企業型DC掛金の勘定科目と仕訳例|経理担当者が迷うポイントを解説
企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入した会社の経理担当者から、「掛金の勘定科目は何を使えばよいですか?」「消費税はかかりますか?」というご質問をよくいただきます。
本記事では、企業型DCの掛金に関する勘定科目・仕訳例・消費税の取り扱い・損金算入のポイントを、経理担当者向けにわかりやすく解説します。
※本記事は一般的な会計・税務の知識を解説するものであり、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。具体的な処理については税理士等の専門家にご相談ください。
この記事の監修
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
執行役員 企業型DC導入支援グループマネージャー
石黒充顕
- DCプランナー2級
- AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
- 企業年金管理士
- 確定拠出年金ガイド(SBI Benefit Systems認定資格)
- 情報セキュリティマネジメント試験合格
- 知的財産管理技能検定3級
- グーグルデジタルワークショップ修了
- 給与計算実務能力検定2級
日本企業型確定拠出年金センターの立ち上げから事業化に関わり、自身も400社以上の企業に企業型DCを導入している。商工会議所や工事組合をはじめ多数の税理士法人で職員向け及び顧客向けにセミナーを実施している。
自身の出演するYouTube『DCチャンネル』は専門チャンネルでありながら1万人を超える登録者を誇っている。
▶DCチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@ndc-center
NewsPicksやヒロ税理士、マキノヤ先生など動画出演も多数している。

企業型DC掛金の勘定科目は「福利厚生費」
企業型DCの掛金(会社が拠出する事業主掛金)は、「福利厚生費」として計上するのが一般的です。
社会保険料(健康保険・厚生年金)の事業主負担分と同様に、従業員の福利厚生のために拠出するコストとして取り扱われます。

「退職給付費用」として計上する場合もあります
退職給付会計を適用している企業(主に上場企業や大企業)では、企業型DCの掛金を「退職給付費用」として計上することがあります。ただし、中小企業の多くは退職給付会計の対象外であるため、「福利厚生費」での計上が実務上は一般的です。
自社の会計方針について不明な点がある場合は、顧問税理士・公認会計士にご確認ください。
具体的な仕訳例(拠出時・年度末)
拠出時の仕訳
毎月の掛金拠出時の仕訳例です(従業員5名分、1人あたり月額10,000円、合計50,000円の場合)。
(借方)福利厚生費 50,000円 / (貸方)普通預金 50,000円
掛金は、国民年金基金連合会経由で従業員の個人口座に拠出されます。
年度末の仕訳(未払計上の場合)
事業年度末時点で翌月に拠出予定の掛金を未払計上する場合の仕訳は以下のとおりです。
(借方)福利厚生費 50,000円 / (貸方)未払費用 50,000円
翌月に実際に拠出した時点では、次のように処理します。
(借方)未払費用 50,000円 / (貸方)普通預金 50,000円

事務手数料の仕訳
運営管理機関(レコードキーパー)に支払う月額事務手数料については、別途費用として計上します。手数料の勘定科目は「支払手数料」または「福利厚生費」が一般的です。
(借方)支払手数料 ●,000円 / (貸方)普通預金 ●,000円
なお、掛金と事務手数料とでは消費税の取り扱いが異なります。次の章で詳しく説明します。
消費税の取り扱い(不課税取引)
企業型DCの掛金拠出は、消費税の不課税取引です。消費税の課税対象にはなりません。
なぜ不課税になるのか
消費税は「国内において事業者が事業として行う資産の譲渡等」に課税されます。企業型DCの掛金は、従業員の将来の年金受給のために積み立てるものであり、資産の譲渡や役務提供には該当しないため、消費税の課税対象外(不課税)となります。
これは社会保険料(健康保険・厚生年金)の事業主負担分と同じ取り扱いです。社会保険の掛金的な性格を持つ拠出金であることが、不課税となる実質的な理由といえます。

運営管理機関への事務手数料は課税取引
一方、運営管理機関(金融機関・レコードキーパー)に支払う事務手数料は課税取引(消費税がかかります)です。消費税の仕入税額控除の対象にもなります。
掛金と事務手数料は明確に区別して仕訳することが重要です。請求書や振込内容をよく確認し、誤って不課税・課税を混同しないよう注意しましょう。

選択制DCの場合の仕訳の違い
選択制DCでは、従業員が自分の給与の一部を掛金として拠出します。この場合、会社が直接掛金を拠出するのではなく、「給与として支払う前に掛金として拠出する」形をとります。
会社にとっては新たな掛金負担が発生しない点が選択制DCの大きな特徴です。従業員が給与の一部を老後資産形成に振り向ける仕組みであるため、通常の企業型DCとは仕訳の流れが異なります。

選択制DCの仕訳の流れ
例として、月給200,000円の従業員が10,000円を選択制DCの掛金として選択した場合を見てみましょう。
1. 給与計算時(月次)
給与総額から掛金相当額を控除し、「DC掛金」として未払金処理します。
(借方)給与 200,000円 / (貸方)普通預金(手取り振込分) 170,000円
(貸方)預り金(所得税等) 20,000円
(貸方)未払金(DC掛金) 10,000円
2. 掛金拠出時
(借方)未払金(DC掛金) 10,000円 / (貸方)普通預金 10,000円
重要なポイント:社会保険料の算定基礎から除外されます
選択制DCでは、従業員が選択した掛金分は「給与」ではなく「DC掛金」として扱われるため、社会保険料の算定基礎から除外されます。この処理が正しく行われていないと、社会保険料の計算に誤りが生じることがあります。給与計算ソフトへの設定を正確に行い、不明点は社会保険労務士にもご確認ください。
損金算入時期と注意点
原則:拠出した事業年度に損金算入できます
企業型DCの掛金は、実際に拠出した事業年度に損金算入できます(法人税法施行令第135条)。社外の年金制度に拠出した掛金は、支出した時点で損金算入が認められます。
これは、社内留保型の退職給付引当金(損金算入が限定される)と比べて、税務上のメリットのひとつです。企業型DCの導入により、毎月の掛金拠出がそのまま損金として認められるため、税負担の軽減効果を得やすい仕組みになっています。

未払計上した場合の注意点
事業年度末に掛金を未払計上し、翌事業年度に実際に拠出する場合、損金算入が翌期になる可能性があります。未払計上の時期・要件によって取り扱いが異なりますので、詳細は税理士にご確認いただくことをお勧めします。
掛金の上限について
企業型DCには法令上の掛金上限があります。他の企業年金制度がない場合は月額55,000円、他の企業年金制度(確定給付企業年金等)がある場合は月額27,500円が上限です。上限を超えた拠出は制度上できませんが、設定内容の確認は導入時に必ず行いましょう。

FAQ(経理担当者からよくある質問)
Q1. 企業型DCの掛金は「退職給付引当金」と同じ勘定科目ですか?
A. 異なります。退職給付引当金は社内留保型の退職給付に使う勘定科目ですが、企業型DCの掛金は外部の年金制度への拠出であるため、「福利厚生費」で処理するのが一般的です。退職給付会計を適用する場合は「退職給付費用」を使うことがあります。自社の会計方針をご確認ください。
Q2. 企業型DCの掛金に消費税はかかりますか?
A. かかりません。企業型DCの掛金拠出は不課税取引です。ただし、運営管理機関に支払う事務手数料は課税取引(消費税あり)となりますのでご注意ください。請求書で金額を確認し、区別して仕訳しましょう。
Q3. 選択制DCで従業員が掛金を拠出する場合、会社の仕訳はどうなりますか?
A. 給与から掛金相当額を控除し、拠出時に未払金を取り崩す形で処理します。本記事の仕訳例をご参照ください。給与計算ソフトへの正確な設定と、社会保険料算定基礎の除外処理が重要です。
Q4. 年度末に掛金を未払計上した場合、その期に損金算入できますか?
A. 未払計上の時期・要件によって取り扱いが異なります。一般的には実際の拠出時点での損金算入が原則となりますが、詳細は税理士にご相談ください。期末処理の方針を早めに確認しておくことをお勧めします。
Q5. 仕訳の処理方法がわからない場合、どこに相談すればよいですか?
A. 仕訳の具体的な処理については顧問税理士・公認会計士にご相談ください。企業型DCの制度設計や導入全般については、(株)日本企業型確定拠出年金センターがZoom 60分の無料相談にて対応しています。全国どこからでもオンラインでご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
まとめ+無料相談のご案内
企業型DCの掛金に関する会計・税務処理のポイントをまとめると、次のとおりです。
- 勘定科目は「福利厚生費」が基本(退職給付会計適用企業は「退職給付費用」)
- 消費税は不課税取引(事務手数料は課税取引)
- 損金算入は拠出した事業年度が原則
- 選択制DCは給与控除→拠出の流れで仕訳し、社会保険料算定基礎から除外
- 選択制DCは会社の新たな掛金負担なしで導入できる

(株)日本企業型確定拠出年金センターは、全国1,300社以上の企業型DC導入を支援してきた専門機関です。SBIベネフィット・システムズと共同開発した「SBIぷらす年金プラン」を活用し、制度設計から経理処理のご説明まで、ワンストップでサポートしています。オンラインで全国対応しており、まずはZoom 60分の無料相談をご活用ください。




