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育成就労・特定技能の転職|企業型DCの移換・脱退一時金手続き

【外国人労働者向け】企業型確定拠出年金(企業型DC)は加入できる?特定技能・育成就労での帰国時の対応と企業の導入ポイント

育成就労・特定技能の転職|企業型DCの移換・脱退一時金手続き

2027年から導入される育成就労制度により、外国人材は一定の条件下で転職が可能になります。 これに伴い、育成就労から特定技能制度への移行を見据えた、長期的な資産形成への関心が高まっています。 企業型確定拠出年金(企業型DC)は有効な手段ですが、転職する際には資産を新しい転職先へ移換する手続きが不可欠です。
本記事では、育成就労・特定技能外国人が転職する際の企業型DCの取り扱いや、帰国時の脱退一時金について解説します。

育成就労・特定技能でも厚生年金に加入していれば企業型DCの対象

育成就労や特定技能の在留資格で働く外国人も、日本人従業員と同様に、勤務先の厚生年金に加入していれば企業型DCの加入対象者となります。 企業型DCは、国籍を問わず、企業の厚生年金被保険者を対象とした資産形成支援の制度です。 したがって、外国人材を雇用する企業は、福利厚生の一環としてこの制度を提供することで、従業員の長期的な定着と生活安定に貢献できます。

企業型DCの加入資格は国籍ではなく厚生年金の被保険者であること

企業型DCに加入するための基本的な要件は、国籍や在留資格の種類ではなく、「その企業の厚生年金被保険者であること」です。 企業の退職金規程や確定拠出年金規約に定められた条件(例えば、加入年齢の上限など)を満たしていれば、外国人労働者も日本人と同じように加入資格を得ます。 このため、採用担当者は国籍に関わらず、公平な福利厚生を提供することが求められます。

フルタイムで働く外国人従業員は原則として加入対象ですが、短時間勤務のパートタイマーなどで社会保険(厚生年金)に加入していない場合は対象外となる可能性がある点には注意が必要です。対象者を把握するためにも、まずは自社の雇用形態と社会保険の加入状況をいま一度ご確認ください。

【期限は6ヶ月以内】転職後に必ず必要な企業型DCの資産移換手続き

企業型DCに加入している人が転職した場合、退職日の翌月から起算して6ヶ月以内に、積み立てた資産を移換する手続きを必ず行わなければなりません。
この手続きを怠ると、資産は「自動移換」という状態になり、手数料の発生や運用の停止といったデメリットが生じます。
転職先が決まったら、速やかに年金資産の引き継ぎ方法を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

ケース1:転職先に企業型DC制度がある場合の資産引き継ぎ手順

転職先に企業型DC制度が導入されている場合、以前の会社で積み立てた資産をそのまま引き継ぐことができます。
手続きは、転職先の企業の人事・総務担当者を通じて行います。

通常、「加入者資格喪失手続完了通知書」などの書類を参考に、転職先で用意される「個人別管理資産移換依頼書」に必要事項を記入して提出します。
これにより、以前の資産が新しい口座へ移されます。

ケース2:転職先に企業型DC制度がない場合はiDeCoへ資産を移す

転職先に企業型DC制度がない、または加入資格を満たさない場合は、個人型確定拠出年金である「iDeCo」に資産を移換する必要があります。
この手続きは、自分でiDeCoを取り扱う金融機関(銀行、証券会社など)を選び、口座開設と移換の申し込みを行います。
前の会社を退職してから6ヶ月以内という期限は同様のため、転職活動と並行してiDeCoの準備を進めておくとスムーズです。

手続きを放置するとどうなる?自動移換で資産が減るリスクを解説

脱転職後6ヶ月以内に資産の移換手続きを行わなかった場合、その資産は国民年金基金連合会に「自動移換」されます。
自動移換されると、資産は現金化され運用が停止するだけでなく、管理手数料が継続的に差し引かれ、資産が目減りするリスクがあります。
この制度は、加入者の資産を守るための措置ではなく、あくまで一時的な待機状態に過ぎないため、速やかな移換手続きが不可欠です。

手数料が引かれ続け、資産運用も停止されるデメリット

自動移換の最大のデメリットは、資産が実質的に減少していく点です。
まず、移換時やその後の管理に手数料が発生し、資産から自動的に引かれます。
さらに、資産は現金化されるため、運用による利益を得る機会が失われます。

将来のインフレなどを考慮すると、資産価値は時間とともに低下する可能性があります。
この状態を避けるためにも、転職後の手続きは放置せず、確実に行うべきです。

将来日本国外へ転出する際の企業型DC資産の取り扱い

企業型DCの資産は、原則として60歳になるまで引き出すことができません。
しかし、将来日本を離れて母国へ帰国するなど、日本国外へ転出する外国人加入者には、特例として「脱退一時金」の制度が設けられています。
一定の要件を満たせば、60歳未満でも積み立てた資産を一時金として受け取ることが可能です。

ただし、受け取らずに運用を続ける選択肢もあります。

特例措置である「脱退一時金」を受け取るための受給要件

脱退一時金を受け取るには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
まず、企業型DCの加入者資格を喪失していること、日本国籍を有していないこと、そしてDC制度への加入期間が通算5年以下であることなどが挙げられます。
このほか、公的年金の脱退一時金の請求から2年以内に請求することも条件です。

これらの要件を一つでも満たさない場合、一時金の受給はできません。

脱退一時金を受け取らずiDeCoで運用を継続する方法

日本から出国する場合でも、脱退一時金を受け取らずにiDeCoの加入者として資産運用を継続する選択肢があります。
出国前にiDeCoの加入手続きを済ませておけば、海外に居住しながら日本の口座で運用を続けられます。
将来的に日本へ戻る可能性がある場合や、日本の税制優遇を受けながら長期的な資産形成を続けたい場合に有効な方法です。

長期就労なら活用したい企業型DCが持つ税制上のメリット

育成就労から特定技能へとステップアップし、日本での長期就労を視野に入れる場合、企業型DCが持つ税制上のメリットは非常に大きいです。
掛金が所得控除の対象となるほか、運用によって得られた利益も非課税となるなど、効率的な資産形成を後押しする税制優遇が設けられています。
これらのメリットを最大限に活用することで、将来に向けた資産を効果的に準備できます。

毎月の掛金が所得から控除され税負担が軽減される

企業型DCでは、事業主が拠出する掛金に加えて、加入者自身が掛金を上乗せする「マッチング拠出」が可能な場合があります。
この加入者掛金は、全額が所得控除の対象です。

そのため、毎年の所得税や翌年の住民税の負担が軽減されるという税制優優遇があります。
給与から天引きで積み立てながら、同時に節税効果も得られる点が大きな魅力です。

資産運用で得た利益には税金がかからない

通常、株式や投資信託などの金融商品で運用して利益が出た場合、その利益に対して約20%の税金が課されます。
しかし、企業型DCの口座内での運用によって得られた利益(配当金、分配金、売却益など)は、全額が非課税となります。
この税制優遇により、税金を差し引かれることなく利益をそのまま再投資に回せるため、複利効果が高まり、より効率的な資産形成が期待できます。

育成就労・特定技能の企業型DCに関するよくある質問

ここでは、育成就労や特定技能で働く外国人本人や、彼らを支援する企業の担当者、登録支援機関からよく寄せられる質問にお答えします。
特に、転職支援の場面では企業型DCの知識が重要になるため、正確な理解が求められます。
制度の細かなルールや具体的な手続きに関する疑問を解消し、適切な対応ができるようにしましょう。

よくある質問(FAQ)

Q 転職後、新しい会社の企業型DCに加入しない選択は可能ですか?

A 転職先の規約で加入が任意とされている場合、加入しない選択も可能です。

しかし、その場合でも以前の会社で積み立てた資産は、iDeCoなどへ移換する手続きが6ヶ月以内に必要です。
手続きを放置すると資産が自動移換され、手数料が発生するなどの不利益を被るため、必ず何らかの移換手続きを行ってください。

Q 帰国時に受け取る脱退一時金に税金はかかりますか?

A はい、脱退一時金は「退職所得」として扱われ、所得税および復興特別所得税の課税対象となります。

支払いを受ける際に、20.42%の税率で源泉徴収されるのが一般的です。
ただし、出国前に「退職所得の選択課税」の納税管理人を届け出るなどの手続きを行えば、還付を受けられる場合があります。

Q 育成就労から特定技能へ変わる際、DCに関する手続きは必要ですか?

A 同じ会社に在籍したまま育成就労から特定技能制度へ移行する場合、企業型DCに関する特別な手続きは基本的に不要です。

厚生年金の被保険者資格が継続されていれば、加入者資格もそのまま維持されます。
在留資格の変更はDCの継続に直接影響しないため、スキルアップ後も安心して資産形成を続けられます。

制度設計のご相談は「株式会社日本企業型確定拠出年金センター」へ

育成就労制度の導入により、外国人材の転職は今後さらに活発化することが予想されます。
企業型DCは、彼らが日本で長期的に安定した生活を送り、資産を形成するための有効な手段です。
転職時の資産移換や帰国時の脱退一時金といった制度を正しく理解し、情報提供を行うことが重要です。

企業にとっては、こうした福利厚生を整備・周知することが、優秀な外国人材に選ばれ、定着してもらうための重要な経営戦略となります。

株式会社日本企業型確定拠出年金センターでは、多様な人材が活躍する企業様向けに、企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度設計から導入、運用、従業員様への説明までをワンストップでサポートしております。

  • 特定技能や育成就労の従業員向けに福利厚生を拡充したい
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このような課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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