加給年金とは?申請手続きやもらえる条件・金額をわかりやすく解説! 2025.03.14 2025.10.29 加給年金は、厚生年金の受給者に扶養家族がいる場合に、追加で支給される制度です。「年金版の家族手当」のような制度で、厚生年金の上乗せとして支給されます。 加給年金は月額に換算すると3万円以上になることもあるため、年金受給者にとってありがたい給付制度です。受給要件を確認し、必要に応じて年金事務所または年金事務センターで相談しましょう。 今回は、厚生年金制度の一つである加給年金制度について解説します。 目次1. 加給年金とは?2. 加給年金がもらえる条件①支給対象者の条件②加給年金の対象となる配偶者と子の要件3. 加給年金の金額と特別加算額4. 振替加算とは5. 加給年金の手続き方法6. 加給年金を申請するときの注意点とは?支給停止になるケース①配偶者や子が年齢要件を満たさなくなる②配偶者や子が生計維持要件を満たさなくなる③配偶者に老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給権が発生した④老齢厚生年金を繰り下げ受給している⑤厚生年金が全額支給停止となっている⑥年金の制度改正による条件変更7. 申請手続きを忘れてしまった場合は?8. 加給年金が支給対象外になった場合の手続き9. まとめ:加給年金の確認ポイントと注意点 1. 加給年金とは? 加給年金とは、日本年金機構の公式サイトでは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で生計を維持している配偶者または子がいるときに加算される年金です。(国民年金加入者は活用できません。) 厚生年金の上乗せとして、以下の金額が上乗せ支給されます。(2023年・2024年データ) 受給対象となる場合、いくら受け取りできるのか下記を用いて算出することが可能です。 対象者 加給年金額 年齢制限 配偶者 234,800円 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) 1人目・2人目の子 各234,800円 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 3人目以降の子 各78,300円 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 たとえば、被保険者期間が20年以上ある夫が65際に到達したとき、58歳の妻がいれば最長で7年間にわたって加給年金を受け取れます(妻が65歳に到達するまで)。 コンサルタント石黒昨今は晩婚化・晩産化が進んでいるため、65歳到達時に18歳未満の子を扶養しているケースは十分に考えられます。配偶者だけでなく、子も加給年金の対象となる点は押さえておきましょう。 2. 加給年金がもらえる条件 加給年金を受給資格を有するには、いくつかの条件を満たす必要があります。実際に加給年金を受け取る人と対象となる扶養家族にそれぞれ要件が設けられているため、確認しておきましょう。 ①支給対象者の条件 加給年金の支給対象者に必要な条件として、本人が厚生年金の被保険者として20年以上の加入期間を有していることが求められます。 また、厚生年金の受給権者が65歳になった定額部分の支給が始まる時点において、65歳未満の配偶者や18歳未満の子などがいる必要があります。 さらに、配偶者または子どもの収入が、年収850万円未満または所得が655万5千円未満である必要があります。 ②加給年金の対象となる配偶者と子の要件 加給年金の対象となる配偶者または子どもには、以下のような条件が求められています。 配偶者 被保険者に生計を維持されており、65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) 子 被保険者に生計を維持されており、18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子 なお、加給年金の対象は戸籍上の配偶者だけでなく、事実婚のケースでも対象です。配偶者が65歳に到達すると自身の年金を受け取れるようになるため、加給年金は停止となります。 「生計を維持」とは、前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満であることを意味します。配偶者または子に一定以上の収入または所得がある場合は、加給年金の対象外となるため、注意が必要です。 3. 加給年金の金額と特別加算額 加給年金の金額は、扶養する配偶者や子どもの数に応じて、以下のように支給額が設定されています。 対象者 加給年金額 年齢制限 配偶者 234,800円 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) 1人目・2人目の子 各234,800円 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 3人目以降の子 各78,300円 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 また、配偶者に対する加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて以下のような特別加算があります。 受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 34,700円 269,500円 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 69,300円 304,100円 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 104,000円 338,800円 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 138,600円 373,400円 昭和18年4月2日以後 173,300円 408,100円 たとえば、昭和18年4月2日以後生まれの方が65歳に到達したとき、65歳未満の配偶者がいる場合は老齢厚生年金に加えて408,100円の加給年金が支給されます。 月額に換算すると3万円以上にもなるため、老後生活の経済的安定を図るうえで有用な年金といえるでしょう。 4. 振替加算とは 加給年金の対象となっていた配偶者が65歳になると、加給年金の支給が打ち切られます。配偶者が自身の老齢基礎年金を受給できるようになるためです。 ただし、この場合は配偶者が受け取れる老齢基礎年金に、「振替加算」という加算金が支給されます。夫が老齢厚生年金の上乗せとして加給年金を受け取っており、その後に妻が65歳に到達したら、夫の加給年金はストップしますが妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされるのです。 なお、振替加算を受給するには以下の要件を満たす必要があります。 ● 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること ● 老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること なお、受給できる振替加算の金額は配偶者の生年月日に応じて、年額15,732円~234,100円となっています。 5. 加給年金の手続き方法 基本的に年金制度は「申請主義」なので、加給年金を受給するためには申請手続きを行う必要があります。要件を満たす場合は、以下の書類を年金事務所または年金相談センターへ提出します。 ● 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届 ● 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書) ● 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの) ● 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの) 申請後、不備がなければ手続きが進行します。手続きに関する不明点がある場合は、年金事務所または年金相談センターへ相談しましょう。 受給できるにも関わらず申請をしないでいると、加給年金は受け取れません。年金には5年の消滅時効があるため、手続きを忘れても5年分であれば遡って請求できますが、5年以上経過すると一切請求できません。 6. 加給年金を申請するときの注意点とは?支給停止になるケース 加給年金を受給できる要件を満たしていても、さまざまな条件によって支給が停止する場合があります。 ①配偶者や子が年齢要件を満たさなくなる 加給年金が支給停止になるケースとして代表的なのは、扶養している配偶者や子が年齢要件を満たさなくなるときです。配偶者であれば65歳以上、子であれば18歳以上(障害がある場合は20歳以上)になると、加給年金は支給停止となります。 ②配偶者や子が生計維持要件を満たさなくなる 加給年金には家族手当のような意味合いがあるため、加給年金の対象となる配偶者や子に「生計維持要件」が設けられています。 具体的には、前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満を超えると、加給年金は支給停止となるため注意しましょう。 ③配偶者に老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給権が発生した 2022(令和4)年4月から加給年金の支給停止の規定が見直され、配偶者に老齢または退職を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されることとなりました。 以前は、権利を有していたとしても実際に受け取っていなければ加給年金の支給対象となっていましたが、現行制度では「権利を有しているだけ」で加給年金が支給停止となります。 ④老齢厚生年金を繰り下げ受給している 加給年金は、老齢厚生年金の上乗せとしてし給付されるものです。老齢厚生年金を繰り下げ受給しており、「受給していない期間」中は、加給年金は受け取れません。 「繰り下げて加給年金だけ受け取る」ということもできないため、注意が必要です。 ⑤厚生年金が全額支給停止となっている 在職老齢年金の仕組みにより、厚生年金が全額支給停止となっている期間中も加給年金は受け取れません。昨今は60歳以上になっても働く方が増えているため、注意が必要です。 ただし、一部でも厚生年金を受取っている場合は加給年金を受け取れます。 補足すると、配偶者が障害年金や公的年金を受給している期間も受給はできません ⑥年金の制度改正による条件変更 年金の制度改正により、加給年金の受給条件や支給要件が変更される場合があります。厚生年金における改正では、被保険者期間が一定期間に満たない場合や、配偶者が特定の条件を満たさない場合、加給年金額の支給停止が行われるケースもあります。 例として、2022年4月の改正では、老齢厚生年金の支給要件や対象条件が一部見直され、被保険者期間が240月以上の方を対象に新たな基準が適用される経過措置も導入されました。こうした改正は受給額や支給額に直接影響を与え、本人の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性もあります。常に、最新情報をご確認ください。 7. 申請手続きを忘れてしまった場合は? 加給年金の請求手続きを忘れてしまった場合、遡って受給することは非常に難しいことが一般的です。手続きは自動で進むものではなく、受給者自身が必要書類を用意し、請求手続きを進める必要があります。このため、忘れてしまうと本来受け取れるはずの年金を受け取れないリスクがあります。手続きを忘れたことに気づいた場合は、遅滞なく対応することが求められます。 まず加給年金に関する必要書類を準備し、最寄りの年金事務所に相談することが重要です。必要な書類が揃っていない場合、再発行の手続きが必要になるケースもありますので、一つひとつ慎重に確認しましょう。また、加給年金の規定や状況によって申請可能なケースが異なるため、事前に自身の条件をしっかり把握することが大切です。無計画に進めるのではなく、詳細な確認を行いながら対応してください。 将来的に同じ過ちを繰り返さないためには、請求手続きに関する管理を徹底することが必要です。日頃から年金に関する情報を確認し、適切な知識を持つことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことにつながります。 8. 加給年金が支給対象外になった場合の手続き 配偶者が65歳に到達したときや子が18歳に到達したときなど、年齢要件によって加給年金の対象でなくなった場合、手続きは不要です。 ただし、配偶者と離婚したときや生計維持要件を満たさなくなったときのように、年齢要件以外の理由で加給年金の対象者でなくなった場合は、年金事務所または年金相談センターでの手続きが必要です。 「加算額・加給年金額対象者不該当届」を年金事務所に提出する必要があるため、忘れずに行いましょう。 9. まとめ:加給年金の確認ポイントと注意点 加給年金は、老後の生活を支えるための制度として機能しています。厚生年金を受給している方に扶養家族がいるとき、受給対象となります。 加給年金をはじめとした年金は、申請しなければ受給できない点に注意しましょう。配偶者間で年齢差があり、年上の配偶者が20年以上にわたって厚生年金へ加入していた場合、受給できる可能性が高いでしょう。 また、厚生年金を繰り下げている期間や厚生年金が全額支給停止となっている期間中は、加給年金も支給停止となる点に注意が必要です。 コンサルタント石黒公的年金制度は複雑ですが、加給年金は金額が大きいうえに年齢差がある夫婦であれば受給できる可能性が高い特徴があります。老後生活の安定感を高めるうえでも、しっかりと条件を確認しておきましょう。 お問合せ・ご相談はこちら お気軽にお問合せください 営業時間:9:00〜17:00休業日:土曜・日曜・祝日 お電話でのお問い合わせはこちらTEL:050-3645-9040※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。 老後の年金受取りの平均額はいくら?平均受給額や計算方... 失敗しない運営先選びを | 企業型確定拠出年金(企業...