企業型確定拠出年金は正社員のみしか加入できない?加入対象者の範囲について解説
企業型確定拠出年金(企業型DC)制度を導入する際、「正社員のみを対象とするべきか」、あるいは「パートや契約社員も含めるべきか」と悩まれる担当者様も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、企業型確定拠出年金(企業型DC)は法律で加入者を正社員に限定してはいません。制度の設計(規約や規定)次第で、正社員以外の従業員を加入対象とすることが可能です。
本記事では、企業型DCの加入資格がどのように決まるのか、企業が加入対象者の範囲を決定する際の基準や確認方法について解説します。
この記事の監修
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員 企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕
- DCプランナー2級
- AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
- 企業年金管理士
- 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験合格
- 知的財産管理技能検定3級
- グーグルデジタルワークショップ修了
- 給与計算実務能力検定2級
日本企業型確定拠出年金センターの立ち上げから事業化に関わり、自身も400社以上の企業に企業型DCを導入している。商工会議所や工事組合をはじめ多数の税理士法人で職員向け及び顧客向けにセミナーを実施している。
自身の出演するYouTube『DCチャンネル』は専門チャンネルでありながら1万人を超える登録者を誇っている。
▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center
NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

1. 結論:企業型確定拠出年金(企業型DC)は正社員以外も加入できる場合があります
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入資格は、法律ではなく、制度を導入する各企業が定める規約や規定によって決まります。
法律(確定拠出年金法)上は、厚生年金被保険者であれば、雇用形態(正社員、契約社員、パートタイマーなど)を問わず、企業型DCの加入対象者に含めることが可能です。
導入企業の多くは、独自の判断で加入者を「正社員」や「総合職」に限定しているため、「正社員向けの制度」というイメージが定着しています。しかし、これは企業の判断によるものであり、全ての企業に共通するルールではありません。
企業型DCに加入できるかどうかは、制度設計によって決まります。
2. 企業が加入対象者を限定する具体的な基準
企業が加入対象者を限定する場合、どのような基準が用いられることが多いのか解説します。
基準1:特定の職種で加入者を絞り込む
例: 「総合職のみを対象とし、一般職は対象外とする」「特定の専門職に限定する」
理由: 企業が企業型DCを退職金制度の一環と位置づけ、長期的なキャリア形成や企業への貢献を期待する職種の従業員に手厚い福利厚生を提供したいという意図がある場合に採用されます。
基準2:一定の勤続年数を加入条件にする
例: 「勤続3年以上の従業員を対象とする」
理由: 従業員の定着を促し、長期的に会社に貢献する人材を優遇する目的があります。ただし、加入対象とならない期間(待機期間)を設けることは、法律上『合理的な理由』が必要とされています。単に加入者を減らす目的で長期間の制限を設けることは認められない傾向にあります。
基準3:一定の年齢で加入資格を制限する
例: 「50歳未満の者を対象とする」など
企業型DCは、基本的に長期的な資産運用による老後資金形成を前提とした制度です。定年までの期間が短い高齢の従業員に対しては、十分な運用期間を確保できず、期待する成果が得られない可能性があります。
こうした理由から、一定の年齢を超えた従業員を加入対象外とすることが認められています。ただし、単に対象外とするのではなく、対象外となる従業員には他の退職金制度で保証を行うといった配慮をすることも可能です。
また近年では、定年の延長や法改正による加入可能年齢の引き上げ(原則70歳未満まで)に伴い、年齢による制限を緩和する企業も増えており、どこで線引きをするかは慎重な判断がなされています。
3. パート・契約社員でも企業型DCに加入できるケース
パートタイマーや契約社員といった非正規雇用の従業員でも企業型DCに加入できるのは、加入対象を「全従業員」としているケースです。
従業員全員の福利厚生を重視する企業では、雇用形態を問わず、厚生年金被保険者であれば加入対象とする規約を定めていることがあります。
4. 加入対象者の範囲は規約・規定で明確化し、周知しましょう
制度導入後、従業員が自身の加入資格について混乱しないよう、明確なルール作りと周知が必要です。
1. 就業規則や規約への明記
雇用形態(正社員、契約社員、パートなど)ごとの適用有無を、確定拠出年金規約や就業規則、退職金規程などにはっきりと記載します。
「誰が対象か」を条文で明確にすることで、労使間の認識齟齬を防げます。
2. 従業員からの問い合わせ対応
従業員からの問い合わせに対応できるよう、窓口を明確にしておくことが大切です。不明な点は担当部署へ問い合わせるよう案内しましょう。
5. まとめ
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、「正社員のみ」の制度ではありません。
加入資格は各企業の規約によって決まるため、制度導入時の制度設計で契約社員やパートタイマーといった非正規雇用の従業員でも加入させることができます。
日本企業型確定拠出年金センターでは、企業担当者のみなさまに、導入に関する個別相談を無料で行っています。制度設計方法についても詳しくお伝えできますので、ぜひ一度お問合せください。
よくある質問(FAQ)
Q 企業型DCは正社員以外も加入できますか?
A はい、可能です。 法律上、加入者の範囲は限定されていません。
Q 加入資格はどのように決まりますか?
A 制度設計によって決まります。
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