企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入効果はいつから?日本企業型確定拠出年金センターが解説します。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、従業員の将来の資産形成をサポートできるだけでなく、会社・従業員双方に税制優遇の手厚い制度となっています。これから企業型DC制度導入を考えている会社にとっては、導入するとどのくらいの効果があるのか興味を持っているのではないでしょうか。今回は、実際に導入した場合にどういった効果があり、いつごろから効果が現れるのかについて、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。
この記事の監修
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員 企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕
- DCプランナー2級
- AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
- 企業年金管理士
- 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験合格
- 知的財産管理技能検定3級
- グーグルデジタルワークショップ修了
- 給与計算実務能力検定2級
日本企業型確定拠出年金センターの立ち上げから事業化に関わり、自身も400社以上の企業に企業型DCを導入している。商工会議所や工事組合をはじめ多数の税理士法人で職員向け及び顧客向けにセミナーを実施している。
自身の出演するYouTube『DCチャンネル』は専門チャンネルでありながら1万人を超える登録者を誇っている。
▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center
NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

1. 企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入することのメリット
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら資産を運用する年金制度です。従業員の運用成績により、将来受け取る給付金が変動します。さまざまな税制優遇などのメリットもあり、中小企業などで導入する企業も増えています。なかでも、最近導入が進んでいるのが選択制DCです。
従業員の給与等の一部を掛金として拠出するか、給与としてそのまま受け取るかを従業員自身が選択できるのが特徴の制度です。従業員が掛金を拠出することを選択した場合は、拠出した掛金分は給与としては支給されなかったものとして取り扱われます。したがって、掛金には社会保険・所得税等がかかりません。

具体的にどのような効果があるのかみてみましょう。
○給与29万円の35歳従業員が、選択制DCで2.5万円の掛金を拠出した場合
(標準報酬月額が1等級下がった場合)
| 給与のまま(掛金拠出なし) | 選択制DC(掛金拠出あり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 本人負担 | 会社負担 | 本人負担 | 会社負担 | |
| 給与 | 290,000円 | 265,000円 | ||
| 掛金 | 25,000円 | |||
| 社会保険料 | 39,396円 | 40,404円 | 36,582円 | 37,518円 |
| 労働保険料 | 870円 | 2,610円 | 795円 | 2,385円 |
| 所得税 | 6,530円 | 5,780円 | ||
| 住民税 | 19,625円 | 17,250円 | ||
| 費用合計 | 66,421円 | 333,014円 | 60,407円 | 329,903円 |
| 効果 | 6,014円 | 3,111円 | ||
2. 効果は一気に発生しない。従業員が多いほど、加入期間が長いほど効果的。
会社にとって社会保険料や所得税等の効果は、一気に発生するものではありません。それぞれに効果が現れるタイミングがあります。
| 加入期間 | 加入者 | ||
|---|---|---|---|
| 1人 | 50人 | 100人 | |
| 1カ月 | 3,111 | 155,550 | 311,100 |
| 1年 | 37,332 | 1,866,600 | 37,332,000 |
| 10年 | 373,320 | 37,332,000 | 74,664,000 |
| 20年 | 746,640 | 37,332,000 | 74,664,000 |
| 30年 | 1,119,960 | 55,998,000 | 111,996,000 |
①社会保険
社会保険料は、標準報酬月額ごとに決定されます。選択制DCによって掛金が拠出されたときに標準報酬月額の等級が下がらなければ、効果は見込めません。
また、等級が下がる場合であっても、1等級下がるか、2等級下がるかによっても、効果が現れるタイミングが異なります。1等級下がる場合には、毎年9月の「定時改定(算定基礎)」時期から適用になります。2等級下がる場合には、定時決定を待たずに、「随時改定(月額変更)」によって、社会保険料の改定が可能です。給与の変動に伴って4か月目からの改定となります。
②労働保険料
労働保険料(労災・雇用保険料)の変更時期は、掛金を拠出した月から反映されます。ただし、会社が納付する労働保険料は、翌年度の「年度更新」時期となりますので、実際に効果として現れるのは翌年となります。
③所得税
所得税の変更時期は、掛金を拠出した月から反映されます。
④住民税
住民税は、前年の所得をベースに算定されますので、変更時期は翌年6月からとなります。
3. まとめ
社会保険料や所得税などへの効果は、従業員側にとっては、メリットばかりとは言えない部分もあります。社会保険が変わることは、将来的に受け取る公的年金額の給付に影響があること、加えて、社会保険や雇用保険の給付についての影響も発生することを理解しておかなければなりません。










