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企業型確定拠出年金のメリットとは?
税制優遇について解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の特徴としてあげられるのが、さまざまな税制上の優遇措置です。今回は、企業型確定拠出年金の税制優遇について、有効に活用することのメリットを解説していきます。

企業型確定拠出年金で得する!3つの税制優遇とは?(動画)

企業型確定拠出年金のメリットとしてよくあげられる『3つの税制優遇』について、ひとつひとつわかりやすく解説します!

こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

掛金の拠出(積立)時のメリット:所得税・住民税が非課税

掛金の拠出は従業員と企業双方にメリットがあります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を拠出して従業員が運用を行います。そしてこの運用した結果の運用益を老後に受給するものです。従業員の運用成績によって、退職後に受け取る受給額に影響します。運用成績がよければ、受給額が増えますし、運用成績が悪ければ、受給額が少ないという結果になります。
この企業型確定拠出年金は、従業員はもちろん経営者なども加入できることを背景にいくつかのメリットもあり、中小企業などを始め、加入が増えています。大きなメリットの一つとして、まず掛け金がそのまま控除できるということがあげられます。
 
この企業型確定拠出年金の掛金は給与所得にはならず、そのまま控除することができます。よって、所得税・住民税もかかりません。同じ金額を給与として受け取れば、当然、給与所得として所得税・住民税がかかるうえ、社会保険の標準報酬月額対象となるので、社会保険料がかかることになります。しかし、企業型確定拠出年金は控除ができるので、そのままの状態で積立が可能です。
 
企業にとっては、毎月拠出する掛け金は、会社負担分の社会保険料がかかりませんし、全額損金算入(費用)することができ、法人税上のメリットも見込めます。
 

【例】

年収600万円、月額20,000円を拠出した場合(所得税20%・住民税10%の場合)

年間掛金

20,000円   × 12か月  = 240,000

所得税の控除

240,000円 × 20%      = 48,000

住民税の控除

240,000円 × 10%      = 24,000

年間の節税効果

48,000円 + 24,000円 = 72,000

1)マッチング拠出を利用して、さらに節税も可能

企業型確定拠出年金(企業型DC)では、会社が拠出する掛金に加えて、従業員自身が、会社の掛け金に上乗せして拠出することができる「マッチング拠出」という制度があります。規約に定めることで導入が可能な制度です。マッチング拠出制度を導入した場合、従業員の掛金の限度額は、会社の掛金と同額までといった制限はありますが、従業員任意でマッチング拠出の利用を選択できるのも魅力です。

このマッチング拠出を行った場合についても、税制優遇として、前述の所得控除の対象となります。マッチング拠出は、会社にとっては掛金の負担はないので、税制優遇の面では特段のメリットはないかもしれませんが、福利厚生の視点で考えれば、従業員の選択肢を広げるといった点で、メリットと考えられるでしょう。

掛金の運用時のメリット:運用益が非課税

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、掛金の運用の際にも税制の優遇措置があります。

通常、金融商品を運用する場合、利子や運用益に対して、20%の源泉分離課税が課税されます。しかしながら、企業型確定拠出年金の運用益は「非課税」です。運用益は、そのまま利益となります。本来、運用中の年金資産に対しては、1.173%の特別法人税が課税されることになっています。とはいえ現時点では課税は凍結中であり、一度も課税されたことはありません。

年金の受取時のメリット:各種税控除で優遇

企業型DCは受取時にも、税制面で優遇措置があります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、60歳を過ぎると老齢給付金として受け取ることになりますが、受取時にも、税制面での優遇措置があります。受け取り方は、「①年金」「②一時金」「③年金と一時金の併用」の3つあります。

年金として受け取るとき
老齢給付金を年金は、5年以上20年以内で年金として受け取ることが可能です。年金で受け取る場合には、「雑所得扱い」となります。公的年金と合算し公的年金等控除の対象として税額が計算されます。

一時金として受け取るとき
一時金として一括で受け取るときには、60歳から70歳の間で受給時期を決めて、受け取ることになります。仕事の状況をはじめライフプランに合わせて、受給する時期を決めることになるでしょう。一時金として受け取る場合には、退職所得として扱われます。この場合には、退職金同様、退職所得控除が可能です。退職控除は大きな税制優遇措置の一つです。

【退職所得の計算方法】

(収入金額(源泉徴収される前の金額)− 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得の金額

【退職所得控除額の計算方法】

勤続年数(A

退職所得控除額

20年以下

400,000円 × A 800,000円に満たない場合は、800,000円)

20年超

8,000,000円 700,000円 ×(– 20年)

 

【例】

勤続10年2か月の人の場合の退職所得控除額

勤続102か月→勤続11年(端数は切り上げ)
 
400,000円 × 11年 = 4,400,000

勤続30年の人の場合の退職所得控除額

勤続30
 
8,000,000円 + 700,000円 ×(30年 − 20年)= 15,000,000

一時金として受け取る確定拠出年金は、その他の退職金と通算して計算されます。

年金と一時金の併用
年金と一時金を併用して受け取るケースは、上記①②が適用されますが、受取額などを試算しながら、節税効果を確認する必要があります。

この他にも、障害給付金を受け取る場合には、年金・一時金いずれも非課税です。ただし、死亡一時金として受け取るときには、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。

受取のタイミングや受け取り方法は、プランや企業によって変わります。例えば、当社の扱うSBIぷらす年金プランでは、年金と一時金の併用の受け取りはできません。企業型確定拠出年金は大きなシステムで運営されています。法律上できることと、システム上できることが違うことに着目して、企業での導入を決めるといいでしょう。

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

いかがでしたでしょうか?

企業型確定拠出年金は非常にメリットの多い制度です。ですが、デメリットがないわけではありません。メリットだけに注目して導入するのではなく、デメリットもよく理解したうえで、導入を決めることをおすすめします。

ただ、メリットとデメリットは我々のような専門家でなければ整理できていない面もあります。残念なことに多くの企業型確定拠出年金をすすめる銀行の担当者や保険代理店などが制度のメリット・デメリットを十分に説明しないままでに導入していると聞きます。もちろんすべての担当者がそうであるわけではないですが、選択制やマッチング拠出、プランごとの特徴などがきちんと説明できるかがポイントです。

当社では、専門家が丁寧にメリット・デメリットをお伝えしています。無料相談はZOOMなので、お気軽に申し込めます。無料相談でお待ちしています。

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

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