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年収の壁の見直しや、撤廃に関する議論が進んでいます。年収の壁とは、主に税金や社会保険料が発生する基準を指し、短時間労働者が就業調整をする際に目にする言葉です。
近年、ニュースでも「年収の壁」について取り上げられることが増えています。このテーマが、多くの家庭にとって現実的な課題であることが見受けられます。
年収が103万円を超えると、自身に所得税が発生するだけでなく、配偶者が配偶者控除を受けられません。また、年収が106万円を超えると企業規模によっては親族の扶養から抜け、社会保険に加入しなければなりません。
今回は、多くの短時間労働者に関わる103万・106万の壁や、いつ撤廃されるのかに関する内容を解説します。
年収の壁とは?基本の仕組みを解説していきましょう。
年収の壁とは、税金や社会保険料が発生する基準です。以下のように、税金面における年収の壁と社会保険面における年収の壁があります。
【税金面における年収の壁】
100万円の壁 | 住民税が発生する |
103万円の壁 | 所得税が発生する |
150万円の壁 | 配偶者特別控除額が減り始める |
201万円の壁 | 配偶者特別控除額が受けられなくなる |
【社会保険面における年収の壁】
106万円の壁 | 特定適用事業所に勤務している場合、社会保険に加入する |
130万円の壁 | 親族の扶養に入れなくなる |
短時間労働者の多くが年収の壁を超えないように就業調整をする理由は、年収の壁を超えると手取り収入が減ってしまうからです。
つまり、税金や社会保険料の負担を回避するために、就業調整をしているのです。
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また、社会保険面における106万円の壁は、2026年10月に撤廃される予定です。さらに、特定適用事業所の「51人以上」という企業規模要件は、2027年10月に撤廃が予定されています。
パートやアルバイトで働く方々にとって大きな関心事となっている「103万の壁」「106万円の壁」が廃止されようとしています。
実は、この壁は多くの方々の働き方に影響を与えてきました。例えば、子育て中のパート従業員の方が、もう少し働きたいのに収入調整のために勤務時間を抑えているケースや、企業側が人手不足に悩みながらも、従業員の希望に合わせて勤務時間を制限せざるを得ないといった状況が日常的に見られていました。
しかし、朗報があります。働き方改革の推進と企業の人材確保という課題を背景に、この「106万円の壁」の撤廃に向けた具体的な動きが始まっています。この変更により期待される効果は主に二つ。一つは、働く側が収入を気にせず、自分の希望する時間で働けるようになること。もう一つは、社会保険加入による将来的な安心感の確保です。
特に注目したいのは、この制度変更が労働者と企業の双方にメリットをもたらす可能性が高いという点です。労働者は年収の制限から解放され、より自由な働き方が可能になります。一方、企業側も必要な人材を適切な時間で確保できるようになり、人手不足の解消につながることが期待されています。
また、今後は社会保険料の「130万の壁」もなくなるのでは?といわれています。
103万円の壁とは何かをしっかり理解していきましょう。
103万円の壁とは、所得税が発生しない年収の基準額を指します。「103万円」という基準額は、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合算した数字です。
年収が103万円を超えると、本人に所得税が発生します。また、配偶者の方が「配偶者控除」を受けられる基準も年収103万円です。パートやアルバイト従業員の中には、自分だけでなく世帯全体の手取りが減少することを防ぐために、103万円の壁を意識して働き方を調整する場合があります。
たとえば、配偶者控除が適用されれば38万円の所得控除を受けられます。所得税率が10%の方であれば年間で3.8万円の税額を抑える効果があるため、世帯全体の手取りに影響を与えていることがわかります。
106万円の壁とは、特定適用事業所に勤務する短時間労働者が自ら社会保険(健康保険や厚生年金保険)へ加入するかどうかの基準です。
なお、年収106万円という要件以外にも、以下のように労働時間や雇用期間に関する要件が定められています。
● 週の所定労働時間が20時間以上(残業など臨時に生じた労働時間は含まない)
● 雇用期間が2か月を超える見込みがある
● 学生ではない
自ら社会保険に加入すると社会保険料の支払い義務が発生するため、手取り収入が減少します。それまで親族の扶養に入っていた方が自ら社会保険料を負担するようになると、年間の手取りで10万円以上の差が生じるケースも考えられるでしょう
130万円の壁は、106万円とは異なる社会保険に関する壁です。年収が130万円を超えると、親族の扶養から抜けなくてはなりません。
つまり、年収130万円を超えると扶養から抜けなければならず、自分自身で国民健康保険料や国民年金保険料を納付する必要があります。世帯全体の保険料負担が増加し、手取り収入にも影響が出るため、130万円の壁も短時間労働者が就業調整を行う大きな理由の一つとなっています。
見直しや撤廃に関する背景を確認しましょう。
昨今は「103万・106万の壁」の見直しや撤廃に関する議論が進んでいます。具体的には、103万円の壁から178万円の壁への引き上げ、106万円の壁の撤廃が取り上げられています。
年収の壁の見直しや撤廃が議論されている大きな理由は、以下のとおりです。
● 国民所得を増やす
● 就業調整を防ぎ労働力を確保する
● 社会保険制度を維持するために保険料収入を確保する
103万円の壁から178万円の壁へ引き上げられれば、労働者の税負担は軽減されます。手取り所得が増えれば家計にゆとりが生まれ、消費の活性化や経済への好影響が期待できるでしょう。
日本は少子高齢化が進んでおり、労働者人口の減少が懸念されています。本来であれば働く能力を有しているにも関わらず、年収の壁を気にして働く時間を調整するのは、事業主としても国全体としても損失です。
そこで、短時間労働者が年収の壁を気にすることなく働ける環境を整備するために、年収の壁の引き上げが検討されているのです。
さらに、高齢者人口が増えると社会保険制度の維持に支障が出る恐れがあります。一般的に高齢になるほど医療機関を受診する機会が増え、医療費負担が重くなるためです。
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社会保険制度を維持するために、社会保険に加入する対象者を増やし、財源を確保することは欠かせません。なお、自己負担割合の見直しや高額療養費の引き上げなども行い、社会保険制度の維持を図っています。
扶養控除や配偶者控除との関係性を見ていきましょう。
扶養控除や配偶者控除は、年収の壁と密接に関連した税制上の制度です。扶養控除と配偶者控除は、扶養親族または配偶者が一定の所得水準以下である場合に、納税者の所得税が軽減される仕組みです。
「扶養」とは、経済的に自立できない家族や親族を支援する行為です。具体的には、収入が少ない親族や配偶者、両親などを経済的に養うことを意味し、扶養する人を「扶養者」、扶養される人を「被扶養者」と呼びます。
扶養している親族や配偶者がいると、税制上の所得控除を受けられます。扶養親族がいる世帯に対しては税金を軽減することで、安心して生活を送れるように配慮しているのです。
扶養控除とは、扶養されている方の年収が103万円以下である場合、扶養者に対して38万円~63万円の所得控除を適用する仕組みです。「所得控除額×所得税率分」だけ税負担を軽減できます。
扶養控除の対象となる親族の所得は48万円以下であることが求められており、年収に換算すると103万円です。このように、103万円の壁は本人に所得税が発生するだけでなく、扶養者の税額にも影響します。
特に、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方は「特定扶養親族」と呼ばれ、63万円の所得控除を受けられます。学校に通いながらアルバイトをする学生が、年収を103万円未満に抑えようとするのは、扶養控除が大きく影響していると考えられるでしょう。
配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者が扶養している配偶者の所得が一定の条件を満たす場合に適用されます。扶養控除と同様に、納税者の税負担を軽減する制度の一つです。
配偶者控除 | 年収103万円以下 |
配偶者特別控除 | 年収103万円超~201万円以下(段階的に控除額が縮小) |
配偶者の年収が103万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。103万円を超えると配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用され、年収に応じて控除額が徐々に縮小する仕組みです。年収が201万円を超えると、配偶者特別控除が適用されなくなり、これは201万円の壁と呼ばれます。
働くパート・アルバイトへの影響と注意点を説明します。
年収の壁は、多くの短時間労働者の働き方や生活設計に影響を与えています。社会保険の適用拡大により、新たに社会保険に加入する短時間労働者が増えると考えられるでしょう。
事業主として知っておくべき、社会保険に加入するパート・アルバイトへの影響を解説します。
社会保険への加入を希望しない短時間労働者が年収の壁を超え、社会保険の加入対象となった場合は、何らかの対策を講じることが求められます。
まず考えられるのは、働く時間の調整です。現行制度では、106万円の壁を超えても週の所定労働時間が20時間未満の場合は、社会保険の加入対象になりません。
つまり、従業員の希望次第では週の所定労働時間を変更する、といった対応が求められます。
場合によっては、雇用契約の見直しが必要です。週の所定労働時間をはじめ、労働条件に変更点がある場合は、新たに雇用契約書を手交するとよいでしょう。
労使間で条件を確認したうえで、書面で残しておけば、後々になってトラブルに発展するリスクを軽減できます。
社会保険の適用対象となる要件を満たす場合、社会保険の加入は義務です。任意で「加入する」「加入しない」を判断することはできません。
法改正に伴って、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を用意し、従業員と事業主の負担軽減を図っています。
106万円の壁対策 | 事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成 |
130万円の壁対策 | 繁忙期に労働時間を延ばした結果収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み |
特に、130万円の壁対策は従業員から相談を受けるケースが想定されます。扶養に入り続けたいと考えている従業員がいる場合、事業主が所定の様式に証明すれば、一時的に年収が130万円を超えたとしても扶養に入り続けることが可能です。
まずは無料相談にお申込みください。
年収の壁の見直しや撤廃に関する議論が行われており、短時間労働者を中心に影響が出ることが予想されます。年収の壁は税金面と社会保険面に分かれており、特に103万円の壁と106万円の壁について、今後制度が改正される可能性が高いでしょう。
具体的には、税金面における103万円の壁を178万円に引き上げる案が検討されています。また、社会保険面における106万円の壁は、2026年10月に撤廃される予定です。
事業主としては、適用対象となる短時間労働者を、確実に社会保険へ加入させる必要があります。あわせて、従業員とコミュニケーションを取りながら、社会保険制度の理解を深めてもらうとよいでしょう。
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