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中退共と企業型DCはどっちがいい?中小企業の退職金制度として比較

中退共と企業型DCはどっちがいい?中小企業の退職金制度として比較

結論(この記事で分かること) どちらが得かは一律に決まらず、「従業員に運用責任を負わせたくないか」「役員も対象にしたいか」で選ぶのが正解です。中退共は運用の手間がない一方で役員は原則加入できず、企業型DCは役員も加入できる反面、運用は従業員の自己責任です。両制度は併用でき、中退共から企業型DCへの資産移換は合併等の限定的なケースに限られます。

企業型DC導入支援を専門とする株式会社日本企業型確定拠出年金センター(1,300社以上の導入実績)が解説します。この記事では、判断基準別の比較、併用の可否、乗り換え時の注意点を解説します。

株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員  企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕

  • DCプランナー2級
  • AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
  • 企業年金管理士
  • 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
  • 情報セキュリティマネジメント試験合格
  • 知的財産管理技能検定3級
  • グーグルデジタルワークショップ修了
  • 給与計算実務能力検定2級

▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center

NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

結論:判断基準で「向いている制度」は変わる

中退共と企業型DCに優劣はなく、会社が重視する基準によって向き不向きが分かれます。

会社が重視すること向いている制度理由
従業員の運用責任を避けたい中退共退職金額は掛金と納付月数で決まり、運用指図は不要
役員も加入したい企業型DC中退共は法人役員が原則加入不可
懲戒解雇時に支給額を調整したいどちらも制約あり中退共は大臣認定が必要。DCは勤続3年未満の返還規定のみ
国の掛金助成を受けたい中退共新規加入時に掛金月額の1/2(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間助成
会社の資産として残したいどちらも不向き払った掛金は従業員の資産となり、原則会社に戻らない

このセクションのポイント

  • 運用責任を従業員に負わせたくないなら中退共、役員加入や設計の自由度を求めるなら企業型DC
  • どちらも掛金は全額損金算入でき、支払った掛金は原則として会社に戻らない

中退共と企業型DCの違いを比較表で確認

両制度は「加入対象」「掛金」「受け取り方」で大きく異なります。

項目中退共企業型DC
加入できる会社中小企業者のみ(一般業種は常用従業員300人以下または資本金3億円以下)厚生年金適用事業所
役員の加入原則不可(使用人兼務役員は可)厚生年金被保険者であれば可
掛金月5,000円〜30,000円の16種類月5.5万円まで(2026年12月から6.2万円へ引上げ予定。DB等併用時は他制度掛金相当額を控除)
税務全額損金全額損金
受け取り時期退職時原則60歳以降(60〜75歳で選択)
支払い方法機構から従業員の口座へ直接振込資産管理機関から従業員へ支給
短期退職掛金納付12か月未満は不支給、24か月未満は掛金総額を下回る勤続3年未満は事業主掛金相当分の返還を規約で定められる
運用機構が運用(従業員の運用指図なし)従業員が自ら運用商品を選ぶ

中退共と企業型DCは併用できるか?

はい、併用できます。中退共で退職時の一時金を、企業型DCで老後資金を分担する設計は中小企業でよく見られます。

中退共から企業型DCへ資産を移せるか?

資産を移せるのは限定的なケースだけです。中退共の解約手当金相当額を企業型DCへ引き継げるのは、①中小企業者でなくなった場合(非中小解除)、②企業年金実施事業所との合併等の場合に限られ、一定の要件と規約の定めが必要です(中小企業退職金共済法第17条・第31条の4、厚労省の事務取扱準則)。乗り換え目的で解約しても資産は移換されず、解約手当金は従業員に直接支払われます。なお会社からの解約には、従業員の同意か、掛金納付の継続が著しく困難である旨の厚生労働大臣の認定が必要です(同法第8条)。

このセクションのポイント

  • 中退共と企業型DCは併用でき、役割分担した設計が可能
  • 中退共→企業型DCの資産移換は「中小企業者でなくなった場合」「合併等」に限られる
  • 乗り換え目的の解約では資産は移らず、解約手当金は従業員へ直接支払われる

NDCセンターからのアドバイス

切り替えを考える際は、「解約」ではなく「中退共を継続し企業型DCを上乗せする」案から検討することをおすすめします。

  1. 目的を先に決める:確実な退職金準備か、老後資金づくり・役員の資産形成かを整理する
  2. 既存の中退共の扱いを確認する:解約すると解約手当金が従業員に直接支払われ、長期加入のメリットも失われる
  3. 退職金規程との整合を取る:制度変更は退職金規程・就業規則の見直しを伴います。労務面は提携する社会保険労務士法人とうかいと連携して対応します

このセクションのポイント

  • 乗り換えより「中退共の継続+企業型DCの上乗せ」から検討する
  • 解約時の従業員への影響(直接支給・長期加入メリットの喪失)を事前に確認する
  • 退職金規程・就業規則の変更は労務の専門家と連携して進める

よくある質問(FAQ)

Q1. 中退共と企業型DC、どちらが会社にとって得ですか? A. 一律にどちらが得とはいえません。掛金はいずれも全額損金算入できるため、役員加入の要否や運用を従業員に任せられるかで選ぶのが適切です。

Q2. 中退共を解約して、その資産を企業型DCへ移せますか? A. 原則として移せません。移換できるのは中小企業者でなくなった場合や、企業年金実施事業所との合併等に限られます。通常の解約では解約手当金が従業員に直接支払われます。

Q3. 社長や役員は中退共に加入できますか? A. 法人の役員は原則加入できません(使用人兼務役員は可)。役員の退職金準備には、厚生年金被保険者であれば加入できる企業型DCが選択肢になります。

Q4. 懲戒解雇した従業員の中退共の退職金は減らせますか? A. 会社が自由に減額することはできません。従業員の責めに帰すべき事由による退職で、会社の申出に基づき厚生労働大臣が相当と認めた場合に限り減額されます(中小企業退職金共済法第10条第5項)。

まとめ

中退共と企業型DCは重視する基準で向き不向きが分かれ、併用も可能です。資産移換は限定的なため、解約を前提にせず「継続+上乗せ」から検討しましょう。自社に合う組み合わせを知りたい方は、株式会社日本企業型確定拠出年金センターの個別無料相談をご利用ください。

出典・参考資料

執筆・監修:株式会社日本企業型確定拠出年金センター(企業型DC導入支援専門/1,300社以上の導入実績)

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