付金」としてそれまでの積立資産を受け取ることが可能です。
受給要件は制度によって異なりますが、一般的には障害等級1級または2級の障害基礎年金を受給していることや、特定の等級の障害者手帳を交付されていることなどが条件となります。
これは、障害によって急な資金が必要になった際のセーフティネットとしての役割を果たしており、加入しているプランの規約で詳細を確認することができます。
障害年金と障害給付金は併給できるのか
障害年金と企業型DCやiDeCoの障害給付金は、それぞれ根拠となる制度が異なります。 障害年金は国が運営する公的年金制度であり、障害給付金は私的な年金制度からの給付です。
そのため、両者の支給要件をそれぞれ満たしていれば、同時に受け取ることが可能です。 どちらか一方を受け取ったことで、もう一方が減額されたり支給停止になったりすることはありません。
公的年金と私的年金の両方を活用することで、障害を負った際の経済的な基盤をより強固にすることが可能になります。
障害給付金は非課税!税制上の大きなメリット
税制面において、これらの給付金には大きなメリットがあります。 公的年金である障害年金は、所得税や住民税が課税されない非課税所得です。 そして、企業型DCやiDeCoから障害給付金として一時金で受け取る場合、同様に、全額が非課税として扱われます。
もし同じ積立資産を老齢給付金として受け取った場合は課税対象となるため、これは非常に大きな優遇措置です。
8. 障害年金の受給開始後に知っておくべきこと
障害年金の受給が決定した後も、いくつかの手続きや注意点が存在します。
年金の受給を継続するためには、定期的に障害の状態を確認するための書類提出が求められる場合があります。 また、障害の程度に変化があった場合には、年金額の変更を請求することも可能です。
さらに、将来的に老齢年金など他の公的年金を受け取る権利が発生した際には、どの年金を選択するかという問題も生じます。 受給開始後も制度を正しく理解しておくことが、安定した生活の維持につながります。
定期的に「障害状態確認届(現況診断書)」の提出が必要
障害年金の受給者のうち、障害の状態が変化する可能性がある方については、定期的に「障害状態確認届」の提出が義務付けられています。 この届出用紙は、誕生月に日本年金機構から送付され、医師による診断書を添付して提出する必要があります。
提出時期は障害の特性に応じて1年から5年の間で個別に設定されており、この診断書の内容に基づき、引き続き同じ等級で年金を支給するか、等級を変更するか、あるいは支給を停止するかが判断されます。
提出を忘れると年金の支払いが差し止められるため、注意が必要です。
障害の程度が変化した場合は等級変更を請求できる
障害年金の受給を開始した後に、病状が悪化し障害の程度が重くなった場合は、「額改定請求」という手続きを行うことで、より上位の等級への変更と年金額の増額を請求できます。
この請求は、原則として受給権が発生した日から1年経過しないと行えませんが、症状が明らかに悪化した場合は1年を待たずに行える例外もあります。
逆に、障害の状態が軽くなった場合は、定期的に提出する障害状態確認届の審査によって、等級が引き下げられたり、支給が停止されたりすることもあります。
他の公的年金(老齢年金・遺族年金)を受け取れるようになった場合
例外的に65歳以降は、障害年金を含む年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金)の中から、複数の年金を組み合わせて最も有利な選択をすることが可能になります。
例として、障害基礎年金+老齢厚生年金や、障害厚生年金+老齢基礎年金といった組み合わせが選択肢となります。
9. まとめ
障害年金は、病気やケガにより生活や仕事に制限が生じた現役世代の方々を経済的に支えるための公的年金制度です。 受給するためには、初診日に年金に加入していること、障害認定日に一定の障害状態にあること、そして基準以上の保険料を納めていることの3つの要件を満たす必要があります。



