企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入対象者とは? 加入資格をチェックしておきましょう。
経営者や人事労務担当者にとって、従業員の退職金制度や福利厚生は重要な課題のひとつです。最近では従来の退職金制度や確定給付企業年金にかわり、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を検討する企業も増えています。税制優遇などメリットの多い企業型確定拠出年金制度ですが、導入前にしっかりと準備を進めておくことが必要です。
そこで、必ず確認しておきたいのが、従業員の加入資格です。せっかく導入する制度が従業員の差別感や不公平感を生まないよう、しっかりとおさえておきましょう。
この記事の監修
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員 企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕
- DCプランナー2級
- AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
- 企業年金管理士
- 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験合格
- 知的財産管理技能検定3級
- グーグルデジタルワークショップ修了
- 給与計算実務能力検定2級
日本企業型確定拠出年金センターの立ち上げから事業化に関わり、自身も400社以上の企業に企業型DCを導入している。商工会議所や工事組合をはじめ多数の税理士法人で職員向け及び顧客向けにセミナーを実施している。
自身の出演するYouTube『DCチャンネル』は専門チャンネルでありながら1万人を超える登録者を誇っている。
▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center
NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

1. 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入は、厚生年金の被保険者が対象
企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するにあたって、はじめに決めておかなければならないは、誰を制度の加入対象者とするかです。
まず、加入できるのは、企業の従業員であるのは当然ながら、厚生年金被保険者であることが必要です。原則60歳未満、一定の場合60歳以上65歳未満の人も対象です。加入対象を厚生年金被保険者の全従業員にするということであれば、とくに問題はありませんが、多くの企業では、加入者の従業員を規約等に定めているのが一般的です。
2. 規約を定めて加入範囲を限定する。加入資格を設けるには?
加入者の範囲を規約に定める場合でも、一定のルールがあります。企業が勝手に加入対象者を選別することで差別的な扱いが発生しないよう、法令で定められているのです。
ポイント1 一定の職種に規定する
一定の職種の従業員を加入資格者として規定することができます。ただし、労働条件等をはじめ、就業規則などが他の職種の従業員と別途規定されている必要があります。
ポイント2 一定の勤続期間に資格を与える
一定年数の勤続期間がある従業員に資格を与えるといったケースです。
ポイント3 一定の年齢の範囲に限定する
企業型DCは、中長期に渡って資産運用を行っていく制度なので、一定年齢以上の従業員にとっては、運用成果が上がらないといったケースも想定されます。そこで一定年齢以上は加入対象外などに設定することも可能です。とはいえ、定年年齢の引き上げや確定拠出年金制度においての加入資格要件の緩和なども、踏まえて一定年齢を除外するべきかどうかは、企業でよく検討する必要があるでしょう。
■企業型DCの加入可能年齢が70歳未満まで拡大しました!
2022年5月より年齢要件が緩和されました。制度の緩和により70歳未満まで加入可能となりました。また、加入可能年齢が拡大されたことに伴って、年金の受給開始年齢の上限も75歳まで延長されました。
ポイント4 希望者のみに加入資格を与える
企業型DCに加入するか、しないかを従業員の希望に委ねるといったことも可能です。企業型DCは、原則60歳になるまで受け取ることができません。そのため、加入するかどうかは、従業員の任意とするケースも認められています。
これらの加入のルールを組み合わせて規約を作成することも認められています。企業の実態に合わせた規約づくりが求められています。ただし、企業が一方的に定めることはNG。労使の合意に基づいて上で規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。承認後には、従業員への規約の周知も必要です。また、規約を設定して、加入者を限定する場合であっても、加入対象とならない従業員への代替措置をどうするかなど、慎重に検討する必要があるでしょう。
①労使の合意とは?
加入資格を規定するのはもちろん、規約を定めるには労使の合意が必要です。労働組合や、従業員の過半数を代表する従業員代表の同意が必要になります。
まとめ
企業型確定拠出年金は、さまざまな設計が可能な制度です。
幅広く利用されることを目的として、2022年からは段階的に加入可能年齢や条件が緩和されていきます。企業にとっても、どのような従業員に加入資格を与え、制度運営していくかは、今一度、検討すべきところでしょう。










