役員退職金の損金算入限度額はいくら?要件や損金算入時期も解説
役員退職金は、損金算入が可能です。しかし、正当な手続きを踏んだうえで、支給する金額が適正である必要があります
適正な金額は個々の状況に応じて決定するため、一律に「役員退職金の損金算入限度額は○円まで」という基準はありません。
今回は、役員退職金の損金算入限度額の計算方法や考え方について解説します。
①役員退職金の損金算入とは
役員退職金の損金算入とは、企業が支払う役員退職金を会計上の費用として計上することです。費用として計上すれば課税所得を抑えられるため、企業が納める法人税に影響を与えます。
2. 役員退職金の損金算入限度額
役員退職金は損金算入できますが、個々の報酬や果たしてきた役割に応じた金額となります。一律に役員退職金の損金算入限度額が決まっているわけではないため、注意が必要です。
なお、役員退職金が過大であるかどうかは、主に以下のポイントを評価したうえで総合的に判断します。
- 退職した役員の支給する法人の業務に従事した期間
- 退職の事情
- 同業種・同規模の企業の役員に対する退職給与の支給状況
- 企業の規模
- 役員の貢献度
例えば、役員としての在任年数が短く貢献度が小さいにも関わらず、不相当に高額な退職金を支給するのは問題です。正当性が乏しい場合は税務署から損金算入が否認され、あとになって追徴課税となる可能性が高いでしょう。
さらに、企業の定款や規程に基づいて支給されることも求められます。企業の規程に沿って支給していれば正当な金額と評価される可能性が高まり、結果的に損金不算入となるリスクを軽減できるでしょう。
3. 役員退職金の計算方法
役員退職金の計算方法として代表的なのが、功績倍率法と1年あたり平均額法の2つです。
以下で、それぞれどのような計算方法なのか、事例を交えながら解説します。
①功績倍率法
功績倍率法は、役員が企業に貢献した内容を正当に評価したうえで退職金を決定する方法です。「最終報酬月額×役員在任年数×役位別功績倍率」の計算式で算出します。
功績倍率は、以下のように退職時における役職に応じて異なります(詳細は企業ごとに異なる)。
| 代表取締役社長 | 2.5~3.0 |
|---|---|
| 会長 | 2.0~2.5 |
| 専務取締役 | 2.0~2.5 |
| 常務取締役 | 1.5~2.0 |
| 取締役 | 1.0~1.5 |
| 監査役 | 1.0~1.5 |
例えば、以下の事例で役員退職金を計算してみましょう。
- 最終報酬月額:100万円
- 役員在任年数:20年
- 役位別功績倍率:2.5倍
この場合、「100万円×20年×2.5倍」で、退職金は5,000万円です。
最終報酬月額が高いほど、役員在任年数が長いほど、退職時の役職が高いほど退職金額は高くなります。
②1年あたり平均額法
1年当たり平均額法は、同業種・同規模の法人の役員に支給されている退職金の平均額に基づいて計算する方法です。計算式は「類似法人の平均退職金額×役員在任年数」です。
例えば、以下の事例における退職金を計算してみましょう。
- 類似法人の平均退職金額:100万円
- 役員在任年数:20年
この場合、「100万円×20年」で退職金は2,000万円です。
多くの企業では功績倍率法が採用されていますが、何らかの事情で退任時の報酬月額が著しく低額、または0円になっているときは1年当たり平均額法を採用するのが合理的です。
4. 会社法における役員退職金の支給ルール
役員退職金を損金算入するためには、適正な手続きを踏むことも求められます。具体的には、社内で設けられている規程に基づいて計算していること、退職金の支給決定について株主総会の決議を経ることが挙げられます(取締役会で金額を決めるケースもある)。
これらの手続きは会社法で定められており、株主総会の決議を経ずに支給された退職金は、税務上損金として認められない可能性が高まるでしょう。そのため、株主総会や取締役会で話し合われた内容に関して、議事録を作成し詳細に記録することが求められます。
さらに、役員退職金を支給する際には役員が実質的に退任している「退職の事実」が求められます。肩書だけ変更し、実態としては経営に際して重要な位置を占めている場合、退職の事実が認められず役員退職金として認められません。
一般的に、退職の事実を判断する際には以下が基準になります。
- 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであつても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)になったこと
- 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)になったこと
- 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと
5. 役員退職金の損金算入時期のポイント
役員退職金を損金算入する時期は、原則として「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度」です。
ただし、実際に退職金を支払った事業年度において損金経理をした場合は、支払った事業年度において損金算入できます。
年金として退職金を支給する場合、年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。支払う年金の総額をまとめて損金算入するわけではないため、注意しましょう。
6. 役員と労働者の退職金の違いについて
役員退職金を支給する際には、規程に基づいて株主総会や取締役会での決議によって支給額が決定します。一方で、労働者の退職金は多くの場合、労働契約や就業規則に定められています。
7. 役員退職金の導入を検討している方におすすめなのが企業型確定拠出年金
役員退職金の税務は複雑ですが、シンプルな制度を導入したいと考えている方におすすめなのが企業型確定拠出年金(企業型DC)です。企業型確定拠出年金は、一般的な退職金とは異なり、加入者が「自分の責任において運用しながら退職金を用意する」という特徴があります。
企業型確定拠出年金には、企業が労働者のために掛金を拠出するタイプと、加入するかどうかを役員や労働者が個別に選択できる選択制企業型確定拠出年金(選択型DC)があります。
選択できる運用商品は運営管理機関によって異なりますが、非課税で運用しながら効率よく退職金を用意できる点が大きなメリットです。
選択制企業型確定拠出年金に労働者が加入する場合、自身の給与の一部を掛金として拠出します。企業側からする追加の掛金負担が発生しません。また、事業主が経営者や役員のために負担する掛金は全額福利厚生費として損金算入できます。
8. まとめ
役員退職金の損金算入限度額は、一律で決まっているわけではありません。正当な手続きを踏んで、過大ではない金額を支給すれば全額を損金に算入できます。
役員が実質的に退任していないにも関わらず役員退職金を支給したり、過大な金額を支給したりすると税務署から指摘を受ける可能性があるため、注意しましょう。
これから役員退職金制度の導入を検討している方におすすめの制度が、企業型確定拠出年金です。企業型確定拠出年金では、一般的な役員退職金のような煩雑な手続きが不要で、税務処理もシンプルです。
選択制企業型確定拠出年金であれば、労働者は給与の中から掛金を拠出するため、企業側の新たな負担は発生しません。また、経営者や役員の拠出分は全額損金算入することが可能です。
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