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社長の退職金の計算方法は?税金や支給時の注意点など日本企業型確定拠出年金センターが解説します。

社長などの役員が退職する場合に発生する退職金は、一般的な退職金とは違い勤続年数や退職時の月収によって算出されます。

計算方法や税金など、支払い時には気をつけなければならないことが多く、適切な知識が必要です。

そこで本記事では、社長の退職金の計算方法や注意点について解説していきます。社長の退職金について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

社長の役員退職金とは

社長の退職金について解説します。

社長の退職に際して支給される役員退職金は、一般的な退職金とは異なる特性を持ちます。一般的な退職金は、退職金規定に基づいて支給されますが、役員退職慰労金は職務執行や功績に対する謝礼として位置付けられ、企業の定款や株主総会での決議によって支給されます。この点が一般的な退職金との大きな違いです。

退職金は、形式的な退職には支払われず、明確に退職した際に支給できます。また、実際の地位や職務の変更により、分掌変更で実質的な退職状態とみなされる場合にも、退職金の支給が可能です。例えば、代表取締役から非常勤取締役への変更などが該当します。この場合、明確に役員を退職したという事実を確認できる状態にする必要があります。

ただし、分掌変更だからといって必ずしも退職金を支給しなければならないわけではありません。分掌変更の際ではなく、退職時に退職金を支給することもできます。

社長への役員退職金は、具体的な状況や業績などを総合的に判断し、適切な支給を検討することが重要です。

役員退職金を支給するメリット・デメリット

役員退職金を支給するメリットと
デメリットについて解説します。

役員退職金の支給は、役員側だけでなく企業側にもメリットがあります。

役員退職金は法人税を節税できるのがメリットです。支給額は全額損金として算入され、法人税の削減につながります。また、社会保険料の適用外であるため、法人側は社会保険料を納付する必要がなく、負担が軽減されるでしょう。

また、役員退職金の支給を受ける側には所得税が軽減されるメリットがあります。退職所得控除や分離課税などにより、税負担が軽くなるのです。

一方で役員退職金の支給は資金減少のリスクがあり、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性があります。株主総会の決議も必要なため、円滑に進行できない場合、企業や職場の環境が悪化することも考えられるでしょう。

また、役員退職金の支給メリットとして、税負担軽減が挙げられますが、高額な支給額は税務調査で否認されるリスクが存在します。税務調査で否認されないためには、適切な役員退職金を算出することが大切です。同業・同規模の法人が、どの程度支給しているか、実績を確認しておきましょう。

役員退職金の計算方法

役員退職金の計算方法を
わかりやすく解説します。

役員退職慰労金の計算には主に「功績倍率法」と「1年当たり平均法」という2つの方法が用いられます。

 

  • 功績倍率法
    この方法では、退職時の月額報酬に勤続年数と功績倍率を掛け合わせて計算します。功績倍率は、同業種他法人のデータを元に決定されるのが一般的です。計算式は、役員退職慰労金 = 退職時の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率です。例えば、月額報酬が50万円で30年勤続し、功績倍率が2.0の場合、計算は50万円 × 30年 × 2.0 となり、退職金は3,000万円となります。
  • 1年当たり平均法
    同種・同規模法人の役員退職金データをもとに算出される1年当たりの退職金の平均値を使用して計算します。特殊な事情がある場合に採用され、通常は構成倍率法で計算するのが一般的です。計算式は、役員退職慰労金 = 1年当たり退職金 × 勤続年数となります。

法的要件を満たす限り、規定より高い金額や規定より低い金額を支給することも可能です。高い金額を支給する場合は、株主総会の決議や税務上の検証が必要です。低い金額を支給する場合は、会社の資金状況や事情に基づいて判断されます。

また、特に功績を上げた役員には、功績倍率法に功労加算金を上乗せして退職金を支払うことも可能です。役員退職金の30パーセントが功労加算金の上限割合とされていますが、明確な制限はありません。

役員退職金の受け取り方

役員退職金を受け取るにあたり
注意点などを解説します。

役員退職金を受け取るためには、所定の手続きが必要です。適切な手続きを踏まなかった場合、支給額の損金算入が認められず、返還の義務が生じる可能性があります。

手続きについては、まず定款で役員退職金に関する事項を定めることが求められます。定款は、会社の基本的な組織や事業内容などを規定した内規のことです。役員退職金に関する事項も、この定款に明記する必要があります。

ただし、定款にこれらの事項を記載している会社は少ないため、定款に記載されていない場合は株主総会が必要です。

定款に役員退職金に関する規定がない場合、役員退職慰労金については株主総会で可否、支給方法、支給金額などを決議します。しかし、実際は取締役会に決議権が委任されることが多くあります。

これは、株主総会が一般株主も参加して意思決定を行う場と考えられているためです。役員退職慰労金は、取締役会が取り決める方が効率的であるとされます。

役員退職慰労金の支給方法には、一括支払い、分割支払い、年金形式、金銭以外の資産での支給などがあります。

  • 一括支払い
    退職金が一度に支給される方法です。税金計算上の費用処理は支給のタイミングでも行えます。
  • 分割支払い
    資金状況などに応じて複数回に分けて支給する方法です。分割払いにも総会決議が必要であり、合理的な理由が必要になります。税金計算上も支給時に費用処理が可能です。
  • 年金形式
    長期にわたって年金として支給する方法です。支払い毎に費用処理し、受給者も受給に応じて所得税が計算されます。
  • 金銭以外の支給
    金銭以外の資産で支給することも可能です。株式や不動産などが該当します。この際、資産は時価で評価され、税務・会計上の処理が必要です。

 

近年では、役員退職金制度を廃止する企業も増えています。これは、市場の報酬体系が成果主義に移行しているためです。

従来の勤続年数に基づく評価と成果主義の評価の差異から、役員退職金制度が見直されている傾向があります。

 

役員退職金の税金

役員退職金にかかる税金についてわかりやすく解説します。

役員退職金にかかる税金の計算式は以下の通りです。

(役員退職慰労金支給額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

 退職所得金額×所得税率-控除額=所得税

 

役員退職金は多額になる場合が多く、その支給は資金と会計に大きな影響を及ぼします。税金計算上は費用とされるのが一般的ですが、不相当に高額な部分については費用として認められない場合があります。

法人税などは、高額な役員退職金の支給により、欠損金(税金計算上のマイナス)が生じることもあります。一定の要件を満たす場合、欠損金は前期の利益と相殺して税金の還付を受けるか、翌期以降の利益と相殺して税金の負担を軽減することが可能です(最長で10年間繰り越し)。

また、役員退職金の支給により、会社の決算で損失が生じる場合、税務上の株価が低下することがあります。退職金支給時に自社株式を移動させ、損失が発生する前と比べて株価を下げることで、所得税や贈与税などの負担が軽減できる可能性があります。

役員退職金は一般的に、給与や年金と比較して所得税の計算が受給者にとって有利です。受給者は比較的低い税負担でまとまった金額を受け取れるでしょう。ただし、年金形式で受給する場合は退職金ではなく年金として税金計算されます。退職金は退職所得として課税されますが、年金は雑所得として課税されます。

また、受給者は状況に応じて確定申告が必要です。税務署に所得を報告し、適切な税金を納めるための手続きを行いましょう。

 

役員退職金におすすめの企業型確定拠出年金とは

企業型確定拠出年金で計画的な資金調達をおすすめします。

退職金の支給額は高額になることが多いため、計画的な資金調達が重要です。資金調達が上手くいかず、金額の確定や支払いの遅れが出ると、課税上の問題が出てくる可能性があります。

 

また、法人は自由に退職金の額を決定できますが、経費計上のためには適切な額が求められます。役員退職金は、以下のポイントを考慮しながら算出することがおすすめです。

 

  • 役員在任年数
  • 同業種法人の役員退職金の支給事情
  • 退職理由

 

また、報酬月額から算出されるため、在任年数や報酬月額によっては高額になる可能性があります。つまり、企業は役員退職金を支払う際に、数千万円以上の資金を必要となるのです。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が拠出し、加入者が自ら運用を行う企業年金制度です。運用の成果によって利益や損失が生じる可能性があります。運用益は非課税であり、60歳まで引き出せません。

企業型確定拠出年金の税制上のメリットは、以下の通りです。

  • 掛金の経費計上
    月々に拠出する掛金は上限を55,000円とし、経費として計上できます。
  • 運用益の非課税
    資金を運用して得た運用益は非課税です。通常の金融商品の運用益に課税される20%の所得税を回避できます。
  • 受給時の税制優遇
    将来の退職金を受け取る際にも税制優遇を受けることが可能です。一括(一時金)または分割(年金)の方法で受け取り、それぞれに適用される税控除を活用できます。
  • 管理手数料の経費化
    運用に関わる手数料や費用は会社が負担し、経費として計上できます。

以上のメリットから、企業型確定拠出年金は、税制上の優遇を受けられるため、役員退職金の準備において有力な選択肢といえるでしょう。加入者も会社もメリットがあり、資金の効率的な運用と節税を実現できる制度です。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?(動画)

企業型確定拠出年金(企業型DC)について、iDeCoとの違いや国が後押しする理由などを交えて動画でわかりやすく解説しています。

こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

社長に支払われる退職金は、一般的な退職金とは異なり、退職時の月額報酬に勤続年数と功績倍率によって定められます。状況や業績などを判断し、適切な支給を行うことが大切です。

不当に高い支給額は税務調査で否認されるリスクがあるため、気をつけましょう。また、役員退職金は高額になる場合が多く、その資金調達も検討しなければなりません。

企業型確定拠出年金は、税制上の優遇を受けられ、掛金を経費として計上できるため、役員退職金の準備に向いているといえるでしょう。

企業型確定拠出年金で役員退職金の準備を検討したい方は、ぜひ日本企業型確定拠出年金センターにお問い合わせください。

 

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