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役員が入れる退職金制度はある?
経営者・役員の退職金準備の方法について解説します

経営者や役員の中では、自身の退職金の積立や老後の備えについて真剣に考えている方も多いのではないでしょうか。経営者や役員が退職する際には、退職規定にはない「役員退職金」を支給することが可能です。役員退職金は、決まり事を守れば大きな節税効果が得られます。しかし、高額になりやすい役員退職金は、その資金調達についても事前準備が必要です。
そこで今回は、役員退職金制度やその資金を準備する方法について解説します。
役員退職金制度の導入を検討している方は、この記事を読んで参考にしてみてください。

役員退職金とは

役員退職金について解説します。

役員退職金とは、役員の退職に伴い臨時に支給される給与で、「役員退職慰労金」とも称されます。報酬の後払いや功績に対する謝礼とも考えられており、役員期間中の職務の遂行に対する対価として支払われるのです。

ただし、在職年数や功績、類似会社の支給状況と比較して「不当に高すぎないこと」を要件に損金算入できるため、金額を決める際は注意が必要です。

役員退職金制度を導入するメリット

役員退職金制度を導入すると
どんなメリットがあるのでしょうか。

役員退職金制度を導入すると受けられる3つのメリットがあります。

節税対策になる
● 社会的な評価があがる
● 役員(受け取る側)にもメリットがある

それぞれのメリットについて説明します。

節税対策になる

役員退職金制度を導入する大きなメリットとして、法人税などの節税効果が挙げられます。

そもそも法人税は、会社の利益に課せられるのではなく、収入から損金(経費)を差し引いた税法上の所得金額に課せられます。役員退職金は、損金(経費)に計上できるためその分所得金額が減り、節税対策になります。

ただし、役員退職金を損金に算入するには、同規模同業種の他社と比較して不当に高すぎないことや、定款で定めるか、株主決議が必要になるなどの細かい決まりがあるため、注意が必要です。

社会的評価があがる

役員退職金を支給することで、会社の社会的評価があがります。なぜなら、財政基盤が整っている。もしくは成長企業であると判断されるからです。

また、努力や成果に対して正当に評価してくれる会社として認識されれば、優秀な人材が集まることも期待できます。

役員(受け取る側)にもメリットがある

役員退職金を受け取る場合、所得税の課税対象となります。しかし、退職所得となるため、全額ではなく控除額を差し引いた額の1/2に対して課税され、税負担が軽減されます。

また、退職金は「分離課税」扱いなので、他の所得とは分けて税率が適用されます。このため、合算されると高くなりやすい税率を低く抑えられます。

役員退職金を準備する方法

役員退職金はどのように調達するのが
良いのでしょうか。

役員退職金は、支給額が高額になりやすいため資金調達を計画的におこなう必要があります。

役員退職金の額は、法律で定められているわけではないため、法人が自由に決められます。しかし、経費として計上するためには「不当に高すぎないこと」が要件です。そのため以下のポイントを踏まえて算出するとよいでしょう。

役員在任年数
● 同類同業種法人の役員退職金の支給事情
● 退職理由

また、退職前の報酬月額から算出するため、役員在任年数や報酬月額によっては高額になることが予想されます。したがって、企業は数千万円単位で資金が必要となるのです。

資金調達は具体的に、どのような方法があるのでしょうか。会社が役員退職金を準備する方法として4つを紹介します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が拠出し加入者が自らの責任において管理・運用をおこなう企業年金制度です。
運用は自身でおこなうため、大きく利益が出たり、元本割れしたりとどちらの可能性も秘めています。また、運用益が非課税なのも大きな利益につながります。

原則60歳までは引き出せないため、じっくりと資金が蓄えられます。また、掛金が全額損金計上できたり、給付時には一定額が所得控除されたりと手厚い税制優遇を受けられます。

iDeCo

iDeCoは個人型確定拠出年金とも称され、自身で拠出した掛金を積み立てる私的年金制度です。企業型確定拠出年金(企業型DC)同様、掛金が全額所得控除になったり、給付時には一定額が所得控除されたりと、手厚い税制優遇を受けられるのが特徴です。

資金は原則60歳になるまで引き出せないため、じっくりと資金を蓄えられます。また万が一、会社が倒産して負債を背負うことになったとしても、公的年金同様iDeCoも没収されません。ただし、国税を滞納するとiDeCoの受給権は差し押さえられるため注意しましょう。

小規模企業共済

小規模企業共済制度は、小規模企業の役員や個人事業主のための共済制度です。退職したり廃業したりした場合に給付され、生活の安定や事業の再建を図るための資金に充てられます。

掛金は1,000円〜70,000円のうち500円刻みで自由に設定でき、経営状態によって増額・減額も可能です。また、掛金は全額所得控除が可能なほか、契約者貸付制度も利用できます。

ただし、加入後20年経たずに任意解約すると、元本割れする可能性があります。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

中小企業倒産防止共済制度は、1年以上継続して事業をおこなう中小企業が加入できる制度です。万が一、取引先が倒産した場合など、掛金の10倍までの融資を無担保で受けられます。

また、掛金は全額経費に算入できるほか、加入から40カ月以上経過していれば解約しても掛金の全額が解約手当金として返金されます。ただし、積立上限額(解約手当金)は最大800万円までのうえ、解約金を受け取る際には課税対象となるため注意が必要です。なお、解約金について、加入12カ月未満は掛け捨て、12カ月以上は8割以上が戻り、40カ月以上で掛金全額が戻ります。

この制度を利用して倒産防止の目的だけでなく、退職金準備金として多く活用されています。

「企業型確定拠出年金(企業型DC)」「iDeCo」「小規模企業共済」「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」どれがおすすめ?

役員退職金準備に
おすすめの制度をご紹介します。

役員退職金を準備する方法として4つの方法を紹介しましたが、企業に最も有利な制度は多くの税制優遇を受けられる「企業型確定拠出年金(企業型DC)」といえるでしょう。

60歳以降なら受け取りが可能なため、役員を退任することなく受け取れるうえ、報酬を減らす必要もありません。実質的な退任をせず退職金を得られるのも、ひとつのメリットといえます。

また「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の税法上の優遇は会社側だけでなく、受け取る側にもメリットが大きく、どちらにとっても有利な制度です。

どのあたりが有利なのか、税法上の4つのメリットについて説明します。

掛金が経費になる

企業型確定拠出年金(企業型DC)は上限を55,000円として、月々に拠出する掛金を経費として計上できます。

運用益が非課税になる

企業型確定拠出年金(企業型DC)の資金を運用して得た運用益は全額非課税です。加入者には大きなメリットとなります。

通常、運用成果で得た利益には、所得税と住民税で合わせて20%が課税されますが、この分が非課税となるためそのメリットは大きいです。つまり、一般的な投資であれば税金として負担すべき金額をそのまま次の運用に活かせるため、効率的な運用が実現できます。

尚、本来なら企業型確定拠出年金(企業型DC)には一律1.173%の特別法人税が課税されますが、令和5年3月31日までは凍結されています。

受け取る際の税制優遇

加入者が将来退職金として受け取る際にも税制優遇を受けられます。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の受取り方法は、一括(一時金)と分割(年金)から選択できます。受け取り方法に応じて税控除が異なるため、加入者の希望に応じて選択できます。

受け取り方 利用できる控除の区分
一括(一時金)で受取る場合 退職所得控除
分割(年金)で受取る場合 公的年金等控除(他の公的年金と合算)
 

管理手数料などは経費になる

企業型確定拠出年金(企業型DC)の運用に係る口座管理手数料などの費用は会社負担となるため、自身で負担するiDeCoに比べると、加入者の負担は軽減されます。また、会社は経費として計上が可能です。

役員退職金準備に複数の制度を併用できる?

複数の制度を活用して
役員退職金を準備しましょう。

役員退職金の準備に最も有利な制度は「企業型確定拠出年金(企業型DC)」であるとおすすめしました。すでに「iDeCo」「小規模企業共済」「中小企業倒産防止共済制度」を運用している会社や掛金負担が心配な会社もあるでしょう。そこでそれぞれの制度を併用できるのか、くわしくみていきます。

企業型確定拠出年金(企業型DC) × iDeCo

以前は規約で定められている場合に限り、企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCoの併用が認められていました。2022年10月から規約に定めがなくてもiDeCoへの加入ができるようになりました。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCoを併用する場合、双方の掛金の合計を55,000円以下にする必要があり、なおかつiDeCoの掛金は上限が20,000円です。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の金融機関の選定は会社がおこなうため、金融商品を選ぶ際にはある程度の制限がありますが、iDeCoでは金融機関の選定も自身でおこないます。したがって幅広い金融商品から自由に選ぶことができます。さらにiDeCoのみに加入されている方は併用することで、非課税の投資枠を増やせるため併用するのも良い方法です。

企業型確定拠出年金(企業型DC) × 小規模企業共済

小規模企業共済は小規模企業の役員や個人事業主が加入する共済制度です。すでに加入している中小企業も多いと思いますが、企業型確定拠出年金(企業型DC)と併用が可能です。

小規模企業共済は運用する運用商品を自由に選ぶことができません。一方、企業型確定拠出年金(企業型DC)は運用商品を自身で選択できます。運用次第では資産が多く増える可能性があるのと同時に、元本割れを起こす場合もあるため注意が必要です。

また、小規模企業共済は事業資金を掛金の範囲内で借り入れる事ができます。低金利で借りられるため、加入しておけばいざというときに安心です。

企業型確定拠出年金(企業型DC) × 中小企業倒産防止共済制度

取引先が倒産した場合などの備えとして加入する中小企業倒産防止共済制度は、低金利で最高8,000万円の融資を無担保で受けられる制度です。すでに加入している会社も多いと思いますが、企業型確定拠出年金(企業型DC)とは目的が異なる制度のため、併用しても問題ありません。

倒産防止目的だけでなく、役員退職金の準備金として広く活用される制度が、中小企業倒産防止共済制度なのです。

まとめ

日本企業型確定拠出年金センターの石黒です。まずは無料相談にお申込みください。

役員退職金は、役員の退職に伴い臨時に支給される給与です。報酬の後払いや功績に対する謝礼とも考えられており、役員期間中の職務の遂行に対する対価として支払われます。

役員退職金の導入には節税効果が期待されたり社会的評価があがったりとメリットが多い反面、支払いには高額な資金が必要なる場合が多く、計画的に準備する必要があります。

役員退職金を準備する方法として「企業型確定拠出年金(企業型DC)」「iDeCo」「小規模企業共済」「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」があげられますが、払い込み期間中から受け取り時までの長期間に渡り、税制優遇を受けられる「企業型確定拠出年金(企業型DC)」がおすすめです。また、資金に余裕があればそれぞれのメリットを生かして併用を考えるのも良い方法だといえます。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入に関するお問い合せやご相談は…
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